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記憶は当てにできない [感想]

 情報取得手続 を新設するなどする 改正民事執行法が 来週水曜日の4月1日から施行されます。


裁判所の執行センターで、書式はないかと尋ねてみたのですが、申立書式をインターネットに掲載することは予定していないということでした。東京地裁の財産開示手続の申立書を参考にしてみてくださいということでした。

当面は日本加除出版の「家庭の法と裁判」号外「改正民事執行法における新たな運用と実務」に掲載された書式を参考にして申立てをするしたないようです。

民事執行法と民事訴訟費用等に関する法律の改正は、令和元年5月10日に国会で可決成立し、同月17日に法律第2号として公布されています(法務省HP「民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律案」)。
それに従い、民事執行規則と民事訴訟費用規則が改正されているはずです。
   
民事訴訟費用等に関する規則は、最高裁のHPの規則集「民事事件関係(50音順)」で確認できます。 令和元年7月9日に最高裁判所規則第2号として改正したのち、9月24日に最高裁判所規則第4号で再度改正しています。規則が2回改正されているのは、最初の改正では漏れがあったのでしょうか。
   
民事執行規則の改正の方も令和元年11月27日に最高裁判所規則第5号として改正されたことは分かりました。
法律の改正の方については、e-Govでは、民事執行法も、民事執行費用等に関する法律の方も、令和元年に改正があったことが示されていますが、改正後の条文が表示されているわけではありません。令和2年4月1日の施行日を待って、変更が反映されるのでしょうか。注意しないといけません。
    
なお、最高裁判所事務総局民事局監修「条改民事執行規則(第4版)」は3月中に出版予定ということだったようですが、司法協会は何もアナウンスしていません。現時点では出版予定ということになるようです。
   
「財産開示手続が新設された平成16年の民事執行法の改正の際には、こんなにユルユルな進め方ではなかったはずだ」と思い、平成16年改正の際に出版された「条解民事執行規則(再々増補版)」の「はしがき」を見てみました。
はしがきには、「…改正法の施行の日は平成17年4月1日とされ、改正規則も、同日から施行される」云々と書いてあり、「平成17年3月 最高裁判所事務総局民事局」となっています。
奥書の発行日には「平成17年5月発行」と書かれています。
    
平成17年4月1日の施行時には、条解は出版されていなかったということです。ユルさは前回も同じようなものだったということだったようです。
ほんと、記憶というものは当てにできないということがわかります。
    

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