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転送不要郵便 [豆知識]

 「転送不要郵便」というものがあります。

 郵便のおもて面に「転送不要」と記載した郵便物(等)のことで、受取人が 転居届が出していても、届け出ている転居先に郵便は郵送されないという扱いを受けます(日本郵便Q&A内国郵便約款86条1項但書 参照)。

  

 前に住んでいた住所から転居し、何年も経っているのに、転出転入の住民登録手続を採らず、転居した事実を隠すためなのか、郵便局に転居届を提出し、転居先の住所で何年も受け取っている人が、比較的、目につくところにおみえになります。日常生活をしていく上で、そんなことして困らないのでしょうか。

   そんな関心を持っており、転居の事実(郵便局に転居先への郵便の転送を依頼している事実)があるのかどうかについて「転居不要郵便」を使って調査をしてみました。

   

 下の画像は、今回調査した、郵便追跡サービスの履歴と返送されてきた郵便の外観(の一部)の画像です。

   1つ目の郵便追跡サービスの履歴の画像は、令和4年6月28日に引受けられた特定記録郵便が同月30日に「あて所が不明なため」に差出人に返送されたことを表わしています。

 

  2つ目の画像は、返送された特定記録郵便の封筒の郵便番号欄の下に、

「あて所に尋ねあたりません UN KNOWN|千種|1西 |2 伊藤」

と記されたスタンプです。


FireShot Pro Webpage Screenshot #085 - '検索結果 詳細 - 日本郵便' - trackings.post.japanpost.jp - コピー.png

スタンプ.jpg




 スタンプは、「配達局である千種郵便局の二人の配送職員(西さんと伊藤さん)が、受取人が転居届を提出していること、差出人が転送不要で郵便を差し出していることを確認して、『あて所に尋ねあたりません』として処理をしたました」ということを表わしているでしょう。

慎重な配送処理がなされている事か確認できます。



   ところで、同一の受取人に宛てて「転送不要郵便」を差し出したのは二度目でした。

一回目は普通郵便で、同じ月の10日頃に差し出しました。返送されてこないため、再度、特定記録郵便で差し出しました。


最近分かったことですが、転居先の受取人の方が「弁護士は、中身の入っていない封筒送って来」たと発信されていることから、やはり、「転送不要」とした普通郵便は、郵便局のミスで、受取人の転居先住所に郵送されてしまったようです。

  

    内国郵便約款86条1項但書 は、「転送不要」の扱いは普通郵便ではしないとはなっていません。

一回目は郵便料金をケチって普通郵便にしたのが失敗でした。

千種郵便局の職員が「転送不要」と書かれた封筒の表書きを見落としてし、さらに転送先の郵便局職員も「転送不要」と書かれていることを配達時に見落とし、転居先の受取人に郵送されたことになります。

 



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