読売のとある求人広告 [感想]
国会周辺では、原発反対のデモが毎週金曜日に続いていますが、
興味深い求人広告を見つけました。
読売新聞社(正確には、(株)東京読売サービス)がエンジャパンに出した、
という広告です。
新聞記者のサポート業務をする、新卒・ニ卒・学生を対象とした契約社員の募集です。
何が興味深いかと言いいますと、
国会記者会館が勤務先
だからです。
と言うのは、国会記者会を相手取って、
ネットメディアであるOurPlanetTVが今年9月に東京地裁に民事訴訟を、
また、先月(10月)には、フリージャーナリストの寺澤有、畠山理仁、佐藤裕一の3氏が、
「取材妨害禁止」を求める仮処分を申立てているところです。
訴訟にせよ、仮処分にせよ、国会記者会が、フリーの記者等に国会記者会館での取材を認めないことが違法だと争っている申立てです。
国会記者会館が紛争の発火点というわけで、
国会記者会館は今、ホットな場所なわけです。
この求人、時給は 1,400円ですし、
仕事の内容も、
■新聞朝夕刊の仕分け・配布・スクラップ・綴じ込み、
■車の手配、電話応対、備品管理、郵便物管理など
ということで楽そうです。
国会記者会を内部からルポするには、うってつけです。
考え様によっては、
何があったか、事細かく記録をしていくだけで、本を一冊上梓することができそうな、
すばらしい環境です。
登記公開業務の入札は7割近くが入札不調 [感想]
東洋経済12月1日号の、
岡田広行記者の「落札企業ゼロが続出 市場化テストの異常- 8割近くで入札不調。法務局で起きた前代未聞の事態。」という記事では、
法務省が、来年4月からの登記簿の閲覧や登記事項証明書の発行業務を、法務局単位で設置競争入札に付したところ、
53ブロックでの入札のうち、39ブロックで入札不調だった
と報じています。
岡田記者は入札不調の理由として、
入札で設定された予定価格が、今年8月に業務放棄をした2社が請け負っていた金額が同水準かそれ以下と、低廉であること、
応札する企業に今までより手厚い人員配置を求めていること、
の2つの点を挙げています。
予定価格が安すぎるため、請けてくれる業者がいない、というわけです。
それぞれの法務局が実施した「登記簿等の公開に関する事務(乙号事務)に係る業務委託」の入札状況は、法務局のホームページの「各局の入札状況」から確認することが可能です。
そこで、この「各局の入札状況」を使って、どの都道府県で、「落札」となったのか、また、どんな業者が、いくらで落札したのかを調べてみました。
しかし、昨日、調べた限りでは、結局、岡田記者が言う、「落札」となった14プロックがどの都道府県のことなのか調べ切ることができませんでした。
現時点で再入札の入札公告をしていない法務局が、おそらく、「落札」となった法務局のことなのだろうと推測することができますが、
法務局が入札結果をちゃんと公表しないため、裏取りできません。
情報公開が極めて遅れている法務省の一部局が法務局ということなので、
諦めるしかありません。
ところで、今回の登記簿の閲覧等の業務委託の実施期間は、来年(平成25年)4月1日から 平成28年9月30日までです。
つまり、落札者による業務の開始は、来年4月1日ということです。
あと約 4 月しかありません。
法務局が定めた「平成24年度登記簿等の公開に関する事務(乙号事務) 民間競争入札実施要項」では、
業務開始までのスケジュールとして、
引継・準備期間 平成24年10月下旬頃~平成25年3月中旬頃
としています。
引き継ぎの期間として
5ヶ月
を見ているというわけです。
平成24年度登記簿等の公開に関する事務(乙号事務) 民間競争入札実施要項
(1) 入札に係るスケジュール
ア 入札公告 平成24年4月下旬頃
イ 入札説明会等 平成24年4月下旬~ 5月下旬頃
ウ 入札説明会後の質問期限 平成24年7月中旬頃
