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登記公開業務の入札の続報 [報告]

今日17日の東洋経済ONLINEでは、

法務省が進めている、法務省単位での登記簿の閲覧や登記事項証明書の発行業務の入札に関する記事の続きを報じています(「法務省の市場化テストが頓挫した理由 入札不調で随意契約へ切り替え続出」)。

前回の昨年11月30日の記事(「落札企業ゼロが続出 市場化テストの異常 法務局で起きた前代未聞の事態とは」)は、

53ブロックでの入札のうち、39ブロックで入札不調だった

というものでした。

今回の記事は、

全国の47都道府県単位で設置されている法務局で、2012年10月23日から11月5日にかけて、登記簿の閲覧などの公開業務に関し競争入札が実施されたが、

全国53ブロック中の42ブロックで落札業者が決まらない事態が発生した

と、入札不調が39ではなく、42ブロックだったと訂正。

その上で、昨年11月末以降の法務局の動きとして、

その後、実施された再入札では、12ブロックの入札が再び不調だったので、

水戸地方法務局など、5ブロックが随意契約で業者を決めた。

横浜地方法務局など3ブロックが、1回目の入札が不調に終わった後、やむなく6カ月に限って従来の企業との間で期間延長契約を取り決めた。

と、また、

3度実施した入札が全て不調だった神戸地方法務局では、今月15日現在で、

今年4月の新年度から登記簿の閲覧などの公開事業を引き受ける業者が決まらない異常状態となっている

と報じています。

法務局のホームページの各局の入札情報 は、年末にほぼ一斉に更新されましたが、

その更新された入札情報によって、都合、40ヶ所ほどの法務局で、落札業者が決定したことを確認できました。

でも、10余りの法務局では依然、落札の確認ができませんでした。

ですが、入札情報に、『誰々が、幾らで落札』と書いてないからと言って、落札した者がいないとは断定できません。

公表されている入札情報は、古く、その後、実施された入札で入札者が決まっているかもしれません。

また、もしかしたら、入札では決まっていないが、随意契約で業者が決まっているかもしれません。  

例えば、那覇地方法務局のケースですと、昨年11月26日に入札が不調だったと開札結果を公表し、それが最新の入札に関し公表された最新のものとなりますがが、

東洋経済の記事によれば、那覇では業者が決まっています。

ということは、11月26日以降に再度入札をして、落札者が決まったのか、

あるいは、随意契約で業者が決まったしていることになります。

他方、神戸地方法務局は、おとといの時点で、業者が決まっていないということですが、

神戸法務局の入札情報を見ても、

昨年12月13日の再々入札が不調だったことしか分かりません。

業者が決まっていないのは神戸だけだということは、那覇は業者が決まっているわけですが、

入札情報だけからでは、神戸も那覇も、入札が不調で終わっているというのが最新情報であることに変わりがありません。

入札が不調となっている入札情報からは、それ以降、どうなったかまでは分からないわけです。

神戸の入札については、

「場所がいいのに、入札が3回とも不調だったのは、委託費が安すぎるため、請けると採算割れになるため、入札する業者がいないんだろう」

と思っていました。

でも、そうは言っても最後には、

「何らかの理由をこじつけて、業者が採算をとれる金額まで委託費を上げてあげて、こっそりと『随意契約』で業者を決めるんだろうなぁ」

とも思っていました。

神戸では、まだ業者が決まっていないんでしょう。


訴訟記録を見て連絡してきた相談者 [感想]

