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日常生活上の事故と弁護士費用特約 [調査]

自動車保険の弁護士費用特約を使って、弁護士費用を保険会社に出してもらうことができるかを調べるために、

損保ジャパンのホームページで、個人自動車総合保険普通保険約款及び特約のしおり

を確認することになりました。

というのは、歩行者と歩行者の衝突事故で、圧迫骨折を受傷した被害者の方からの法律相談があったからです。

相談者の方は、弁護士費用特約付きの自動車保険に加入しているのことでした。

もし、相談があった歩行者同士の衝突事故の場合にも、弁護士費用特約を使うことができるのであれば、相談者の方にとって大変ありがたいことです。

弁護士費用は損保会社に負担してもらえばよく、相談者の方は経済的な負担を考える必要がなくなるからです。

そんなわけで、損保ジャパンの弁護士費用特約の適用範囲を調査することとなったというわけです。

調査結果ですが、

損保ジャパンの場合、俗に、「もらい事故」と言われる自動車事故の被害者となった場合にだけ、弁護士費用特約が使えることになっています(特約137頁以下参照)。

相談者の場合には、損保ジャパンに弁護士費用も負担してもらうことはできません。

残念ですが、弁護士費用は自腹で負担となります。

ところで、自動車事故の場合だけしか、弁護士費用特約を使えないとしている損保会社は、損保ジャパンだけのことではありません。

大手では、

東京海上日動、あいおいニッセイ同和

も同様でした。

自動車事故の場合だけに弁護士費用特約が適用されることになっています。     

損保ジャパン一社だけが、弁護士費用特約の適用範囲を狭くしているわけではありません。

 

  

大手の損保会社では、三井住友海上が残っていますが、

この三井住友海上だけが唯一、

自動車事故の場合だけでなく、日常生活上の事故の場合にも、

弁護士費用特約を使えるようにしていました(普通保険約款・特約137頁以下参照)。

適用範囲を、日常生活上の事故まで広げているわけです。  

  

弁護士費用特約が適用される範囲については、全社横並びだろうと思ってしまうかもしれませんが、そうではないんですね。