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上肢・下肢の露出面の醜状痕 [豆知識]

露出面の醜状障害について、労働者災害補償保険法施行規則別表第一障害等級表は、

上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの  (14級の3)

下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの  (14級の4)

と定めています(厚労省HPの障害等級表参照)

 

ここに言う「上肢の露出面」、「下肢の露出面」ですが、私もそうですが、交通事故の損害賠償請求しかしたことがない者は、

「上肢の露出面」… 上腕から指先までを指す

「下肢の露出面」… 大腿から足の背まで指す

と、正しくない理解をしてしまってたりします。

 

しかし、労災の方の認定基準においては、 

「上肢の露出面」… ひじ関節以下(手部を含む)を言う。

 

「下肢の露出面」… ひざ関節以下(足背部をふくむ)を言う。

   

となっています(厚生労働省労働基準局長通知平成2321日付け基発201002号「外貌の醜状障害に関する障害等級認定基準について」参照)。つまり、「露出面」の定義が違っているということです。

 

 

「露出面」の定義が、醜状障害の認定基準が平成23年に改正された際に変更されたわけではありません(厚生労働省労働基準局労災補償部補償課長通知平成230201 基労補発第201001外貌の醜状障害に関する障害等級認定基準の施行に当たって留意すべき事項について」参照)

 

 

青本(日弁連交通事故相談センター「交通事故損害賠償学算定基準-実務運用と解説-(24訂版)283頁の(47)には

 

「露出面とは、上肢の場合は、上腕から指先まで、下肢の場合は、大腿から足の背までを指すとされる。労災の認定基準より範囲が広くなっていることに注意。露出面にてのひら大以上の瘢痕が残った場合がこれにあたる。」

 

とちゃんと書かれていますが、そんなところなど読みとばしてしまっていました。

 

ただ、青本では、なぜ広くなっているのか、その文献的根拠が示されていません。



現時点では、いまだ確認できていませんが、損害保険料率算出機構が作成している「自動車損害賠償責任保険損害調査関係規定集」がその根拠ではないかと思われます。

 


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