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はじめての国税不服審査請求事件 [検討]

 国税不服審査請求事件を受任した。

国税不節審査請求については、事件としてやってみたいとずっと思っていたが機会がなかったので、素直にうれしい。


国税不服審判官らは、『審査事務提要』という冊子参考にして事件処理をしていることが分かったので、名古屋国税不服審判所長を開示請求先として、『審査事務提要』について行政文書開示請求をしてみることにしてみた。


 審査請求事務提要の目次と奥付だけ、を請求するすれば、一部開示どなることはなかろうから、まず最初は、審査請求事務提要の目次と奥付だけ、として請求することにした。

 

 事前に名古屋国税不服審判所の担当者に電話を入れておいたが、担当者から、支部である名古屋国税不服審判所では『審査事務提要』は保有していないため、本部(東京国税不服審判所)に請求してもらわないと、不開示になるという内容の電話があった。

本部に確認し、本部がそのように言っているということであった。


名古屋国税不服審判所の審判官や担当職員らは審査事務提要を実際、使っているのは、名古屋国税不服審判所は審査事務提要を「保有していない」とな。


「おもしれい」、そんな不開示決定なら、ぜひ記念にほしい。

「これから提出をします」と伝えて、名古屋国税不服審判所に行政文書開示請求書を提出してきた。

 

 2ヶ月前、愛知労働局に、本省である厚生労働省の労働基準局長が作成している「監督指導時における一般労働条件の確保・改善に係る措置について」という通達等を開示請求をしたところ、同じように保有していないので不開示になると言われたが、その担当者の言っていたこと間違いであった。不開示とはならず、一部開示を受けることができた。

不開示なると言っていた労働局の受付担当者は、本省に確認したと言っていたので、本省もその程度の理解でアドバイスをしているということになる。


そのときは、労働基準監督署の上級庁が、それらの通達を保有せずして、どうやってそれらの通達に基づき下位の労働基準監督署を指導、指揮命令するというのかと思っていたので、間違ったことを担当者は言っていると確信していた

愛知労働局に対しての行政文書開示請求については、不開示決定でいいので兎に角提出しますと言って提出することにした。それだけでなく、確実に文書を入手したかったので、厚生労働省にも、愛知労働局に出した行政文書開示請求と請求する文書を同じにした行政文書開示請求をしてみた。当然、厚生労働省に出した行政文書開示請求についても一部開示を受けた。

 厚生労働省への行政文書開示請求は無駄だったことになるが、愛知労働基準局の一部開示と厚生労働省の一部開示では、開示の範囲が微妙に違っておりの、そのように開示の範囲がきっちりと統一されているわけではないことが収穫であったと言える。

  




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