蚊帳の外 [感想]
リコールの会が、愛知県選管に提出している書類を 開示請求 しました。 漏れの有無の確認のためです。
開示を受ける 文書 は すべて 見知ったものだろうと 思っていましたが、
見落としも、気付きがありました。
理解が深まってから文書を見直してみると、受け取る文書の意味合いが違うためなのでしょうか。
ついでに、愛知県公報も確認し直してみました(http://www5.pref.aichi.jp/kofu/126.pdf、http://www5.pref.aichi.jp/kofu/207.pdf)。
令和2年6月2日設立の届出、同年6月5日、6月22日、令和4年4月23日の変更届出は、掲載されていますが、令2年8月7日と8月18日の変更は愛知県公報には変更が掲載されていませんでした。会計責任者の職務代行者の変更は大したことか。
2022-02-14 13:53
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コメント(5)
榎沢さんのブログには、令2年8月7日と8月18日の変更はかなり前(R3/7/30)から掲載されていました。
https://ameblo.jp/enokizawa-blog/entry-12689298032.html
リコールクラスタの人であれば、から既知の事実だったと思うのですが・・・
もしかして知らなかったのでしょうか?
それにも関わらず、コメントに対し、「一般的な無意味な投稿」・「抹消」と断ずる果断ぶりには敬意を表せざるを得ません。
by 勧善懲悪委員会魔法部 (2022-02-14 18:18)
お疲れ様です
政治資金規正法の第7条の2 第1項に公表について記載があります
これによれば、会計責任者の代行者や電話番号は公告する対象にはなっていません
それゆえ、変更による届出は義務ですが、ご指摘の2件は公告に出なかったものと思っています
ちなみに、愛知県だけでなく、他の都道府県(少なくとも東京都は)公告に会計責任者の代行者や電話番号についての記載は、設立時も変更時も記載されていませんね
〈条文参考〉
第七条の二 第六条第一項の規定による届出があつたときは、当該届出を受けた都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣は、その届出に係る政治団体の名称、その代表者及び会計責任者の氏名、当該政治団体の主たる事務所の所在地、当該政治団体が政党又は政治資金団体であるときはその旨、当該政治団体が第十九条の七第一項第一号に係る国会議員関係政治団体であるときはその旨及びその代表者である公職の候補者に係る公職の種類並びに当該政治団体が同項第二号に係る国会議員関係政治団体であるときはその旨、同号の公職の候補者の氏名及び当該公職の候補者に係る公職の種類を、遅滞なく、都道府県の公報又は官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。これらの事項につき前条第一項前段の規定による届出があつたときも、同様とする。
蛇足ですが、個人的には、その前の住所もですが、なんでこのタイミングで代行者変えたのかな?はずっと気になっているところではあります
以上、ご参考まで
by 会証 (2022-02-14 21:17)
会証さん、コメントありがとうございます。
代表者の電話番号は非開示なのに、それ以外の人は開示。面白いです。
個人情報ってことではないということなのでしょうか。
by tomo-law (2022-02-14 22:06)
お疲れ様です
個人情報の公開か?の視点でいけば、個人的にもう一つ面白いというか、興味深い事が…
設立及び変更に際しての公告内容は前述通りですが、収支報告書については、会計責任者の代行者をはじめ、電話番号なども黒塗りされず公開されています
政治資金収支報告書の公開の意義を鑑みるに、政治資金の収入、支出に疑義があった際や、取引阻害があった場合の連絡先もかねてるのかな?と勝手に解釈してます
個人の情報は保護されるという権利と、優遇等される政治資金に関わる監視等により得られる公益とのバランスなのかなーとなんとなく感じています
以上、蛇足まで
by 会証 (2022-02-14 23:50)
取り急ぎ借用した名義、取り急ぎの契約。多数の取り急ぎで事は進められた。
順次変更していく中で何故その時期だったのかは故意かズボラか、借りた相手が動かなかったからである。最後まで変更出来ないままのものあったようだ。
by X (2022-03-04 18:10)