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あいちトリエンナーレ2019 の決算承認 (1) [報告]

   「表現の不自由展」が開催された「あいちトリエンナーレ」の決算承認は、翌年(令和2年)9月末頃になされているようなので、決算承認の日時と内容を確認しようと考え、

「あいちトリエンナーレ実行委員会規約に基づき、令和2年度(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)の間に開催された運営会議、有識者部会、幹事会の各議事録全部」

という内容で、愛知県に行政文書の開示請求をしてみました。

   ところが結果は、不開示 でした。


なぜ管理する文書がないという回答なのかと、担当者に電話をして確認してみました。

回答の内容は、

「 開示請求の内容は、令和2年度 についての運営会議、有識者部会、幹事会の各議事録の開示であるが、令和2年度の運営会議、有識者部会、幹事会の各議事録はないため 不開示としています。」

「令和元年(2019年)度に開催された あいちトリエンナーレの決算に関しての 運営会議、有識者部会、幹事会の各議事録の開示を求められるのであれば、令和元年(2019年)度に開催された あいちトリエンナーレ の決算に関するものであることが分かるような請求内容にしてください。」

というものでした。

 そのため、今度は「あいちトリエンナーレ2019の決算承認」という表現に代えて、下の内容で再度、開示をしました。

「 あいちトリエンナーレ2019の決算承認のために開催された、運営会議、有識者部会、幹事会の議事録。また、決算承認のりめに伺い書が作成されているのであれば、伺い書も開示を求める。」


  今回は大丈夫だろうと思っていたところ、午前10時30分頃、不開示決定通知書決定期間延長通知書 が郵送で送られてきました。


  2通の通知書の内容ですが、決算承認のための運営会議、有識者部会、幹事会の議事録の方は、管理していないという理由で不開示。もう一方の、決算承認のために作成された伺書 に関しては繁忙のため期間延長というものでした。

一見すると 相矛盾しているかのような回答内容でした。


  再度、担当者の方に電話をして、「決算承認の議事録が不開示なのか」を確認させてもらいました。

回答内容は、

「あいちトリエンナーレ2019の決算承認のために運営会議等の会議は開催されていないため、議事録は存在しません。そのため不開示ということです。」

というものでした。

  持ち回りで決算承認がなされているかのような説明を受けたので、持ち回りの文書のタイトルをお聞きしてみたところ、「表決書」というのだそうでした。


 言いたいことはいろいろないわけではありませんが、四の五の言っても仕方がありません。

開示を求める文書を、

「あいちトリエンナーレ2019の決算承認に関する表決書、並びに、表決結果に関し作成された文書」

として、再度、開示請求をすることにしました。 

  

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会証

お疲れ様です

実行委員会規約を見ていますが、たしかに極論、運営会議を開かずとも事業報告、決算議決は可能ですね…

13条2項2号により、運営会議は事業報告及び終始決算の議決が必要とされている

13条3項により、運営会議は会長が招集する

一方で13条8項で、会長が必要と認めれば、あらかじめ通知した事項に対する構成員によ る書面表決をもって、運営会議の議決に代えることができる。

今回は13条8項適用したので、運営会議が開かれていない、という整理でしょうかね
過去数年間の決算報告も同様に書面意決なのでしょうかね?
by 会証 (2021-09-18 07:21) 

tomo-law

会証さんの指摘どおりだと思います。
あいちトリエンナーレ2019については、開示請求していますので、入手できたらアップするようにします。
by tomo-law (2021-09-20 13:08) 

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