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おかしな 補助金申請 [検討]

   愛知県は、「表現の不自由展」中止事件が起きた あいちトリエンナーレ2019 の開催に先立つ平成31(2019)年3月8日頃、文化庁に対し、国庫補助金の上限額である1億円を申請額とした「2019年度文化資源活用事業費補助金(日本博を契機とする文化資源コンテンツ創成事業 文化資源活用推進事業)」の事業計画書を提出しました。


  補助金の 募集案内の12頁には、

3   審査後の手続について

 (1)  審査結果の通知

応募された実施計画の審査結果については、採否にかかわらず、平成31年3月下旬(予定)に文書により通知します。

と書かれています。


しかし、文化庁から愛知県に平成31年3月下旬までに送付された審査結果を通知した文書は存在しませんでした。

(愛知県及び文化庁の両者に行政文書の開示請求をしましたが、存在しないため不開示という結果でした。)


それだけではありません。文化庁から愛知県に対し 、

平成31年4月25日付け

「2019年度『日本博を契機とする文化資源コンテンツ創成事業(文化資源活用推進事業』採択の決定について」

と題した 補助金の採択額を 7829 万円とすると通知が文書により通知されています。

それだけでありません。文化庁の採択通知と同日の

平成31年4月25日付けで、愛知県は文化庁に、

「 平成31年度文化資源活用事業費補助金(日本博を契機とする文化資源コンテンツ助成事業)交付申請書」

を提出しています。


  愛知県が文化庁に平成31年3月8日頃送った事業計画書での事業名は「2019年度文化資源活用事業費補助金(日本博を契機とする文化資源コンテンツ創成事業 文化資源活用推進事業)」の事業計画書」でしたが、平成31年4月25日付けの交付申請書の方での事業名は「平成31年度文化資源活用事業費補助金(日本博を契機とする文化資源コンテンツ助成事業)交付申請書」となっていて、微妙に表題を変えています。

  また事業計画書では、実施計画の期間が「2018年4月1日~2023年3月31日」となっていましたが、交付申請書の方では「2019年4月1日~2024年3月31日」となっていて、1年分あとにスライドさせた期間を実施計画の期間としています。

  それだけでなく、一番大事なことだと考えますが、愛知県は、文化庁に対し補助金申請額を 1億円から 7829万円へと、自主的に 2171万円 減額しています。考えられないことです。

減額の根拠も明らかではありません。


  あいちトリエンナーレ実行委員会は、平成31(2019)年3月27日に開催された、あいちトリエンナーレ実行委員会運営会議において、愛知県に対する負担金交付申請額を 6億5222万2000円とする収支予算承認決議がされていました。

でもその2日後の 平成31(2019)年3月29日には、あいとリトエンナーレ実行委員会は、愛知県に対し、負担金交付申請額を、6億5222万2000円から5億3522万2000円へと 1億1700万円減額しています。


  愛知県が文化庁に申請していた「2019年度文化資源活用事業費補助金」の採択が遅れたことと、負担金申請額1億1700万円とが何らかの理由で関連しているであろうことは想像できるのですが、補助金の減額は 2171 万円であるのに対し、負担金申請額の減額は 1億1700万円で、一致しません。

  愛知県なりが、経緯を明らかにした文書を残していればすんなり分かることなのですが、そんな文書は存在しないということですのでやっかいです。


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(今回のブログと関連する内容の過去のブログ)

  令和3(2021)年3月15日「1億円が予算とされていた「文化資源活用事業費補助金」

令和3(2021)年5月24日「愛知県への負担金交付申請額が 1億1700万円減らされた理由(推論)」 

令和3(2021)年6月28日「文化庁から届いた開示文書(謎は深まる)」


また、「「2019年度文化資源活用事業費補助金(日本博を契機とする文化資源コンテンツ創成事業 文化資源活用推進事業)」 募集案内」は


でダウンロードできます。

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コメント 2

会証

お疲れ様です。

①行政文書不開示
存在無いため不開示って、
・保存期間満了で処分済みの為不存在
・そもそも作成していない為不存在
の違いって明示されるんでしたっけ?

