時機に後れた攻撃防御方法だ、と言われて却下されちゃった [困惑]
民事訴訟法では、主張や証拠を遅出しすると、その提出が認められないことがあります。
「時機に後れた攻撃防御方法の却下」と言われるもので、民事訴訟法第157条第1項に規定されています。
民事訴訟法第157条第1項
当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、
これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、
裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。
昨日結審をした、第一審の民事訴訟の最終準備書面で、
「坪単価30万3000円の取引実例の存在を知りながらその事実を原告に秘匿した」と主張したところ、
この主張が
「時機に後れた攻撃防御方法であり、訴訟の完結を遅延させると認め、却下する」
と却下決定を喰らってしまいました。
その結果、私が最終準備書面で主張した、
「坪単価30万3000円の取引実例の存在を知りながらその事実を原告に秘匿した」
という主張は、訴訟上、主張していないという扱いを受けることになってしまいました。
私は、半年以上前に提出した準備書面で、「近隣地での売買実例では坪30.3万円の売買であり、… 」との主張をするとともに、
レインズの売買物件概要をその証拠として提出して、坪30.3万円の売買実例が(客観的に)存在していたことを明らかにしていました。
他方、被告が原告に提示していたレインズの売買実例の書証には、坪30.3万円の売買実例では(何故か)省かれていました。
坪30.3万円の取引実例が存在することが被告から説明されたことはなかったことになります。
そんなわけで、
原告の土地の近隣地で坪30.3万円の取引実例が存在していたこと、
その取引実例があることを被告が原告に伝えていなかった事実自体、
については被告は争っていませんでした。
そんて経緯があったわけですが、証人尋問も終わったので、
最終準備書面で、
「坪単価30万3000円の取引実例の存在を知りながらその事実を原告に秘匿した」
との主張をしたら、
裁判所に時機に後れた攻撃防御と判断されたというわけです。
被告が原告に示した取引実例は坪40万円前後のものばかりで、
存在していた坪30.3万円の取引実例は省かれていました。
被告が、検索条件を捜査して、坪30.3万円の取引実例が表示されないようにしていたとしか考えられません。
その理解を前提に、私は「坪単価30万3000円の取引実例の存在を知りながらその事実を原告に秘匿した」との主張をしたわけです。
裁判官は、最終準備書面で主張をした「被告は原告に坪30.3万円の取引実例があることを黙っていた」との主張が、
私が従前していた、
「被告は原告に坪30.3万円の取引実例を提示していなかった」との主張とは
「別の主張だ」
との理解をされているようです。
私は、この時機に後れた攻撃防御方法だとする裁判官の判断は、勘違いされているのではないかと思っています。
ですが、却下の裁判に対しては独立した、不服申立方法はありません。
そのため、この却下に対しては承服しかねますが、控訴審において、裁判官が下した却下の決定に対する不服を述べるしか方法がないことになります。
こんな目に遭うとは、日頃の行いが悪くて、きっと、裁判官に嫌われたのでしょう。
でも、どうせ控訴をするんだから、まぁ、いいか。