エ 提案書提出期限 平成24年8月中旬頃
オ 入札参加者による説明(プレゼンテーション) 平成24年10月上中旬頃
カ 入札書提出期限・開札 平成24年10月下旬頃
キ 契約の締結 平成24年10月下旬頃
ク 実施要領・人的体制(第1次)の確認 平成25年1月中旬頃
ケ 管理体制・人的体制(第2次)の確認 平成25年3月上旬頃
コ 引継・準備期間 平成24年10月下旬頃~平成25年3月中旬頃
もし、業務を請けてくれる業者が見つかったとしても、引き継ぎ期間が足りないことになります。
大丈夫なんでしょうか。
(上記は名古屋法務局の入札情報から引用した開札結果)
なお、今回の「東洋経済」の雑誌の記事は 東洋経済onlineにアップされないようです。
そのため関心のある方は東洋経済を買って読んでいただくしかありません。
( ですが、今週号はアマゾンを特集していますので、買って読んでいただくだけの価値があるのではないかと思います。)
(補足)
うれしいことに今日(11月30日)、東洋経済onlineに「落札企業ゼロが続出 市場化テストの異常 法務局で起きた前代未聞の事態とは」がアップされましたので、その旨補足いたします。
検査の的中率 [豆知識]
今日はクイズから。
エボラ出血熱のように、極めて致死性の高い感染症X が日本で猛威が上陸したとします。
その感染症X にはよい検査薬があり、その検査薬が、感染者を「陽性」だと判定する精度(「感度」と言います)は 99.1%。
「陰性」の人を正しく陰性だと判定する精度(「特異度」と言います)は 99.9%だとします。
あなたが検査を受けてみたら、結果は「陽性」でした。
あなたが、本当に感染症 X に感染してしまっている確率(「陽性的中率」と言います) は、99.1%でしょうか ?
答えは、
日本全体の感染症Xの感染率によって違うことになるので、
99.1% より低いことはよくありうる。
ということになります。
どういうことかと言いますと、
日本全体の感染率によって、検査薬の的中率が違うことになる
というわけです。
実際、仮に、
日本全体での感染率が
10%なら、陽性的中率(本当に感染症 X に感染してしまっている確率)は 99.1% 。
もし、
感染率が 2% なら、陽性的中率は 95.3%。
もっと低くて、
感染率が 0.4%なら、陽性的中率は 79.9%
ということになります。
さらに、もっと、もっと感染率が低く、
感染率が 0.1%なら、陽性的中率は 49.8%
という確率になります。
感染症Xの感染率が、1000人に1人の感染という程度の場合では、
検査薬で「陽性」と判定されても、
そのうち5割について、「陽性」という判定は間違いで、実は「陰性」という結果になるというわけです。
このように、全体の感染率が低いほど、
誤って「陽性」と判定されてしまう非感染者の割合が
増えることになります。
感染率ごとの陽性的中率は、ベイズの定理を使って算出することは可能です。
ですが、そんな難しい計算をしないでも、
パーセントを実数に置き換えて計算をすれば、感染率ごとの的中率を簡単に出すことができます。
どうやればいいかと言いますと、全体で検査をした人を、例えば、1,000,000 人だと仮定して、シコシコ計算をしていけばいいのです。
文系頭でも計算は十分可能です。
感染症Xの感染率が 2 %であった場合を考えてみます。
感染症Xの感染率が 2%ということは、100万人のうち、2万人が感染症Xに感染していることになります。
その2万人について、検査薬は99.1 % の精度で「陽性」と判定しますので、検査薬は 20,000人のうち 19,820人(=20,000人×99.1%)を正しく「陽性」と判定します。
感染症Xに感染していない残り 98万人について、検査薬は0.1%(=100%-特異度99.9%)の割合で、本当は「陰性」の人を「陽性」と誤って判定をしてしまいます。