それはさておき、募集案内で文化庁が書面通知するとしている書類が存在しないのは違和感がありますね。
同じ補助金を、別案件名で名古屋市や他の市町村も採択されていたと思います。
そちら側のやり取り文書存在確認も、事務執行状況が、愛知県と文化庁間のやり取りが特殊なのか、この時の文化庁事務執行手順を変更したのか、の考察材料になるのでは、と思いました。

②申請書の修正
年度期間記載は、書き間違えの修正かと思いきや、5月提出資料では「会期変更」ってなってますよね。以前のブログで当該書類出していただいた時から気になってました。
(最終ページ一つ手前に、申請書の変更内容記載があります)
で、そこに金額変更についても少し記載があり、キュレーター費用の減額と記載あります。
それで22百万近い減額になるのかは、当方時間取れず未確認です。。。
もしそれで説明がつかないとすれば、減額申請に伴う変更理由記載なしで県が書類を出し、文化庁は承認したことに?
事務執行として適正なのでしょうかね?

③文化芸術創造拠点形成事業
以前コメントにも書きましたが、2018年には申請し採択され、2019年度には申請するも不採択だった補助金があります。
2018年度分はあいトリ事業として申請されているようですが、あいトリ財務諸表及び愛知県決算に、当該補助金が入った(使った)形跡が見られません。
また、そもそも文化芸術創造拠点形成事業と文化資源活用事業の二つの補助金は、同じ事業で同時に申請を文化庁は許していないように、補助金の要綱を読むと見えます。
また、事業準備期間は補助金交付対象外とも読み取れます。

・2018年度に採択された
・2018年度採択後に交付申請したのか?
・2019年度に何故申請したのか?(文化資源活用事業とともに申請したのか?)

何気に、文化資源活用事業1億円申請に対して減額された経緯と、文化芸術創造拠点形成事業の不明確?なやりとりと、関係あるのかな?と気になっています。
(確か2018年度の文化芸術拠点形成事業の採択額は約30百万だったような)

取り留めなくなってしまいましたが、ご参考まで
by 会証 (2021-09-29 21:49) 

tomo-law

会証さん、御指摘ありがとうございます。
するどい指摘ありがとうございます。そちらについては、おいおい触れさせていただきます。

 「行政文書の不開示決定」について
 愛知県の場合、「愛知県情報公開条例第11条第2項の『開示請求に係る行政文書を管理していないとき」に該当 開示請求に係る行政文書を作成又は取得していないため。」と表記されます。この場合には「文書を作戦も取得もしていない」ことを明記されます。
ただ、このような不開示決定は、開示請求をした行政文書が「行政文書A」といったように、文書名が特定されている場合にそのような通知が来るだけです。
多くの場合、「〇〇に関する行政文書」という表記で行政文書の開示請求をすることになります(正式な文書名が分からないため)。
 この場合、「〇〇に関する行政文書」として、A、B、C、Dという4つの文書があったとします。行政文書を管理する部局は、請求者からの請求が、A、B、Cだけであると(善意ないし悪意で)判断して、Dは開示しないということがあります。
 この場合、全ての文書を全部開示したとの開示決定がなされることになるわけですが、Dは開示対象から外されていて結果になっています。
 Dの文書は、請求者がその文書があると知ることにならない限り、「〇〇の件に関する行政文書」としては、この余に存在しない行政文書という扱いを現実的には受けることになります。

 今回、愛知県ないし文化庁から開示がなかったというだけで、Dの扱いを受けている文書である可能性は拭えないとは言えます。

 上手く整理できませんでしたが、「愛知県及び文化庁の両者に行政文書の開示請求をしましたが、存在しないため不開示という結果でした。」の部分について、再度、確認してみることにします。

by tomo-law (2021-09-30 09:17) 

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