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興味深い判決 [興味深い]

 リコール会の署名簿返還請求訴訟の高裁判決が 今日ありました。

高裁判決は、地裁の1枚3,000円 の代償金を1枚 10円 と、極めて低廉な金額にした点も興味深いのですが、それよりも興味深いのは、原判決の特定の仕方では引渡しを求められている9枚の署名簿の特定を欠いていると判示している点です。

高裁判決に目を通してみたところ、

「 原判決の事実及び理由によれば、原判決は、本件署名簿全部(54枚)の引渡しを求める被控訴人の請求については、本件署名簿のうち愛知県警察によって押収された合計45枚の引渡しを請求する部分を理由がないものとし、同45枚を差し引いた9枚の引渡しを請求する部分を理由が、あるものとしていることは明らかである。

 したがって、この理由がある部分を容認する主文においては、引き渡すべき対象物をそのような9枚であることが明確となるように特定すべきところ、原判決主文第1項は、対象物を「(原判決)別紙目録1記載の署名簿54枚のうち9枚」とのみ記載していて54枚のうちのいかなる9枚であるのかを特定しておらず、この点は上記の原判決の事実及び理由に照らし誤記に類する明白な誤りであることを認める。」

と判示していることが分かりました。 

 ですが、この高裁判決の論理が正しとすると、訴訟提起時に「M氏が選管から持ち去ったと警察で申告している署名簿54枚」という仕方で請求を特定するだけでは、請求の特定を欠くことになるのではないのだろうか。

  

54枚−45枚=9枚

を変形すると、

54枚=9枚+45枚

となります。 

 もし、

54枚から警察が押収した45枚を引いた9枚という特定の仕方では、請求の特定を欠くことになる

というのであれば、

特定を欠いた9枚に、警察が押収した特定に問題がない45枚を加えてた54枚についても、請求の特定を欠くことになる

のではないかと考えるからです。

それとも、M氏が54枚と警察で言っていた54枚という仕方での請求の特定であれば、特定については問題なしということなのかな。

  

 M氏が紛失した署名簿の番号だと主張している署名簿番号を書き加えることによって、高裁が求める、9枚の署名簿についての特定を果たしましたが、釈然としません。


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