あいちトリエンナーレ地域展開事業実行委員会の平成30年度の規約 [感想]
今年10月20日、愛知県県民文化局文化局文化芸術課に、
「愛知県が文化庁に平成30年4月2日付けで提出した『30文芸代112号』の『平成30年度文化芸術振興費補助金(文化芸術創造拠点形成事業)申請に先立ち提出した『平成30年度文化芸術振興費補助金? 実施計画書』には、補助金の交付先『あいちトリエンナーレ地域展開事業実行委員会』とある。『あいちトリエンナーレ地域展開事業事業実行委員会の規約の開示。」
と文書を特定して、行政文書開示請求をしました。
私としては、「あいちトリエンナーレ地域展開事業実行委員会」の規約がないとは言わせないぞというつもりで、特定事項をしるして 開示請求 したつもりでした。
私が開示を求めたのは「あいちトリエンナーレ地域展開事業実行委員会の規約」だったのですが、開示決定通知書 によく目を通してみますと、
「あいちトリエンナーレ地域展開事業実行委員会の平成30年度の規約」
と書かれていることに気付きました。
「平成30年度の規約」に絞って開示してくれたようです。
(そう思ったのですが、開示してもらった「あいちトリエンナーレ地域展開事業実行委員会」を読んでみたところ、第3条(事業)には「実行委員会は次の事業を行う。‥ (2) あいちトリエンナーレ地域展開事業の開催運営」とかいてあります。実行委員会は、愛知県職員である 県民文化部次長になっています(職免大丈夫か?)。規約には「平成31度」のもののほかにも、「令和2年度」とか各年度のものがあり、そのうちの「平成30年度」のものを開示してくれたことになるようです。
「あいちトリエンナーレ地域展開実行委員会」は、単年度ごとの実行委員会。)
Copyright 現代美術地域展開事業実行委員会(2020年度のみ)
Copyright あいちトリエンナーレ地域展開事業実行委員会(2020年度は除く)
掲載されているイメージ及び記事に関しては無断掲載を禁じます。
とあります。
「あいちトリエンナーレ地域展開事業実行委員会」は、2020年度(つまり、令和2年度)の「イメージ及び記事」について著作権を保有せず、代わりに2020年度の「イメージ及び記事」の著作権が「現代美術地域展開事業実行委員会」が保有するということを書いているものと思われます。
「あいちトリエンナーレ地域展開事業実行委員会」は、事業目的を到達して、年度毎の「あいちトリエンナーレ地域展開事業実行委員会」は消滅せず、アーカイブの著作権の権利主体として存続するってこと?
「現代美術地域展開事業」の ホームページ 。
一番下に
現代美術地域展開事業実行委員会事務局
〒461-8525 名古屋市東区東桜1-13-2 愛知芸術文化センター内
TEL 052-971-0633
Copyright 現代美術地域展開事業実行委員会 All Rights Reserved.
〒461-8525 名古屋市東区東桜1-13-2 愛知芸術文化センター内
TEL 052-971-0633
Copyright 現代美術地域展開事業実行委員会 All Rights Reserved.
と表示されています。
タイトルバーの「アクセス」をクリックすると、
おおぶ文化交流の杜? allobu
愛知県大府市柊山町六丁目150-1
と表示されます。
「おおぶ文化交流の杜」が「現代美術地域展開事業実行委員会」ということ?
わけわかめ
2021-12-11 07:09
nice!(0)
コメント(0)
コメント 0