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特商法改正と迷惑FAX [感想]

FAXを使った通信販売の広告規制が、昨年(2017年)12月1日から始まりました(消費者庁HP「平成28年特定商取引法の改正について」参照)。

FAXの広告規制が始まってから2ヶ月が経ちました、私の事務所に来たFAX広告はこの間、1件だけでした。規制の効果が出ているようです。 


今回の特商法の FAX規制 は、迷惑FAX対策の決定版になるのではないかと一瞬、期待しましたが、実は、

一般消費者への 通信販売を目的とするFAX広告を規制している 

だけです。事業者には法律の適用がありません。


「 事業用にお使いいただけると考え、商品(サービス)のお薦めをFAXでさせていただいております」などと言い訳されてしまえば、おしまいです。


(下図は電気通信サービス向上推進協議会安心ファクシミリ推進ワーキンググループ編「2017年12月施行特定商取引法におけるファクシミリオプトイン規制のポイント」3頁から引用したもの。同ポイントで引用されている「特定商取引法に関する法律の施行について」26条について「特定商取引法に関する法律の施行について」の解説参照。)

除外.jpg


事務所に届いた 一件のFAXは、

集客でお悩みの弁護士様

と題し、インターネットを活用したネット集客を勧誘する会社のものでした。

「勇気のある会社だなぁ」と感心したので、会社のホームページを見てみたところ、複数の顧問弁護士の名前が掲載されていました。


この会社も今は、「セーフ」というリーガルオピニオンを貰ってはいても、「本当に大丈夫なのだろうか」と恐る恐るFAXを送信してきているのでしょうが、「大丈夫だった」との情報は当然のこと、速攻で伝播していくことでしょう。そのうち 迷惑FAXは 元と同じになってしまうのでしょう。

   


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