裁判所で民事の訴訟記録を閲覧して、私のことを知ったという人から法律相談の申し込みがあり、今日、その法律相談を受けました。

相談者の方に、どういう経緯で私のことを知ったのか聞いてみました。

そうしたところ、 

「Aというゴルフ場が当事者となっている訴訟があるかどうかをインターネットで調べたら、

平成19年〇月〇〇日名古屋高等裁判所平成18年(ネ)第××××号

という判決があることがわかった。

度胸を出して、名古屋地裁に電話をして、『どんな判決なのですか』 と聞いたところ、

職員の方から、『電話では何もお教えすることができないが、裁判所に来ていただけるのであれば、訴訟記録を見ていただくことは可能です』と教えてもらった。

裁判所に行って、職員の方に持ってきてもらった訴訟記録をザッと読んで見みて、訴状に書いてある 田中弁護士の連絡先が分かった。

と言うわけで、法律相談を受けたくて連絡した。」

ということでした。

こんなことあるんですね。 

民事訴訟では、閲覧の制限がかかっていない限りは、だれでも訴訟記録の閲覧することが可能です(民事訴訟法91条1項)。

(訴訟記録の閲覧等)

第91条

何人も、裁判所書記官に対し、訴訟記録の閲覧を請求することができる

相談者の方は、この規定を使って、(記録係の)裁判所書記官に対して 訴訟記録の閲覧請求をし、

Aゴルフ場に関した訴訟記録を見せてもらったということになります。

 

ところで、話は変わりますが、相談者の方は 「裁判所の職員の方の対応は、他の役所と比べると、大変親切だった」と、

裁判所における職員の接遇をやたらと褒めてみえました。 

毎日のように裁判所に行っている私などでは、なかなか気が付かないところです。

裁判所の職員の方の対応は評価が高いんですね。


こんな自民党の選挙公約もあるんですね [感想]

昨年(2012年)の衆院選における自民党の選挙公約には、

社会保険労務士法改正も公約となっていたんですね( J-ファイル2012 自民党総合政策集 48頁参照)。

166  さらなる国民の負託に応えられる「社会保険労務士法改正」の推進

社会保険労務士が、国民の利便性の向上とさらなる負託に応えられるよう、

個別の労働紛争について未然防止から解決まで一貫して関与できるようにすることや

一人法人制度の導入等が可能となるよう、社会保険労務士法の改正を推進します。

  

 

社会保険労務士(社労士)の政治団体である全国社会保険労務士政治連盟は、

 平成24年度運動方針 として、


1. 労働審判における代理権の獲得、

個別労働関係紛争に関する簡易裁判所における訴訟代理権等の獲得、

地方裁判所以上の審級における出廷陳述権の獲得、

認証ADR機関における紛争目的価額60万円の撤廃、

社労士試験制度の改正、一人法人制度の導入、

会費滞納者処分等の自治権の付与

を主たる内容とする第8次社労士法の改正に向けて、社労士法改正検討委員会を中心に検討を進めるとともに、関係国会議員及び関係団体等への要請活動をさらに強力に行う。

ことを課題として挙げ、その実現のために、

2.これまでの国政選挙において効果的な支援活動であった「1人10人紹介運動」の展開を容易にするため、平時の活動としてその拡充を図り、衆議院解散・総選挙がいつ行われても十分な選挙支援活動ができるようにする。

3.政治情勢を見極めつつ、国政の場における社労士制度の一層の理解と協力を深められるよう、国会議員への活動支援を強力に展開する。


との運動を押し進めることを方針として定めています。

  

 

この全国社会保険労務士政治連盟は、選挙に際して、

立候補者を推薦する

だけでなく、

10人の紹介者の住所氏名を記した名簿を各会員が予め準備してもらっておき、

選挙となった際には、その準備してもらっていた名簿を、都道府県政連の推薦候補者であってご本人が支持する推薦候補者に、選挙運動の糧として都道府県政連が提供する

という、票に繋がる可能性が高い、ありがたい協力を推薦候補者にしてれます

(政連Q&Aの「 Q.7  政治連盟の主な活動について教えてください。」、「Q.8  『1人10人紹介運動』について教えてください。」参照)。

この積極的な活動の成果について、連盟は、

政治連盟は、昭和52年の設立と同時に、強力な政治活動を展開し、

その結果、昭和53年の社会保険労務士法の改正(第1次改正)から今日まで7回の法改正を実現をすることができました。 (「法改正の概要」参照)


