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名古屋高裁の逆転有罪判決に接して [感想]

娘への準強制性交事件は今日の午後3時に名古屋高裁で判決言渡しがありました。懲役10年の逆転有罪判決でした。

 

この事件、判決が昨年平成31年3月26日に名古屋地裁岡崎支部であったこと、合議事件であったことぐらいしか報道内容からは読み取ることができませんでした。

(私の見落としかもしれませんが、)どこの警察署が、いつ逮捕勾留し、名古屋地検岡崎支部が起訴したのかということすら報じられていなかったようです。

江川しょう子さんの「裁判所はなぜ、娘に性的虐待を続けていた父親を無罪としたのか」というヤフーニュースの記事にも、何も出てきません。「娘を性のはけ口にした父が無罪というバカ判決『裁判長』」という週刊新潮4月18日号の記事を読みたくて、週刊新潮を買いましたが、その記事の中でも関心事については何も触れられていませんでした。


性犯罪が非親告罪とされた、刑法の一部改正が平成29年(2017年)6月16日に成立し、同年7月13日から施行されています。

告訴なくして起訴は可能なのですが、岡崎の事件は被害者である娘の処罰意思は反映された起訴であったのだろうかという点についても関心がありましたが、関心に応えてくれる記事は見あたりませんでした。


そんな もやもやした気持ちでいたところ、一昨日3月10日の中日新聞朝刊の「娘に性暴力、父に一審無罪 12日に控訴審判決、名古屋高裁」という記事に接しました。


 平成29年(2017年)

  8月、9月 性的虐待を受け、県内の支援機関に相談

  10月、11月 準強制性交で起訴 

     

 平成31年(2019年)

   3月     一審で無罪判決 


時系列表では「10月、11月  父親を準強制性交罪で起訴」となっていますので、2つの性的虐待行為を2つに分けて起訴したようにも見えますがそんな報道ありませんでした。

起訴は事件から2ケ月後であったようです。

準備不足で起訴してしまい、立証が足りず無罪になったというだけではないかと思われるのですが、そのような視点での報道はありませんでした。おそらく私の誤解なのでしょう。

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