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あいちトリエンナーレ地域展開事業実行委員会の平成30年度の規約 [感想]

 今年10月20日、愛知県県民文化局文化局文化芸術課に、

「愛知県が文化庁に平成30年4月2日付けで提出した『30文芸代112号』の『平成30年度文化芸術振興費補助金(文化芸術創造拠点形成事業)申請に先立ち提出した『平成30年度文化芸術振興費補助金? 実施計画書』には、補助金の交付先『あいちトリエンナーレ地域展開事業実行委員会』とある。『あいちトリエンナーレ地域展開事業事業実行委員会の規約の開示。」

と文書を特定して、行政文書開示請求をしました。

  私としては、「あいちトリエンナーレ地域展開事業実行委員会」の規約がないとは言わせないぞというつもりで、特定事項をしるして 開示請求 したつもりでした。

あるものを出してくれるだけのに、一月以上 期間延長 され、やっとのこと 今週 12月7日に 規約の写しを入手することができました。


   私が開示を求めたのは「あいちトリエンナーレ地域展開事業実行委員会の規約」だったのですが、開示決定通知書  によく目を通してみますと、

「あいちトリエンナーレ地域展開事業実行委員会の平成30年度の規約」

と書かれていることに気付きました。


「平成30年度の規約」に絞って開示してくれたようです。

(そう思ったのですが、開示してもらった「あいちトリエンナーレ地域展開事業実行委員会」を読んでみたところ、第3条(事業)には「実行委員会は次の事業を行う。‥ (2) あいちトリエンナーレ地域展開事業の開催運営」とかいてあります。実行委員会は、愛知県職員である 県民文化部次長になっています(職免大丈夫か?)。規約には「平成31度」のもののほかにも、「令和2年度」とか各年度のものがあり、そのうちの「平成30年度」のものを開示してくれたことになるようです。

「あいちトリエンナーレ地域展開実行委員会」は、単年度ごとの実行委員会。)



  ところで、現代美術地域展開事業の ホームページ の、アーカイブ のページには、

Copyright [コピーライト] 現代美術地域展開事業実行委員会(2020年度のみ)

  
Copyright [コピーライト] あいちトリエンナーレ地域展開事業実行委員会(2020年度は除く)

  

掲載されているイメージ及び記事に関しては無断掲載を禁じます。

とあります。

   「あいちトリエンナーレ地域展開事業実行委員会」は、2020年度(つまり、令和2年度)の「イメージ及び記事」について著作権を保有せず、代わりに2020年度の「イメージ及び記事」の著作権が「現代美術地域展開事業実行委員会」が保有するということを書いているものと思われます。

 「あいちトリエンナーレ地域展開事業実行委員会」は、事業目的を到達して、年度毎の「あいちトリエンナーレ地域展開事業実行委員会」は消滅せず、アーカイブの著作権の権利主体として存続するってこと?

   

「現代美術地域展開事業」の ホームページ 。

一番下に

現代美術地域展開事業実行委員会事務局
〒461-8525 名古屋市東区東桜1-13-2 愛知芸術文化センター内
TEL 052-971-0633
Copyright [コピーライト] 現代美術地域展開事業実行委員会 All Rights Reserved.   


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