これらの法改正は、多くの会員の力強いご協力によって、政治連盟が政治活動を行ったことにより実現したものです。

 と、7回の法改正をこの活動の成果だと大いに誇っています(政連Q&Aの「 Q.9  政治連盟の活動の成果はどのようなものがありますか。」参照)。

  

団体としてのあり方については意見が分かれるところだとは思います。

ですが、連盟の政治活動が、確実な成果を上げていることは間違いないと言えます。

  

今回の自民党の選挙公約では、社労士法改正だけが選挙公約になっていますが、

司法書士法や、行政書士法の改正は選挙公約になっていません。

社会保険労務士政治連盟の自民党へのロビー活動が一歩秀でていたからなのでしょうか。


自民党の政策決定 [検討]

 日経電子版の昨年12月28日の記事(「自民、政策決定を再構築 与党連絡会議を復活、官邸とのバランス焦点 」)は、

自民党が政務調査会を経て総務会で方針を決定し、公明党とは政府・与党連絡会議などで最終調整する政策決定の仕組みを復活させる。

と報じています。

   

そもそも自民党は、平成21年(2009年)9月に民主党へ政権を奪われたこの3年以上、政権から離れていたので、国の政策決定に関わっていませんでした。

記事は、自民党が政策決定の仕組みを 「復活させる」 という表現をしていますが、

政権から離れていた自民党は、その間、政策決定には関与していなかったわけで、「復活」も糞もなさそうなんですが、

自民党が、前回の政権党だっとた時と同じ政策決定の仕組みで、政策決定をすること

を、「復活させる」と表現してます。

なんで、こんな分かりにくい表現をするんでしょう。

   

下図は、日経電子版の記事に掲載されていた「自民党の政策決定はボトムアップ」という図ですが、

自民党の政策決定の仕組みが分かりやすく図示されているので引用をさせていただきました。

自民党の政策決定は、ボトムアップが特徴で、

分野ごとに部会が置かれた政務調査会(政調)が、政府が提出する予算や法案を閣議決定前に審議する。

政調で決めた案件は総務会に上げ、全会一致で了承を取り付ける。

という仕組みがとれらています。

   

以上が、自民党内における政策決定ですが、

自民党は単独政権ではなく、公明党と連立です。

そのため、自民党総務会での了承を得たのち、連立を組んでいる公明党と、与党政策責任者会議、政府・与党連絡会議における摺り合わがされ、

与党である自公の政策決定がされることになります。

その上で、内閣での閣議決定。

必要があれば(ほとんどの場合は当然必要)、閣法として、国会に法律案・予算案が提出され、国会で可決成立。

という一連の流れを経て、政策として実施されることになります。 

自民党の政策決定.jpg

先週10日のブログ(「貸金業法改正を選挙公約としていた自民党」)で、私は、

議員立法による貸金業法改正の動きは、民主党内での内部対立のため、改正の動きが振り出しに戻ってしまっている

と改正の現状について評させていただきました。

   

議員立法による貸金業法改正が ボツ Jなったのであれば、

貸金業法を改正するためには、自民党における政策決定のルートを経た上での法改正を図っていくしかありません。

自民党内での 部会 →  政務調査会 → 総務会 の承認が改正には不可欠というわけです。

ところで、自民党での貸金業法改正に関した意思決定は、

「小口金融市場に関する小委員会」での承認だけです。

「政務調査会」と、「総務会」の了承が改正のためには必要となります。

この貸金業法改正。自民党内部でも意見が分かれ、さぞや紛糾することでしょう。

もし、貸金業法改正を今、持ち出したとしてて、実際、改正まで こぎ着けることができるのはいつのことでしょうか。

今年でしょうか、来年でしょうか、あるいは再来年でしょうか。

 こんなネタ、参院選前に誰が持ち出すんでしょう。

   

