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盗難キャッシュカード と銀行の補償 [報告]

金融庁が15日に発表した「偽造キャッシュカード等による被害発生等の状況について」を見ていたところ、銀行が 盗難キャッシュカードの不正使用の場合には、半分近く、補償していないようであることに気がつきました。
   
銀行は、銀行が無過失であっても、顧客に過失がなければ被害の補償をすると言っていたはずなのに、どういうわけなのでしょう。
    
     
全国銀行協会のホームページを確認したところ、全銀協は平成20年2月19日に、「偽造カード及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」(通称  「預金者保護法」)の同月10日の施行に際し、銀行の通帳の盗難やインターネットバンキングの不正利用で預金等が引き出され生じた損害は、金融期間が負担することで預金者は負担を負うことがないとと取り決めたと、アナウンスしていました(全銀協のホームベージ「重要なお知らせ」「預金等の不正な払戻しへの対応」中の「【別添】預金等の不正な払戻しへの対応」、「教えて! くらしと銀行」「自己防衛していたのにキャッシュカードの偽造、盗難被害に遭ったら?」 各参照)。
     
全国銀行協会のホームページの、「重要なおしらせ 」の 「預金等の不正な払戻しへの対応」には、
     
全国銀行協会(会長 奥 正之 三井住友銀行頭取)は、今般、預金者保護法※、同法附則および附帯決議を踏まえ、盗難通帳やインターネット・バンキングによる預金等の不正な払戻しが発生した際に、銀行無過失の場合でもお客さまに過失がないときは原則補償する旨の申し合わせを別添のとおり行いましたのでお知らせいたします。
   
と書かれています。
  

ただ、文中の「別添のとおり」の【別添】預金等の不正な払戻しへの対応 の 盗難キャッシュカードの際の被害補償の扱いのところを読むと、
     
3.偽造・盗難キャッシュカードによる預金等の不正払戻しへの対応
      
偽造・盗難キャッシュカードによる預金等の不正払戻しについて、預金者保護法にもとづき、被害の補償を行うとともに、IC キャッシュカード化や生体認証の導入など被害抑止のための取組みを行ってきているところである。
   
銀行界として、今後とも一層のセキュリティ向上に努めるとともに、補償にあたってお客さまの事情を伺う際には、書面・資料の提示などの形式要件だけでなく、お客さまが被害に遭われた状況等、実態を十分調査・確認の上、補償の可否について判断する。
    

と書かれていいます。「預金者保護法の規定にしたがって補償します 」と言っているだけです。

 これが、盗難キャッシュカードにおける「原則補償する旨の申し合わせ」の内実ということです。

 

偽造キャッシュカード等による被害発生等の状況について」 で公表されている「盗難キャッシュカードによる預金等不正払戻し(被害発生状況・補償状況)」で、年度ごとの「全額補償」「75%又は一部」「補償しない」のそれぞれの割合を算出し、それをグラフ化してみると 下表のようになりました。

 各処理方針(%).jpg

グラフからは、 

全額補償の割合は、年を追うごとに低下し続けていて、現状では 20 %程度になっているのに対し、

全く補償しない場合の割合は、年を追うごとにに上昇し、平成25年には60%超まで上昇した後、多少、低下して現状では 50%強となっていること

が確認できます。

 


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