SSブログ

情報公開条例の「第三者保護に関する手続」規定 [報告]

   地方自治体の情報公開条例には、

「公開請求に係る行政文書に市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び公開請求者以外のものに関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る行政文書の表示その他規則で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる」

という規定が置かれています(名古屋市の場合だと名古屋市情報公開条例14条)


この規定の運用は、地方自治体によって異なるというか、結構でたらめなようです。

きょうの夕方、開示請求書を提出している とある市の担当者から、「『選挙候補者届出書』を提出している人に意見書の提出を求めることにしたので、開示はその回答手続後になります」という電話が掛かってきました。


そんなことをしてもらっては開示が遅れに遅れます。

なので、「名古屋市では『選挙候補者届出書』を提出している人に意見書の提出を求める扱いなどしていませんよ」と伝えて、行政文書一部公開決定通知書と一部開示を受けた、ところどころマスクがされている「選挙候補届出書」をファクシミリ送信してあげました。


   送ってあげたのは 私の優しさからでばありません。意見書の提出など求められると開示が 二か月くらい遅れることになります。それが苛立たしいのと、その期間が無意味だからです。


  名古屋市では一部開示でやっているという実例は効くのではないかと思います。

意見書の提出など求めず、一部開示で対応してくれたらよいのですが、どうなることやら。



nice!(0)  コメント(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

Facebook コメント