また、政権与党の一員である公明党は、どういうスタンスなのでしょう。

   

このような理解から、

議員立法による改正が流れてしまった現状、貸金業法改正の動きは振り出しに戻った

と評させていただいたというわけです。    


平成6年以前の貸金業者の貸付残高の推移  [報告]

昨日のブログでは、

平成7年から平成24年までの、貸金業者の消費者向けと事業者向けの貸付残高の推移

をグラフ化したものをお見せしました。

グラフ作表の際の元データは、

金融庁の「貸金業者の貸付残高の推移(PDF:43K)」、「消費者向、事業者向別の貸付残高(各年度末)(PDF:36KB))」のものでした。

二つの資料には、

(注) 「貸金業者から提出された業務報告書に基づき作成。」

という脚注が付けられています。

貸金業の規制等に関する法律は昭和58年に制定されています(wikipediaの「貸金業法」の項参照)。

と言うことは、

 貸金業者の 昭和58年以降の消費者向けと事業者向けの貸付残高が分かるデータ

が存在していることになります。

そこで調べてみましたが、 

金融庁が、平成17年3月30日に開催された「貸金業制度等に関する懇談会」の第1回懇談会で、資料1-1として提出した

貸金業制度等の概要 -説明資料-(PDF:2,736KB)

という資料の17頁「貸金業者貸付金・国内銀行総貸出及び名目GDPの推移」の項に、

貸金業者の消費者向けと事業者向けの貸付残高の推移をグラフ化したものがあることを

やっとのことで見つけました。

貸金業制度の概要17頁.jpg

グラフの下の方の図がそれです。

期間は「昭和60年度から平成14年度まで」のものです。

このグラフの平成9年度の箇所は「N.A.」となっていますが、 

脚注を読んでみますと、

(注3) 10年3月末の貸金業者貸付金は未集計。

となっています。

つまり、「平成9年度」とは 「平成10年3月末」のことを言っていることが分かりました。

したがって、グラフは、

昭和61年から平成16年までの、毎年3月末時点での、貸金業者の消費者向けと事業者向けの貸付残高をグラフ化したもの

だということが分かりました。

金融庁の「貸金業者の貸付残高の推移(PDF:43K)は、平成7年3月末の貸付残高が最も旧いものでした。

したがって、このグラフからは、それ以前の 

昭和61年3月から平成6年3月までの9年間分の

消費者向けと事業者向けの貸付残高

を知ることが可能となります。

(グラフで、青線で囲ってある部分は、昨日のグラフと被る部分を表しています。)

さらに正確に、元データを見つけようと、いろいろ調べてみましたが、元となる資料は見つけることができませんでした。

そのため、当面は、このグラフを参考にさせていただくしかないことになります。

ちなみに、このグラフからは、     

消費者向けの貸付残高は昭和61年頃は、5兆円程度だったが、20兆円まで急激に膨らんだということ

貸金業者の貸付残高の大部分は事業者向けのもので、平成3年頃は、事業者向けが70兆円もあったということ。 

がよく分かります。


貸金業者の貸付残高の推移 [報告]

貸金業者の貸付残高の推移は、

なぜかしら、ここ10年分ぐらい分の推移を整理したグラフしか見かけません。

金融庁のホームページで、簡単に手に入るデータ(貸金業者の貸付残高の推移(PDF:43K)消費者向、事業者向別の貸付残高(各年度末)(PDF:36KB))を使って、

平成7年(1995年)以降の貸金業者の貸付残高の推移をグラフにしてみると、

下図のようになります。

(なお、平成10年のデータがないため、平成10年はないものとして作図してあります。)

 うっかりしていてごめんなさい、刻みの幅は 10兆円 です。

消費者金融市場の貸付残高推移.jpg

平成7年当時は、事業者向が60兆円あり、総額で70兆円を超えていたんですね。


貸金業法改正を選挙公約としていた自民党 [感想]