その誤って判定をしてしまう人数は、 980人(=980,000人×0.1%) となります。
以上から、検査で「陽性」と判定された人の総数は 20,800人(=19,820人+980人) ということになりますが、そのうち、正しく「陽性」の人は、このうちの19,820人ということとなります。
したがって、陽性的中率は
95,288 %(=19,820人/(19,820人+980人)×100)
ということになります。
初等数学程度の計算で、ちゃんと計算できることを確認いただけたかと思います。
同じように計算をすれば、
感染率が 10 %なら陽性的中率は 99.1%、
感染率が 0.4 %なら陽性的中率は 79.9%、
感染率が 0.1 %なら陽性的中率は 49.8%
であることを簡単に確認できます。
ベイズの定理なんか知らなくても、シコシコやれば計算はできるということをお分かりいただけたと思います。
今日のまとめ
ブラック企業と離職率 [感想]
濱口桂一郎先生が「hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)」の中で、「『ブラック企業』というタイトルの本の真打ち登場」と褒めていた
NPO法人POSSE代表の今野晴貴氏著
「ブラック企業 日本を食いつぶす妖怪」(文春新書)
をこの土日に読みました。
内容は、確かに、「ブラック企業」をタイトルとした何冊の本のうちで ピカ一 です。
お薦めです。
本の中では、マスコミで叩かれた ウェザーニュースや、大庄。
ワタミ、SHOP 99 については企業名が公表されています。
ですが、無茶苦茶やってても、過労死や、パワハラ訴訟などが起こされていないため、
ブラック企業であることが知られていない、
IT企業のY社や、衣料品販売のX社の企業名は、伏せられています。
こういう X社、Y社 こそ、企業名が公表されて然るべきです。
ですが、企業名の公表に踏み切れば、訴訟提起等の報復措置を、間違いなく採ってくるでしょう。
そのため、今野氏も公表したくても、出来ないんでしょう。
やむを得ませんね。
求職をする企業に、入社した社員の、入社1年後、2年後、3年後の、それぞれの離職率を公表させるようにすれば、
ブラック企業に誤って就職してしまう人も、減ることは間違いないことでしょう。
離職率の高さは、その会社がブラック企業であることのシグナルの一つとなるからです。
離職率の公表は、ブラック企業を淘汰するための重要なツールとなるはずなのですが、
実際には、企業が離職率を公表するというルールなどは定められていません。
厚生労働省は、先月31日、入社から3年以内に離職した人の割合を初めて業種別に公表しました(10月31日の日経電子版「若者3年以内離職率、飲食業など48% 厚労省調査」)。
この厚労省の発表は、若者雇用関連データ の中で公表されているものとなります。
このデータのうちの、「新規⼤学卒業者の産業分類別(⼤分類)卒業3年後の離職率の推移」のところで、
日経の記事にあるような、
大卒者では、教育・学習支援業と宿泊・飲食業が48%という高い離職率を示していること
を確かに確認できます。
業種別だけでも厚労省が離職率を公表することとなったという点では一歩前進だと言えますが、
求人をする個別の企業に離職率を公表させるようにしなければ不十分です。
そんなことは厚労省も分かっているんでしょう。
でも、反対する勢力が強いため、法規整を加えることなどできないんでしょう。
6000万円を詐取した大阪の弁護士 [困惑]
大阪の弁護士が6000万円を詐取したとして昨日、逮捕されました(毎日jpの記事「詐欺容疑:6000万円詐取の弁護士を逮捕」参照)。
先月は福岡の弁護士の4000万円を使い込み、今度は大阪の弁護士が6000万円の詐取です。
