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行政書士会の強制加入制度の廃止あるいは 一都道府県に二つ以上の行政書士会設置を認めること [感想]

第15回規制改革推進会議(平成29年4月14日開催)の議事次第を見ていたところ、

規制改革ホットライン の中に、

「55  行政書士会の強制加入制度の廃止あるいは一都道府県に二つ以上の行政書士会設置を求めること」 

という提案があるのを見つけました(「・投資等ワーキング・グループ関連の提案内容(PDF形式:188KB)」)。

    

Google で「規制改革会議」「強制加入」で キーワード検索してもこれしか出てきませんので、強制加入の士業に関しての提案としては初めてのものであるようです。
                         
      
提案された方は、提案の具体的内容等で、
    
「  現状、行政書士は事務所がある都道府県の行政書士会に加入しなければなりませんが、行政書士会が「困りごと解決」のような弁護士と誤認させるような依頼誘致を行ったり、ADRや成年貢献のような行政書士の資格が必要ない業務に予算を計上し行政書士会の予算で組織が運営されていたりします。
   
これらは、行政書士制度の本旨から外れたことであり、強制入会かつ会費の支払いを拒否すれば廃業を勧告するにもかかわらず、行政書士会が、行政書士の資格が必要ない憲法によって国民に保障された一個人の経済活動の自由の範疇にあたる業務について、行政書士から徴収した会費を支出するということは、「行政書士法に定められていない業務をやらない自由」を侵害するものであり、経済活動の自由、思想信条の自由を侵害している状況です。
   
東京都行政書士会の総会は、官公署への書類の作成・提出業務に支障をきたす平日に行われ、かつ代議員制を敷いているので、会員個人の意見が総会に反映されることはなく、かつ行政書士会の執行部が行政書士法を理解していないため、行政書士会内での「部分社会の法理」を適用すれば「行政書士会の強制加入制度の濫用」、「行政書士の名称使用の濫用」につながります。
   
現状、行政書士会は、行政書士法第15条2項に記されている目的を遂行していません。行政書士の制度設計を無視し、権利を濫用している行政書士会への強制加入は、行政書士会に定められた業務を行う上での参入規制であり、思想信条の自由、経済活動の自由を侵害するものであります。
   
都道府県知事の監督が必要ということであれば、業務の方向性が違う行政書士を一つの会にまとめることをせずに、一つの都道府県につき二つ以上の行政書士会の設置を求め、行政書士の経済活動の自由、思想信条の自由を保障すべきです。「行政書士法に定められた業務でない業務のための資金を出せ、出さなければ裁判を起こして廃業に追い込む」というやり方で行政書士会は運営されていますので、このような状況を続けるのであれば、行政書士会の強制入会制度を廃止するか、都道府県に2つ以上の行政書士会の設置を認めるべきです。  」
 

と述べられています。


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tomo-law

気付きませんでしたが、規制改革推進会議「規制改革ホットライン」「所管官庁からの回答」には、
総務省から4月26日には『対応不可』との回答がなされていました。「対応の概要」に書かれているのは理由と言えるのか知りませんが…
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/hotline/siryou2/29_soumu.pdf

いずれによせ総務省の対応、早っ

by tomo-law (2017-05-24 10:58) 

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