自民党は、昨年(2012年)12月の衆議院選挙の際、

上限金利と総量規制の見直しを改正の内容とした 貸金業法改正を、

選挙公約としました( J-ファイル2012 自民党総合政策集 52頁参照)。

182  適正な規模の小口金融市場の実現と真の返済困難者の救済

2006 年12 月の改正貸金業法の成立、2010 年6 月の同法の完全施行という一連の流れの中で、

市場収縮・マクロ経済への悪影響、新種のヤミ金の暗躍、返済困難者の放置といった様々な影響が顕在化しています。

そのため、上限金利規制、総量規制といった小口金融市場に対する過剰な規制を見直すことによって利用者の利便性を確保します。

同時に、多重債務者に対する支援体制を強化するとともに、ヤミ金融業者の摘発強化、適正業者の育成を図り、

健全な借り手と健全な貸し手による適正な規模の小口金融市場の実現と真の返済困難者の救済を目指します。

昨年7月9日のブログ(「改正貸金業法の再改正 (1) 」)で触れたところですが、

昨年7月ころの情勢ですと、

民主党の改正貸金業法検討ワーキングチーム(作業部会)も、

自民党金融部会「小口金融市場に関する小委員会」も、

上限利率の引上げと総量規制を緩和を認める方向で一致。

すぐにでも、両党の議員立法で、改正貸金業法を国会で通してうまうのではないか

というような、貸金業法改正の勢いでした。

そんな情勢にあったわけですから、自民党の選挙公約にもなっている この貸金業法改正は、有無を言うまもなく、断行ということになってしまうのかなぁと思っていました。

でも、改正貸金業法の話題は、どこからも出て来ません。

朝日・読売・毎日・産経の全国紙も、日経も、何も報じません。

何か変なんです。 

こういう場合に強いのが専門紙というか、業界紙です。

金融関係に強い、ニッキン(日本金融新聞社)の新聞記事検索をしてみました。

ありました。

昨年11月2日、「与野党、改正貸金業法の見直し再改正を棚上げ、民主内部の意見対立で

という題で、

 自民党が検討を進めてきた改正貸金業法の見直しが、当面は棚上げされる見通しとなった。

一時は超党派の議員立法で再改正を目指す機運が高まったが、民主党内の意見集約が難航し、事実上の白紙撤回に追い込まれた

と報じています。  

ニッキンのホームページで見れるのは、ここまでですので、新聞・雑誌記事横断検索を使って全文を読んでみました。

記事は、、

民主党は昨年2月、改正貸金業法検討ワーキングチーム(WT)を設置し、昨年7月に、中小・零細企業や個人事業主に対する少額短期のつなぎ融資に限って上限金利を引き上げる見直し案をまとめた。

WTは、政策立案の決定権を持つ政策調査会に諮る前に、党内の関連4組織に承認を求めた。

だが日本弁護士連合会が改正阻止のロビー活動を展開し、

法務部門会議と消費者問題プロジェクトチームが反対を表明した。

そのため、党内の意見が割れ、「当面はヤミ金被害や多重債務者の推移を見守る」ことで合意し、結論を先送りとなった

ということだそうです。

日弁が、民主党に対しロビー活動をして、貸金業法改正をツブしたということのようです。

そのため、

自民党は小口金融市場に関する小委員会で見直しを進め、昨年5月に改正案を策定し、

他党の意見集約を待って、今秋にも超党派での議員立法を目指す方針だったが、

民主党の内部対立の影響で改正案は宙に浮いた格好となってしまった。

ということでだそうです。

自民党はと言うと、 

自民党での意思決定は、昨年11月2日時点では、小委員会の決定にとどまっていて、

政務調査会の了承は得ていない状況にあり、

政権復帰の可能性がある次期衆院選後の見通しは不透明な情勢にある

という機関決定しかされていないということだそうです。

  

てことは、貸金業法改正を自民党は選挙公約にしてはいますが、

改正の道程は振り出しに戻ってしまっているようです。

  