弁護士に対する風当たりが強くなると思って、記事を読み始めました。
逮捕された弁護士の名前は「田中英一」氏。
どこかで見聞きした名前のような気がしたため、記憶を手繰ってみました。
少し、考えて分かりました。
逮捕された弁護士は、
(多分、知っている人は極めて少ないのではないかと思いますが、)
医業未収金やクレジット債権などの、比較的少額な小口大量債権の回収を専門とされている
弁護士法人開明法律事務所の田中英一弁護士
です。
この田中英一弁護士が代表者を務めている開明法律事務所は、
私が知っている限りでも、10以上の病院での医業未収金の回収業務の受託されているはずです。
ちなみに、入札に関した情報を提供している「入札速報サービス」というホームページで、
開明法律事務所が競争入札に参加し、落札をしている(役務に関した)落札情報を見ることができます。
この入札速報サービスから、開明法律事務所は今年の4月以降だけでも、
大阪市から市営住宅の使用料の収納事務と市営住宅退去者の滞納家賃収納事務など4件の
新規受託先を獲得していることが分かります。
この開明法律事務所の報酬体系は、完全成功報酬制です。
開明法律事務所の完全成功報酬の内容は公表されていませんので、
推測となりますが、回収額の30~35%が報酬額ではないかと推測されます。
完全成功報酬制という報酬体系であると言うことは、債権回収ができなければ弁護士事務所の方が干上がってしまうことになります。
そのため、開明法律事務所の債権回収の回収率が何%程度なのか、大変、強い関心を持ちますが、
この回収率について、
田中英一弁護士は「月刊新医療」という雑誌の2008年3月号の「自治体病院等に対する医療未収金回収業務の企画提案と実績」という記事の中で、
田中英一弁護士が用いているデータベースを駆使した債権回収システムでの実績が、
(受託債権の平均金額は約11万円であり、) 回収率は受託債権の属性により異なるが、その平均値は、概ね民間病院50 %、自治体病院 30 % となっている。
と述べられています。
この回収率が本当であれば、「すごい」の一言です。
確かに、開明事務所では、回収業務を受託した後、
督促書の送付を月1回の頻度で送付しているようですし、
しかも、督促書の文面を定期的に変更し、督促書の送付を行っているようでもあります。
回収のために、きめ細やかな配慮がされていると思います。
下の「支払催告」と「最終通知」は、いずれも、開明法律事務所が大手携帯電話会社の代理人として、
携帯電話料金を滞納している者に郵送した督促書となります。
「支払催告」を無視して連絡してこない者に送り付けられるのが、「最終通知」ということになります。
「支払催告」と「最終通知」の二つの文面を見比べてみれば分かることですが、
まず、文書の体裁が変えてあります。
遅延損害金も期限途過日数ごとにキッチリ計算がされています。
さらに、債務者ごとにバーコードと管理番号を付して管理がなされていることが分かります。
なるほど、開明法律事務所の回収システムは先進性を備えていることは間違いないところです。
回収率が、他の回収業者よりもアップしていることは間違いないところでしょう。
(それがどの程度のアップなのかは分かりませんが。)
ですが、毎日の記事は、
田中容疑者は数億円の借金があるという
ということです。
こういう記事を読むと、「本当は儲かっていなくて、赤字だったのではないか」という疑念が湧いてきます。
もしかすると、田中英一弁護士が構築したとする、
データベースを利用した先進の債権回収システムを用いて、小口大量債権の回収業務を行い、回収額の30~35%の完全成功報酬を弁護士報酬として得るというビジネスモデル
には、無理があったではないかとの感想を持ちます。
いずれ分かることです。
今後の報道に注目したいと思います。
消費者金融大手3社、営業収益減少中 [はてな?]
