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トリエンナーレ実行委員会事務局 (1) [調査]

   2年前の「表現の不自由展」中止事件 を検証した、あいちトリエンナーレのあり方検討委員会報告書 には、「あいちトリエンナーレ実行委員会事務局」という表現が出てきます。

データ・図表集の43頁に、脅迫メールが愛知県庁とあいちトリエンナーレ実行委員会事務局にあったことが書かれていますので、あいちトリエンナーレ実行委員会事務局が存在していたことは確認できます。


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ダウンロード (1).png

 

  さて、あいちトリエンナーレ実行委員会の役職者と、愛知県の役職者との重なり合いについて、データ・図表43頁では、

   あいトリ          愛知県

    会長       --知事

 運営会議委員 --県民文化局長  

   幹事会幹事 -- 文化部長

 事務局長    -- 芸術文化センター長 

   参与         -- 美術館長
 事務局次長  -- トリエンナーレ推進室長 
と整理しています。
  
あいちトリエンナーレ実行委員会の役職者の方々は、知事を筆頭とする愛知県職員の偉い方が兼務していることが分かります。
   
  また、あいちトリエンナーレ実行委員会の事務局次長を兼務する、愛知県職員である「トリエンーナーレ推進室長」については 40頁で、トリエンナーレ推進室の組織図を示し、推進室長には46人の部下がいることを明らかにしています。
   
組織は、
   トリエンナーレ推進室長
   ↓
  主幹
   ↓
 (調整グループ)15人
 (事業第一グループ)19人
 (事業第二グループ)11人
ということです。
  
    
  あいちトリエンナーレ実行委員会は、事業の実施団体です。外注先にやらせるにせよ、進捗状況の管理などを行うためにマンパワーが必要になり、そのためにあいちトリエンナーレ実行委員会には事務局員 が存在していることになります。 役職者が何をやれるわけではありません。
   
そう考えてみると、データ・図表集の39頁のあいちトリエンナーレ実行委員会の組織図に、「事務局員何名」とかの記載がないのは奇異に感じます。
     
   しかし、あいちトリエンナーレ実行委員会の財務諸表では、「臨時雇賃金支出」といった記載は見つけることができるのですが、職員への恒常的な、職員への給与支払が見当たりません。
   
あいちトリエンナーレ実行委員会は、毎年、毎年、それなりの事業費を支出する事業を継続して行っているわけで、この点も奇異に感じます。  
   
    
  そのように考察していくと、あいちトリエンナーレ実行委員会の事務局とは何なのであろうかという疑問を持ちます。
一番手っ取り早いのは、愛知県のトリエンナーレ推進室の推進室長以下46人の職員=あいちトリエンナーレ実行委員会事務局職員という理解なのですが、いろいろ問題がありそうです。
    
  
(参考)
あいちトリエンナーレのあり方検討委員会調査報告書
データ・図表集(表紙,26,30,39,40,41,43pの抜粋)

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コメント 3

会証

お疲れ様です

私も気になってる事項です

ご存知かもしれませんが参考まで

① 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律

こちらの第六条あたりが参考になるかと思います
ただし、この法律は民間で言うところの出向や転籍にあたる事項と思われます
完全に現職業務から離れてやる場合です

②佐世保市監査報告書
リンクを貼った項目です
ポイントになるであろうところは14ページあたりかな?

ここにも触れられていますが、公務員には職務専念義務かあり、それ以外の業務に業務時間中に就くことは禁止されています
これを免除するのが、一般的に職免と言われる制度

職免も、適用号数により、有給、無給と種類がありますが

一時的に外郭団体業務を行う
派遣の形態を取らない

場合は、職免が出されているはずと推察されます

この辺りの人事処遇記録を辿ってみるのもいいかもしれません

以上、ご参考になれば幸いです
by 会証 (2021-09-29 12:26) 

tomo-law

 問題点のご指摘、ありがとうございます。論点を整理していただき感謝します。
次回の、トリエンナーレ実行委員会事務局(2)で御指摘いただいていた点に関し、調査した結果について触れる予定でいます。
by tomo-law (2021-09-29 12:49) 

会証

お疲れ様です。

既に調査事項、検討事項に考えられているようで、少々お節介でしたかね?失礼いたしました。

ブログ本文及び先のコメントは、人的リソースに焦点を当てた内容ですが、物的リソースの状況も気になるところです。
具体的には、事務局所在地のスペース、光熱水費、通信費等。

一般に、貸与を前提としていない公共用財産を他の団体等が使用する場合、使用許可申請が出されると思います(県の条例等の根拠探索は未実施ですが)
建設工事などで、県の保有敷地内に建設業者が現場事務所を立てる場合、その建物面積分の土地や、電気の引き込み電柱を立てるならその電柱の面積分など、それこそトイレ、駐車場に至るまで、許認可を管理官庁は出していたと思います。
(有償・無償はその性質によるでしょうが、それも文書で取り交わしをするはず)

財務諸元表をみると、机などは支出されている模様ですね。

県とは別団体である、あいトリ実行委員会の県組織との相関関係を検証する一視点ではないか、と思いました。

以上、ご参考まで
by 会証 (2021-09-29 21:32) 

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