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「覚書」が存在しないとは、どうやって検証したんだろう [困惑]

   山梨俊夫氏を座長とした「あいちトリエンナーレのあり方検討委員会」の2019年12月18日付け「『表現の不自由展・その後』に関する調査報告書」の75頁では、「34  芸術監督は、自分の会社の負担で、展示会の詳細を開設するウェブサイトを提供し、また本来は、不自由展実行委員会側が負担すべき費用の立替えを約束したが、これは不適切ではないか。」と、芸術監督が自分の会社の負担で展示会のウェブサイトを提供していたこと、不自由展実行委員会に対して費用の立て替え約束をしていたの是非について検証しています。


(あり方検証委員会の調査で判明した事実を記載していると思われる、)「わかったこと」では、

「・不自由展実行委員会の希望により、同会側の不安を解消するため、以下の内容の覚書を、芸術監督と不自由展実行委員会の間で交わした。

① あいちトリエンナーレ実行委員会から支払いが行われるまでの間、不自由展実行委員会は、芸術監督に必要経費の立て替えを請求できる。

➁ 不自由展実行委員会が作家から提訴されたときは、紛争解決に要した経費を芸術監督が負担する。

・あいちトリエンナーレ実行委員会のウェブサイトは、もともと作家と作品を簡単に紹介する仕組みとなっている。しかし本件では、芸術監督が経営する会社が不自由展実行委員会のウェブサイトを作成し、10月9日(水)から公式ウェブサイトにリンクが貼られた(http://censorship.social/)。これは、参加作家の名前がHP上に発表されないことに不満を持った作家からの要請に応える目的、そして、不自由展実行委員会にウェブサイト構築のノウハウが乏しかったという事情によるとされている。

・ しかし、以上の事はいずれも不適切である。」

と書かれています。

また、「備考」でも、

「・ クオリティを高めるために芸術監督が企業等から協賛金を編めてくることは業務内であり問題ない。予算不足を解消し、不自由展を何とか実現したかったという芸術監督の熱意は理解できる。

・ しかし、あいちトリエンナーレ実行委員会は、不自由展実行委員会と業務委託契約を締結する関係にある。その中で、芸術監督が自費とはいえ相手方の費用を負担することは、公私混同とみなされかねない行為である。また、同じく自費とはいえ個人として特定作家を協賛することも芸術監督の公的立場に照らし不適切である。なお、事務局はこれらを知りながら黙認していたが不適切である。」

と書かれています。


   芸術監督が、不自由展実行委員会の希望により、同会側の不安を解消するため、① あいちトリエンナーレ実行委員会から支払いが行われるまでの間、不自由展実行委員会は、芸術監督に必要経費の立て替えを請求できる、➁ 不自由展実行委員会が作家から提訴されたときは、紛争解決に要した経費を芸術監督が負担することが合意されている覚書は、いつ取り交わされたものなのか、合意事項は①➁なのか、分からない点もある。


先月31日、愛知県県民文化局文化部文化芸術課に、次の文書の行政文書開示請求をした。

「県民文化局文化部文化芸術課が管理する、「あいちトリエンナーレのあり方検討委員会 調査報告書」中の2019年12月18日付け「『表現の不自由展・その後』に関する調査報告書」75頁で引用された下記文書。

津田大介芸術監督と不自由展実行委員会との間で締結された費用負担、紛争解決に関した合意がなされている文書(「覚書」「契約書」等、名称の如何を問わない。複数存在するのであれば文書全て。)。」


そうしたところ、2月10日付けの行政文書不開示決定が郵送されてきました(行政文書不開示決定通知書.pdf)。

「開示しないこととした根拠規定及び当該規定を適用する理由」欄には、

「愛知県情報公開条例第11条第2項の『開示請求に係る行政文書を管理していないとき」に該当

   

開示請求に係る行政文書を作成又は取得していないため」

と記載されている。


山梨俊夫氏ほか検証委員会の委員は、芸術監督が不自由展実行委員会と取り交わした覚書に目を通しているはずなのに、事務局が管理していないし、取得もしていないということはどういうことだろう。

芸術課に電話をして確認しましたが、「文書は管理していない」という返事でした。

 

75頁.jpg

(上の表は「あいちトリエンナーレのあり方検討委員会 調査報告書」 75頁部分を引用したもの。)

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コメント 6

会証

お疲れ様です

当方も気になっていた覚書が無い、との事ですが、以下の可能性はありませんか?