消費者金融最大手のアコムは先月26日、2013年3月期第2四半期(2012年4~9月期)の業績予想を上方修正しています(「平成25年3月期 第2四半期(累計)業績予想の修正に関するお知らせ」参照)。
アイフルも一昨日(11月13日)、業績が上触れしたことを公表しています(「平成25年3月期第2四半期連結累計業績と前年同期実績との差異に関するお知らせ」参照)。
業績が上向いてきていることは、昨日(11月14日)、2013年3月期中間決算を発表したプロミス(現SMBCコンシューマーファイナンス)も同じです(「2013年3月期 中間決算資料」参照)。
3社とも営業収益(≒売上高)の減少は止まっていません。
ですが、そんな状況の中でも、(純)利益が当初見込みよりも増加傾向にあります。
素直に考えれば、
消費者金融は復調しつつある
ということになるはずです。
そんな中、読売新聞は、
「消費者金融大手3社、営業収益の減少続く」と題した、
消費者金融大手3社の2012年9月中間連結決算が14日出そろい、いずれも売上高にあたる営業収益が前年同期を下回った。
改正貸金業法による規制強化で、主力の個人向け無担保ローンの貸し出し利回りが縮小していることなどから、営業収益の減少が続いている。
との、消費者金融業界が相変わらず ダメダメな状況にあるかのような記事を配信しました。
なんで、読者の誤解を招くような記事を配信するんでしょう?
カモリスト [調査]
悪徳商法で騙されたことがある被害者の名簿のことを「カモリスト」と呼んでいます(
この「カモリスト」という言葉は、「消費者被害」、「詐欺」という言葉と、極めて親和性が高いと言えるわけですので、
それらの言葉とは無縁な生活を送ってみえる一般の人にとっては、
聞いたこともない、一種の専門用語みたいなものです。
そんなはずなのに、
別々の機会に会った二人の知人(いずれも、非弁護士)が二人とも、
「カモリスト」 という言葉を、さも知ってて当然かのように、使っていて驚きました。
私は、知人の話に合いの手を入れながら、
「お前、何で、そんな言葉、知ってんだ 」 、
「俺が知らないだけで、最近、よく使われるようになったんだろうか」、
など思いを巡らせながら話を聞いていました。
そんなわけで、「カモリスト」という言葉に関心が湧いてきました。
手っとり早く調べるには、新聞・雑誌記事横断検索が便利です。
まず、そもそも、この「カモリスト」という言葉、いつ頃から使われるようになったのでしょうか。
検索期間を選択してみて調べてみました。
その調査結果ですが、「カモリスト」が記事の中で最初に使われたのは、
平成12年(2000年)1月22日の長崎新聞の「資格講座で強引な電話勧誘」という記事の中ででした。
ちなみに、この長崎新聞の記事は、
資格講座を一度契約した人が複数の業者に何度も勧誘されたり、強引に契約させられる二次被害が県内で広がっている。
…、県消費生活センターは「契約者名義がいわゆる『カモリスト』として業者間で流通している」と指摘する。…
というもので、
当時は、資格商法の被害者が掲載された名簿のことを「カモリスト」と呼んでいたことが分かります。
12年前から「カモリスト」という言葉が使われてたというのは意外でした。
私は、せいぜい、5、6年ぐらい前から、使われるようになったんだろうと思っていました。
次に、この「カモリスト」が、新聞や、雑誌の記事の中で、何回、使われているのか調べてみました。
下表がその結果です。
下表は、2000年(平成12年)から、2012年(平成24)まで、各年毎に、何件の記事で「カモリスト」が使われたのかを、新聞・雑誌記事横断検索の全ての情報源(117ファイル161紙誌)、全国紙(朝日・読売・毎日・産経)、朝日新聞という3つの区切りで整理をしたものとなります。
12年間の間で、「カモリスト」という言葉が使われた記事は、朝日新聞の場合だと 8 件、新聞・雑誌記事横断検索の全てを前提としても 61 件しかないことになります。
「カモリスト」という言葉は、たまにしか新聞や雑誌で取り上げられていません。
また、最近になって、新聞や雑誌で、取り上げられるようになってきているという傾向も見受けられません。
