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「盗人猛々しい」は流石にないよね [感想]

  よく確認をしないで人を誹謗してはいけないという話。


 愛知県選挙管理委員会のリコール調査について、地方自治法245条の4を根拠にしていると、自信満々で何度も仰っている方がおみえになります(以下では、この方のことを「地方自治法245条の4に基づく調査です氏」と称することにします。)。

  先に結論を述べておきますが、愛知県選管は、県下の市町村選管に、お願いをして調査をしてもらっているだけです。愛知県選管が市町村選管に対し、何らかの権利を有し、反面、市町村選管が県選管に義務を負う、(法令に基づいた)権利義務関係が県選管と市町村選管間の間に成立しているわけではありません。

県選管が、市町村選管にお願いすることについては法的根拠は不要です。お願いベースで、県選管は県下の市町村選管に調査を依頼し、その依頼に答えて、市町村選管は回答をしてあげているに過ぎません。

  

確認すれば分かること.png



盗人猛々しい.png

  と言うことなので、「地方自治法245条に基づく調査です氏」の考えは、残念ながら、間違いです。

宇賀克也著「地方自治法【第8版】」(有斐閣)の「第9章  普通地方公共団体に対する国または都道府県の関与等」(391頁以下)をよく読んで下さいとしか言えません。

   第9章の一番のポイントは、

普通地方公共団体は、その事務の処理に関し、法律またはこれに基づく政令によらなければ、普通地方公共団体に対する国と道府県の関与を受け、または要するとされることはない

ということです(地方自治法245条の2参照)。


   地方自治法245条の4 ですが、次の書きぶりの規定です。

             記


「(技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求)

第245条の4 各大臣(内閣府設置法第四条第三項に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣又は国家行政組織法第五条第一項に規定する各省大臣をいう。以下本章、次章及び第十四章において同じ。)又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、その担任する事務に関し、普通地方公共団体に対し、普通地方公共団体の事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは普通地方公共団体の事務の適正な処理に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。」


  基礎的な理解を欠くため、「必要な資料の提出を求めることができる」などと書かれているため、この規定を県選管のリコール調査の根拠規定だと誤解されたのでしょうか。愛知県選管に電話で聞けば、簡単に分かることなのに、「地方自治法245条の4に基づく調査です氏」は、なぜ、愛知県選管に電話確認しなかったのでしょう。

 それだけではありません、 同氏のツイートでは「要請者については名古屋市選管公開の文書でも明らかです。」などと city.nagoya.jp/zaisei/page/00 を引用し、主張の権威付けもされています。

 「地方自治法245条の4に基づく調査です氏」が引用している名古屋市の、「補正予算(12月28日付専決処分)」ですが、市長が名古屋市選管のリコール調査費を専決処分で支出したことに関するものです。同氏はこの文書が、愛知県選管が地方自治法245条の4に基づきリコール調査をしていることを裏付ける文書であるとされている理由が分かりません。文書の中身を確認していないのでしょうか。


 私は、愛知県選挙管理委員会に電話をして調査が、地方自治法等の法令に基づいてなされるものでないことを愛知県選管の職員の方から直接、電話により確認しています。加えて、愛知県選管のプレスリリースの写メ(下の写真)も入手しプレスリリースの内容も確認し、愛知県選管のリコールの調査が法令上の根拠を持たない、任意のものであることを確認していました。

県選管調査報告書 .png


プレスリリースには「任意の調査」と書いてあるんですけどね…。


   「地方自治法245条に基づく調査です氏」は、なぜ自信満々な態度で、間違ったことを仰られているのでしょうか。

 想像してみるに、

「絶大な信頼を置いているメンターのような人から、『私が発信することはできない。内容としては間違いない内容なので、私に代わって、あなたが発信してくれないか』とでも、思いっきり、空気を入れられ、絶大に信頼しているメンターのような人からの受け売りした内容を、間違いであるわけがないと信じ込み、裏取りもせずに発言されているのではないだろうか」

と思っています。

 もし私の妄想が当たっているのであれば、人を見る目を養うところから始めないといませんね。結果として鉄砲玉のような役割をさせられているわけですから。


  最後に、何を言うのも自由だと思われているのかもしれませんが、「盗人猛々しい」は流石にまずいと思います。高須先生に赦しを乞われるべきでしょう。




地方自治法概説 第8版

地方自治法概説 第8版

  • 作者: 宇賀 克也
  • 出版社/メーカー: 有斐閣
  • 発売日: 2019/03/08
  • メディア: 単行本(ソフトカバー)

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コメント 6

会証

お世話になっております

今回も、よっぽどお怒りなのか呆れられているのか、誤字が非常に多いですよ

ちなみに氏は同様の問いかけ2回はされてます

商業メディア、かつ選挙プランナー?とやらみたいなのでらお詳しいかとおもい問いかけるもご回答はありません

まあ、私が匿名ですからね
by 会証 (2021-01-15 19:44) 

tomo-law

ほんとですね。もう一度読み直して、急いで訂正しました。御指摘ありがとうございました。
夕方になってくるとドライアイが酷くて、打った文字を読み直すのもおっくうなんですよ。
by tomo-law (2021-01-15 20:03) 

