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「あいちトリエンナーレのあり方検証委員会」の根拠 [報告]

 愛知県のホームページ の「あいちトリエンナーレのあり方検証(検討)委員会」のページでは、設置の根拠が「あいちトリエンナーレのあり方検討(検証)委員会設置要綱」であるかのような説明がされています。

 

   「検証(検討)委員会」は 有識者の専門的な知識の活用を図ることを目的としているわけだから、「審議会」になるのではないか、との意見に触れました。

行革の観点から愛知県でも「審議会等の基本的取扱いに関する要綱」と題する要綱を定め、無駄な審議会が増えないようにしています

(定義)

第2条 この要綱において、「審議会等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 地方自治法(昭和22年法第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、法律又は条例の定めるところにより県に設置される期間(以下「附属機関」という。)

(2) 附属機関以外の会議のうち、県行政に対する県民の意見の反映、専門的な知識の活用等を図ることを目的として、要綱、要領等により継続的に開催される会議であって、県職員以外の県民、有識者等を構成員に含むもの(以下「附属機関に類する会議」という。)

(審議会等の新設)

第3条 審議会等の新設については、次に掲げる場合を除き、原則として、認めないものとする。

(1) 法律又はこれに基づく命令(以下「法令」という。)により置かなければならないこととされている場合

(2) 県行政の効率的かつ適正な運営を行う上で必要があり、意見聴取その他の方法では目的が達成されないと認められ、かつ、審議事項等を既存の審議会等の所掌とすることが適当でないと認められる場合

2 審議会等は、この要綱の各規定に適合していることを確認した上で、新設するものとする。 


 「検討(検証)委員会」の要綱には、設置の根拠について何も書いていませんが、「審議会等の基本的な取扱いに関する要綱」を設置根拠としているのであろうと私も思いました。その確認のため、愛知県に対し「検討(検証)委員会」の設置根拠を定めた行政文書の開示請求をしてみました。

  愛知県県民文化局文化部文化芸術課からは、



との表題の2つの文書の開示を受けました。


  写しの交付を受ける際に、担当職員に口頭で確認したところ、

1 「検証(検討)委員会」の設置根拠は、「審議会等の基本的取扱いに関する要綱」ではない。

2  設置根拠は、県民文化局文化部文化芸術課の職掌事務に含まれるということで設置している。

という説明でした。

この説明が正しいのであれば、「審議会等の基本的取扱いに関する要綱」は意味がなくなるのではないでしょうか。

「所掌事務を根拠としている『審議会』ではない会合です」と言えばよいわけですから。その説明が正しいのかどうか、知らんけど。


ところで、「県民総務課」が起案した伺い書は、いずれも、決裁権者が「課長」です。部長、局長の決裁すら不要なのですね。

保存期間は 1年 となっていますので、保存期間切れではないかと思いますが、 開示してくれています。


   次は、事業費が いくらで、どのように支出されたのかを調査しないとね。



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