では、二人の知人は、なぜ、「カモリスト」を知ってたんでしょう。
新聞・雑誌記事横断検索では、「カモリスト」は今年(2012年)では2件がヒットしますが、
このうちの1件は、NHKの9月13日の ニュースウオッチ9の中で放映された
という3分弱の特集です。
内容は、
10年前に訪問販売業者が自宅を訪れ、50万円する羽毛布団を購入した女性のもとには、次々と業者が訪れた。
女性は浄水器など数十万円の契約を繰り返した。
最後には自宅が狙われ相場より低い金額で売却された。
元布団販売業者は、騙されたほうが悪いと語った。
というものだったようです。
裏はまだ取れていませんが、間違いないでしょう。
知人二人はこの番組を見て、「カモリスト」という言葉に強いインパクトを受けたのでしょう。
だから、「カモリスト」と連呼していたのでしょう。
さすが、TVの伝播力です。
「カモリスト」に載ってしまうような人にこそ、このニュースウオッチ9の特集を見てもらいたいと思います。
職務上請求用紙の騙取 [検討]
愛知県警は、暴力団対策の捜査官の個人情報が漏えいした件について捜査を進め、昨年11月以降、情報漏えい先や情報屋の逮捕・起訴を徹底的に進めています。
現在、9件目の事件が逮捕起訴されたところです。
この9件目の事件は、
偽造した行政書士の「職務上請求書」を使って、戸籍謄本などを不正に取得した
というもので、愛知県警は、行政書士や情報屋ら8名を 9月27日に、戸籍法違反などで逮捕しました(YOMIURIONLINEの9月28日の記事「「『情報屋』ら8人逮捕 戸籍不正取得容疑」 参照)。
逮捕された8人は、その後、10月18日に戸籍法違反などで起訴され、うち4人については翌19日に戸籍法違反などで再逮捕されていました(毎日JPの10月19日の記事「個人情報漏えい:戸籍情報2万件売買 『情報屋』ら8人起訴−−名地検」参照)。
そうしたところ、再逮捕された4人の起訴を報じる記事が、先週9日、中日新聞に載りました(中日新聞の今月9日の記事「戸籍漏えいで行政書士起訴 名古屋地検」)。
再逮捕された4人は、戸籍法違反での追起訴かと思っていたところ、
そうではなく、
行政書士2人(1人は元行政書士)については、詐欺罪での起訴でした。
記事を読んでみると、
起訴内容によると、両被告は昨年12月から今年1月にかけ、職務上請求書を身元調査などの探偵業務に使う目的を隠し、虚偽の誓約書を東京都行政書士会に提出し、50枚つづりの同請求書1冊をだまし取ったとされる。
同請求書は、自治体に戸籍情報などを請求する際に使われる。
と報じています。
職務上請求用紙を騙し取ったとして詐欺で起訴したということです。
新聞記事には、起訴された行政書士が、「虚偽の誓約書」を東京都行政書士会に差し入れていたと書いてありますが、
これは昨年9月から行政書士会で進められていた「戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書の様式改訂に伴う差し替え作業」の際に、
起訴された行政書士が:新旧用紙の差し替えを受ける際、東京都行政書士会に「誓約書」を差し入れたことを言っていると思われます(平成24年9月4日付「『戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書』の様式改訂に伴う無償差し替えについて」参照)。
下の誓約書が、差し替えの際、起訴された行政書士が東京都行政書士会に差し入れた誓約書のひな型です。
読んでいただけば分かりますが、この誓約書では、
職務上請求書は、行政書士として職務上必要な請求に限り使用し、これ以外の請求や、身元調査等人権侵害のおそれがある場合は、使用しません。
と会員が不正使用しないことを誓約した文言が入っています。
この誓約書による、行政書士の所属単位会への誓約(=契約)を根拠として、
不作為による欺罔を認め、詐欺罪で起訴をしたということのようです。
今回、再逮捕された4人の逮捕容疑は、別の戸籍法違反や有印私文書偽造・同行使でした(毎日jpの10月19日の記事「戸籍法違反:容疑の調査会社代表ら再逮捕」)。
それが、起訴の際には、行政書士2名についてのの起訴は詐欺罪での起訴でした。