会証

えと、改めて読み返しました
私の認識ミスかもしれませんが…

①愛知県が各市町村にお願い発信

②名古屋市が、そんな内容やる必要あるのか?と総務省に問い合わせ

③総務省、名古屋市間(愛知県も?)で何やらやり取り

④名古屋市は、地方自治法245条の4に基づく調査要請と受け取ったので、名古屋市も調査します

の流れだったかなと思います
(報道で名古屋市が調査しぶってたけどやる事にした、と出ていた件からの組み立てです)

蛇足ですが、この流れで、名古屋市が費用請求、専決処分なのか、愛知県が最初の要請時点でお金積んでいたのか、そこの時系列と、愛知県の予算処分決裁権者が気になってます
by 会証 (2021-01-15 22:45) 

tomo-law

 ((独立行政委員会である))名古屋市内の各選管が、愛知県選管のリコール調査に応ずるかを決めることになりますが、調査をするということになれば、名古屋市に予算の手当てしてもらわないといけないことになる。調査協力することにしたとしても、予算がないため調査協力できないという予算上の制約があるからです。名古屋市が予算措置を講じないと言えば、リコール調査ができないため、市選管は名古屋市と調整。問題は市長まで上がる。)
 上記の経緯で、名古屋市としては「愛知県選管からの市内選管へのリコール調査依頼は、法的根拠がない任意の協力依頼なのだから、協力しない、つまり市選管のリコール調査費用の予算の手当てをしないとの対応もありうる。でも、愛知県は選管の調査費用を全額出すと言っているので、名古屋市としてはリコール調査による実質的な費用負担はない。名古屋市が専決処分で予算措置を講じなければ、名古屋市がリコール調査を潰したとか、妨害したと言われかねないため、リコール調査に協力しないとの選択肢はない。愛知県が出すと言ってる19,839,000円と同額を専決処分で出すことにしよう。」
 以上が、私が理解している名古屋市側の専決処分に至るまでの決定の経緯であったと理解しています。
 名古屋市は地方自治法245条の4による調査要請であるとは受け取ってはいないはずだと思います。
 愛知県選管の担当者は、地方自治法の245条や、245条の2を意識したうえで、「県選管の調査は法的根拠がないものです」と名言していました。名古屋市(正確には選管か)に対しても同じ説明していたはずです。
by tomo-law (2021-01-16 04:42) 

会証

経緯に対して、んー?私が確認してた情報どれだったっけなーと探し直したら…

横井市議のブログでしたorz
ご存知とは思いますが、リンク貼っておきます

すいません、横井市議のブログの当該文面、当方の読解力不足もありますが、市の発表なのか、委員会発言なのか、市議の思いなのかがわからないものですが、当方読む時に勝手に「市の発表」と読み込んでしまいました

田中様理解内容了解しました
ますます、愛知県の予算積みのタイミングが気になります…
by 会証 (2021-01-16 07:48) 

tomo-law

会証さん、事務所に、2021年1月15日付け「行政文書不開示決定通知書」(2財第448号)が郵送されてきていました。1月5日請求したもので、開示を求めていた文書の特定事項は、
「愛知県総務局財務部財政課予算第五グループが管理する下記文書。

(1) 予算執行に関する決裁文書
(2) 調査目的等、懲戒概要を記した文書
(3) 予算となる調査費の積算根拠を記した文書、管理する文書」
としていました(なお「懲戒概要」は、「調査概要」が正しく、私のいつもの誤記です。いつもですと「誤記でないか」との確認電話が担当部局からあり、口頭で訂正してもらうような扱いをしてくれるのですが、今回はそれがありませんでした。ピリピリなのでしょうか。少なくとも、いつもの様に親切ではありませんでした。受け取った封筒は、愛知県のロゴなどの印刷が入っていない普通の茶封筒で、差出人も手書きで「愛知県財政課」と書かれた、手作り感満載のものです)。
「開示請求に係る行政文書を作成又は取得していないため。」というのが不開示の理由でした。

回答から、愛知県総務局財務部財政課予算第五グループが文書を持っていないことは分かりましたが、他部局にはあるかもしれません。不明なので更に調査を要することが分かりました。
ちなみに、愛知県選管に対しても、1月5日に
「愛知県選挙管理委員会が管理する、愛知県選挙管理委員会が令和2年12月21日から愛知県知事解職請求に係る署名簿の調査実施するに際し作成する、 調査目的、調査費の積算根拠を記した文書。並びに、予算支出に関し作成された稟議書等の書類全て。」という内容で開示請求をしています。
県選管からの開示内容により、状況は多少ははっきりするかもしれません。
by tomo-law (2021-01-16 13:00) 

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