①貴殿が開示請求で書かれていた「芸術課」には存在しない
②愛知県には当該書類が存在しない

事象と推定理由は以下
・貴殿の開示請求は、「芸術課にて管理する『覚書』はないか?」との請求ととらえられ、且つ当該書類は芸術課には存在しない

・検証委員会そのものの組織の所属は芸術課所管でしたでしょうか?
 私もまだ議会、委員会議事録確認中ですが、当該検証委員会そのものの所管が、県なのか、県とは違う組織なのかが見出せていません
仮に、県とは違う組織で、報告書のみ「芸術課」が受領している形であれば、県の不開示は正しいとも言えます

差し出がましく恐縮ですが、以下は視点としての参考にして頂ければ幸いです

①検証委員会設立及び所管関係の確認調査
②芸術課ではなく、出納関係部門への契約書類、検定書類、検収書類の確認調査
この辺りが切り口にならないかな?と推察しています

なお、①については当方も時間みて調べてはいる所です。またこちらも何かわかれば、note等で発信します

ご参考まで
by 会証 (2021-02-12 21:28) 

tomo-law

 電話で「他の部署が管理しているのであれば、そこに開示請求を出し直すので教えてもらいたい」と電話をしました。文化芸術課の担当者から調査確認して電話をもらい、「所管はうちです」という返事でした。再度「管理していないというのは間違いないか」と確認しましたが、「間違いない」という返事でした。次は審査請求か訴訟かというころです。
by tomo-law (2021-02-13 10:35) 

会証

やっぱり当方の考えるレベルの事は、田中弁護士は既に確認済み…失礼しました

しかし、変な話ですね…

行政書類の保管ルールとかも改めて気になってきました
重複は当然あるでしょうが、私も他情報の精査してみたいと思います
by 会証 (2021-02-13 18:33) 

tomo-law

会証さん。
昨日、リコールの会の偽造の関係で貴社から電話を受けた際、質問に応えたことですのでコメントに載せておきます。
覚書の不開示について、行政文書不開示処分取消訴訟を名古屋地裁に提起しました。第1回口頭弁論期日は令和3年5月13日(木)午後1時15分となりました。
久しぶりの本人訴訟です。誤字脱字が多いことはご指摘のとおりですが、今回は訴状訂正なしで受理されました。週明けの2月15日に即座に申立てたのでが、それでも行政部に回る事件は第1回の期日までが長い。忘れてましたが、事件番号は令和3年(行ウ)第10号で、9部A1係係属です。
愛知県がどのような答弁をしてくるのか楽しみと言えば楽しみです。また報告します。
by tomo-law (2021-03-04 09:05) 

会証

お疲れ様です

よくよく考えると、覚書原本は津田氏と不自由展実行委の2者の保有で、あいトリ実行委は原本保有せず、ですね

また検証委員会は県内組織、あいトリ実行委は県組織でない
今回、検証に用いた資料等は、写しなどを検証委(県)が保有しているはずだ、とのロジックと思います

一方で、県は「ウチには保管義務がないから、見ただけだ」で来るのかな?
そうなると、検証委員会のあり方などが気になってきます

しかし調べれば調べるほど、実行委員会法式での悪い面である、責任が曖昧に陥っている気もします

訴訟、他進展及び情報発信期待しております
by 会証 (2021-03-06 10:42) 

tomo-law

言い分を、はっきり、くっきり出してもらえれば目的は果たされたことになるのかなあと思っています。なお、訴状が送達されたのを見計らって、再度、覚書の開示請求をしてみました。同じ回答でしょうか。
by tomo-law (2021-03-06 20:55) 

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