あて所に配達(内国郵便約款70条) [調査]
実際に居住していることを明らかにして、その居住している住所を 配達原簿 に載せてもらえさえすれば、そこを宛て先とした郵便物を配達してもらうことは可能なのでしょうか。
国内郵便約款70条は「第70条 法令又はこの約款に別段の定めのある場合を除き、そのあて所に配達します。」と規定していますので、何となく違和感はありますが、規定上は あて所 への配達してもらえるはずです。
いい機会なので、転居届が提出されている受取人の 転居先(であると思われる)宛て先に、実際に郵便を送ってみて届くかどうか試してみました。
ハズレであれば、「あてどころに尋ねあたりませんでした」とのスタンプが押された封筒が返送されてくるだけのことです。
今回も郵便追跡サービスが使える特定記録郵便を使って、郵送してみました。
その結果は下の画像のとおりです。
昨日差し出し郵便が、12:55 に
「お届け先にお届け済」となりました。
郵便は先ほど無事、届きました。
2022-08-30 14:08
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コメント(6)
「転送不要郵便」の記事で明示されている中継局の郵便番号(464−8799=千種郵便局)と、今回の記事で明示した中継局の郵便番号(465−8799=名東郵便局?)は異なるのではないでしょうか?
by AI (2022-08-30 19:32)
なるほど。
「転送不要郵便」の件と、今回の件は別の話だということですね。
by 勧善懲悪委員会魔法部 (2022-08-30 20:09)
違う、一緒。https://www.post.japanpost.jp/question/697.html
「中継局」って何んのこと?
by tomo-law (2022-08-30 20:18)
あと、勧善懲悪委員会魔法部へ。コメントしないでくれ。次からはコメントは全て消すから。
by tomo-law (2022-08-30 20:22)
ここに最初にコメントされてるAIさんは、これまでコメントしてきたAI(愛)ではありません。
内容と関係のないコメントで失礼しますが、私に対する嫌がらせからのコメント荒らしでしたら大変申し訳なく思います。
負けずにブログを続けて頂ますよう期待しておりますので、よろしくお願いします。
by AI(愛) (2022-08-30 21:53)
そんなことだろうと思いました。
荒らしはバンバン 消すからね
by tomo-law (2022-08-31 02:59)