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行政文書不開示決定では どうしてないのか [困惑]

  あいちトリエンナーレ実行委員会規約第16条第1項は「会長は、運営会議の議決事項について、緊急を要するときは、これを専決処分することができる」との規定を定めています。

(専決処分とは、地方自治法179条が規定する制度のことで、地方公共団体の議会の権限に属する事項を、所定の要件の下で、長が議会の議決を経ることなく決することのできる処分のことを言います。建前上は民間団体だということなので、「専決処分」という用語を借用したということなのでしょう。)

  あいちトリエンナーレ2019では、愛知県議会において平成31年3月22日に予算案が議決され、「あいちトリエンナーレ2019開催事業費 652,222千円」が含まれています。その5日後の3月27日に開催された、あいちトリエンナーレ実行委員会運営会議では、愛知県負担金を652,222千円とする平成31年度収支予算が議決承認されています。なのに、実行委員会は、その2日後の令和3月29日に、愛知県に対し、負担金,535,222千円の交付申請しかしていません。

  運営委員会で決まった予算より 1億1700万円少ない額しか 愛知県へ負担金を求めなければ、赤字になってしまいます。支出も減らしているのかしら。


  委員会規約16条の専決処分をしているのだろうと想像されたので、先月6月18日に、開示を求める文書を、

県民文化局文化部文化芸術課国際芸術祭推進調整グループが管理する下記文書

   記

あいちトリエンナーレ実行委員会会長が、あいちトリエンナーレ実行委員会規約第16条1項に基づき、2019年1月1日から同年12月31日間になした専決処分につき、同会運営委員会に対し、同規約同項第2号に基づき報告をな0した報告内容を記した文書全て。」

として開示請求をしました。(0は誤記)

  そうしたところ、決定期間ぎりぎりの今月2日付けで、決定期間を7月30日まで延長するとの「決定期間延長通知書」が届きました。(訂正確認の電話はありませんでしたが、0は明らかな誤記として訂正してくれたようです。)

通知書の「延長の理由」欄には

「開示請求に係る行政文書の量が多く、かつ、多数の開示請求が集中したため、短期間に行政文書を探索し、決定することが困難であるため」

と書かれていましたので、専決処分をした書類が開示されるのだろうと思っていました。

   そう思っていたところ、先週7月15日午後に、国際芸術祭推進室の担当者から7月20日以降で開示ができるとの電話連絡があり、7月21日に開示してもらうことにしてもらいました。

翌16日に郵送で届いた「行政文書開示決定通知書」を見てみると、「行政文書の名称」が、

・2019年12月26日開催  あいちトリエンナーレ実行委員会運営会議配布資料1-1「「あいちトリエンナーレ2019」これまでの経緯」

(あいちトリエンナーレ実行委員会会長が、あいちトリエンナーレ実行委員会規約第16条1項に基づき、2019年1月1日から同年12月31日間になした専決処分につき、同会運営委員会に対し、同規約同項第2号に基づき報告をな0した報告内容を記した文書全て。)

と、文書の表示内容が勝手に脳内変換されてしまっています。


いや~な気持ちを抱え、昨日7月21日、文書の開示を受けましたが 想像どおりのもの でがっくりでした。


  私が開示を求めた文書は、

あいちトリエンナーレ実行委員会規約第16条1項の専決処分に関する文書

ないし

➁ あいちトリエンナーレ実行委員会規約第16条2項の専決処分に関する運営会議での報告文書

なので、

「開示しないこととした根拠規定及び当該規定を摘要する理由」を

愛知県情報公開条例第11条第2項の「開示請求に係る行政文書を管理していないとき」に該当

  開示請求に係る行政文書を作成又は取得していないため。

と記した行政文書不開示決定をしないといけないのではないでしょうか。


時系列表を送ってもらってもなぁ。

30円損したが、専決処分がされていないことが分かっただけで成果があったと満足すべきかな。


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