選挙公営
これは、公職選挙法141条8項が「地方公共団体の議会の議員又は長の選挙については、地方公共団体は、前項の規定(参議院比例代表選出議員の選挙に係る部分を除く。)に準じて、条例で定めるところにより、公職の候補者の第一項の自動車の使用について、無料とすることができる。」と。142条11項が「地方公共団体の議会の議員又は長の選挙については、地方公共団体は、前項の規定(参議院比例代表選出議員の選挙に係る部分を除く。)に準じて、条例で定めるところにより、公職の候補者の第一項第三号から第七号までのビラの作成について、無料とすることができる。」と。143条15項が「地方公共団体の議会の議員又は長の選挙については、地方公共団体は、前項の規定(参議院比例代表選出議員の選挙に係る部分を除く。)に準じて、条例で定めるところにより、公職の候補者の第一項第四号の三の個人演説会告知用ポスター(都道府県知事の選挙の場合に限る。)及び同項第五号のポスターの作成について、無料とすることができる。」と、それぞれ規定しています。
名古屋市(議会)は これらの公選法の規定に基づいて、条例で選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成を公費(無料)とすることを定めています。
そのようなわけで、自動車、ビラ、ポスターの費用が公費負担となっているというわけです。
(なお、何が条例で無料とできるか、選挙公営に関してまとめている総務省のホームページがありましたので、参考にしてください。選挙公職)
「統一地方選挙のネットビジネスは公費負担のポスター、ビラ、街宣車等…」と、Twitter に書込みをしている方のツイートを見かけましたが、高い架空の契約金額と実際に支払われている制作費(支払額)との さや抜き が実際にあるかのような口吻です。
ありそうな話ではあります。
誰を委託先として使っているかを広範に調査してみるとおもしろいかもしれませんね。
2023-05-27 09:58
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