起訴された罪名が、逮捕時の罪名と異なることとなったことについては、何か理由があったのでしょうが、その理由が何であったのか、気になります。
(現役の)行政書士の方は、再逮捕の際、
偽造行為など一部について否認していたようです。
よもや、それが理由で詐欺罪で起訴されることとなったというようなことはないでしょうね。
埼玉県での本人通知制度の登録率は 0.0675 % [豆知識]
埼玉県では、平成22年(2010年)6月1日に県下64の全市町村で本人通知制度が一斉に導入されています。
都道府県下の全ての市町村において、本人通知制度が導入されているのは、この埼玉県だけとなります。
埼玉県における本人通知制度の登録者数は、
昨年(2011年)9月末時点で、
4,861 人
に過ぎません(埼玉県議会での「 平成23年12月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文 (田並尚明議員)」参照)。
この 4,861人の登録者は、制度導入後、1年4ヶ月経過時にカウントされた人数となります。
したがって、既に制度として定着した後、計測されたものであると理解されます。
そのため、今後、さほど、増えも減りもしないと思われます。
ところで、埼玉県の平成23年10月1日現在の推計人口は 7,204,168 人でした。
したがって、本人通知制度の登録率を計算してみると、それは
0.0675 %(=4,861/7,204,168)
となります。
この結果は、
人口1万人につき、6~7人の人しか、本人通知制度の(事前)登録をしていない
ということを意味しています。
私は「意外に登録が少ない」との感想を持ちました。
(埼玉県の事前登録型本人通知制度の登録者数については、先に引用した、埼玉県のホームページにおいて、議会報告の内容として昨年12月28日に公表されていましたが、誰もその実数についての指摘をされていないようなので、ブログで使わせていただくことにしました。)
超整理用封筒 [いいぞ]
「すごい文房具 デラックス」という雑誌を本屋で立ち読みしていたら、
という記事(119頁)が、目に飛び込んで来ました。
ガ ~ ン
夢にまで見た、商品化された「押し出しファイル」用のインデックス付角2封筒 です。
「超 」整理法 と言えば、1993年(平成5年)に出版された本ですので、
本の出版から20年を経て、商品化された角2封筒ということになります。
この「超整理用封筒」は、東京都台東区元浅草にある(株)伊藤製袋工業所が発売されている商品ですが、どこででも売っているわけではなく、
画材を扱っている「世界堂」の本支店だけでの取扱いとなっています。
(「世界堂」はネット通販をしているようですが、「超整理用封筒」はその対象ではないようです。)
「世界堂」は、東京を中心とした画材屋さんですが、
幸いなことに、名古屋には、「世界堂名古屋パルコ店」(名古屋パルコ東館5階)がありました。
お店に出向けば、現品がある限り、「超整理用封筒」が購入できそうです。
でも、「すごい文房具デラックス」の発売日は先月19日で、もう2週間経過しています。
「売れちゃてるかも」と不安な心理状態になってしまった私は、居ても立っても居られず、世界堂名古屋パルコ店に緊急出動してきました。
店の中をふらふらしてみましたが、「世界堂」は画材ばっかり置いてあるお店なので、
一般文具のジャンルに分類される(であろう)「超整理用封筒」が、どこに置いてあるか発見できません。
「売れちゃったんじゃないか」と、一抹の不安がよぎりましたが、気を取り直し、店員さんに調べてもらい、やっと発見できました。
置いてあった「超整理用封筒」は10 点。
買い占めも考えたのですが、当面、封筒は50枚あれば足りるだろうと考え、
ひとまず、4 点(12枚×4=48枚) 購入してきました。
20年ぶりに再度、押し出しファイルにチャレンジです。
今度は上手く行きそうな予感がするのですが、どうでしょう。
すごい文房具デラックス (BEST MOOK SERIES 70)
- 作者:
- 出版社/メーカー: ベストセラーズ
- 発売日: 2012/10/19
- メディア: ムック