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「 約十人 」とは 何人のこと? [はてな?]

 今朝の中日新聞朝刊社会欄の記事「リコール団体を集団提訴 署名偽造でボランティア」の記事の件。

   令和2年11月16日15時06分頃、中日新聞の記者から「民事訴訟に関するコメントのお願い」という表題のファックスが届きました。

届いたファックスには、

「大村知事のリコール署名事件をめぐって,署名偽造事件によって精神的苦痛を受けたとして、署名集めを担ったリコールの会会員十人の方が、本日、リコールの会を相手に原告一人一万円の損害賠償と総会の開催を求める訴訟を名古屋地裁に提訴しました。原告の主張は、真摯にリコール活動に取り組んだのに、『不正署名を行った政治会員』のレッテルを貼られて、リコールを完遂させたい重い(ママ)も踏みにじられて、精神的苦痛を受けたという内容です。この内容について、リコールの会の高須克弥、もしくは代理人である田中先生のコメントをお願いいたします。」

と書いてありました。

   ファックスが届いてから 20分ほど経過した、午後3時25分頃に、記者から電話がありました。

訴状が裁判所に提出された日に意見を求められても、

「訴状を見ていないので、訴状を見て対応させていただきます」

と回答するしかありませんので、そのようにコメントを電話で伝えておきました。

   リコールの会の高須会長には、記者から聞き取った内容として、「原告には請求代表者はいないようだ」ということと、「請求代表者が原告として提起した訴訟と同じ弁護士が、原告らの代理人ということです」ということを報告しておきました。

  

 新聞記事として出るのかと思っていましたが、いっこうに記事になりません。そればかりか、 訴状も届きません。中日新聞の11月16日のファックスから一月以上経過しても 動きが見えません。

 事故が起きて訴状が送達されないのでないかと気になり出し、先月22日、名古屋地方裁判所の訟廷事務所に電話を入れて、「『リコールの会』を被告とした訴訟が11月16日に名古屋地裁に提起されているはずでなので、その事件の事件番号 と 係属部 を教えて下さい」とお願いしました。

 

   調べてくれた書記官からの回答は、

① 11月16日に「リコールの会」を被告として提起された訴訟はありません、

➁ 11月に提起された訴訟はありませんが、少し前の (令和3年)12月18日(土)に夜間受付で提出された訴訟があります、

➂ 事件番号は「令和3年(ワ)第〇〇〇〇号損害賠償請求事件」で、民事第〇部に係属しています。

というものでした。

 

「何んだ、11月16日に訴訟なんて提起されていないではないか」

  

 中日新聞の記者から 電話が掛かってきたら「いい加減なことを言ってくるな」と言って、とっちめてやろうと思って待ち構えていたのですが、中日新聞の記者からも何日たっても電話がありません。

  

(一応、仕事納めである)先週(令和3)12月28日(火)13時08分に、中日新聞の別の記者からファックスが届きました。

「今般、高須克弥様が代表を務めていらっしゃる『お辞め下さい大村秀章愛知県知事   愛知100万人リコールの会』を被告とした訴訟が名古屋地裁に提起されましたので、コメントをお願いしたく、連絡を差し上げました。

   訴訟の内容は、『お辞め下さい大村秀章愛知県知事   愛知100万人リコールの会』の会員として署名集めなどを担った愛知県内の住民らが、いわゆる署名偽造事件によって精神的苦痛を受けたとして、一人一万円の損害賠償を求めているものです。

 原告側は、団体事務局長の田中孝博さんらが佐賀市内でアルバイトを募り、署名を偽造させたとして、『真摯にリコール活動に取り組んだのに、『不正署名を行った政治会員』のレッテルを貼られて、リコールを完遂させたい思いも踏みにじられた」と主張し、活動団体の資金を署名偽造に充てたとして銀行口座の通帳の開示も求めています。

 つきましては、上記のような訴訟を起こされた団体の会長である高須克弥様のコメントをいただきたく、代理人ていらっしゃる田中弁護士にお取り次ぎのお願いを差し上げた次第です。」


 そのファックスが届いてから20分ほど経過した、午後3時30分頃に記者から電話があったので、

「12月18日(土)に夜間受付で申し立てがされた訴訟だということはご存じでしょう。当然、訴状は送達されてきていていないので、訴状も見ていないのに、コメントなんてできるわけないでしょう。」

「中日新聞は、原告らと何か諮っているのですか」

と答えておきました。

    

  このような経緯を経たのが、今朝の記事です。


記事は、原告らの人数を、

「大村秀章愛知県知事のリコール(解職請求)活動団体の会員として署名集めなどを担った愛知県内の約十人」

と表現しています。

訴状の当事者欄には、原告の住所氏名が書いてあります。

「十人」と「約十人」は違います。「九人」と「約十人」も別ものです。

 

訴状の内容を確認した上で 「 約十人 」と 記事上で表現しているのはどういう理由からなのでしょう。

   

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