改正までの道程は遠そうです。

改正の議論ができるのも、反対勢力がいるため、、

「今年7月(?)の参議院選に勝ったから」と言うことになるんでしょうか。


労働審判での初めての審判 [感想]

昨年末に、労働審判事件で、「審判」の告知を初めて受けました。

  

今回の労働審判は5件目となりますが、これまで体験した4 件の労働審判事件は、いずれも解雇がらみのもので、

申立人と相手方の双方に弁護士が付いていました。

4件とも、調停成立により終了しています。 

  

今回は、残業代の支払請求請求事件で、これまでの解雇がらみの事件と違いました。

また、(申立人本人が労働審判の際に、「弁護士に協力してもらっている」とは言ってはいましたが、)

 申立人本人申立ての事件で、弁護士が申立人には付いていませんでした。

申立ては、タイムカードの出退時間を根拠として、残業時間を算定した内容のもので、

その請求額は約250万円ほどのものでした。

幸いなことに、事件では、当方の反証が上手く行きました。

その証拠に、当方提示の解決金の金額が、労働審判委員会が、申立人と相手方の双方に提示した調停案の解決金の金額でした。

  

 

そんな進行でしたので、申立人に弁護士が付いていたのなら、

おそらく、解決金50万円で調停が成立し、これまで4件と同様、審判とはならずに終了となっていただろうと思われます。

 

  

  

ですが、実際の進行は、

本人申立ての事件で、

申立人本人が調停案をどうしても呑めないと言い張っていることから、、

労働審判委員会は「申立人が調停案を呑んでくれる可能性がない」と見切って、

やむなく、審判をすることにしたのであろうと推測されます。

これ以上の申立人の説得は「無駄[と判断したわけです。

  

 

審判が告知された翌日、裁判所から

第2回労働審判手続期日調書(労働審判)

の交付を受けましたが、調書には、

労働審判官

1 審理 終結

2 次のとおり, 労働審判の主文及び理由の要旨を告知

と記した上で、

労働審判官が、前日、「主文」と述べた上で、口頭で述べた、

主文

1 相手方は, 申立人に対し, 本件解決金として, 〇〇万円の支払義務があることを認め,

これを本審判確定の日から1 か月以内に支払う。

2 申立人と相手方との間には, 本主文に定めるほか, 本件に関し, 何らの債権債務がないことを確認する。

3 手続費用は各自の負担とする。

との条項と、

理由

審理の結果認められる当事者間の権利関係及び労働審判手続の経過を踏まえると, 主文のとおり審判をするのが相当である。

と書いてあります。

  

  

ところで、労働審判法20条3項は、

「労働審判は、主文及び理由の要旨を記載した審判書を作成して行わなければならない。 」

と規定し、審判書を作成しての審判の言渡しを規定していますが、

同条6項では、

「労働審判委員会は、相当と認めるときは、第3項の規定にかかわらず、

審判書の作成に代えて、

すべての当事者が出頭する労働審判手続の期日において労働審判の主文及び理由の要旨を口頭で告知する方法により、

労働審判を行うことができる。」

と、審判の口頭による告知という、同条3項の例外規定を規定しています。

つまり、労働審判法の規定上は、

審判書を準備した上での審判をするのが原則、

審判書を準備しないで、審判を口頭で告知するのが例外

という位置付けがされているわけです。

  

労働審判制度の解説本などでは、労働審判の実務上の運用について、

実務の運用では、原則と例外が逆転していて、 審判は告知される場合がほとんどです、

と、また、

口頭で審判が告知される場合の理由の記載は、

「提出された関係証拠及び審理の結果認められる当事者間の権利関係並びに労働審判手続の経過を踏まえると、本件紛争を解決するためには、主文のとおり審判するのが相当である。」

という程度の ごく簡単なものです

という説明がされてたりします。

  

実際、本に書いてあるとおりの運用がされているのですね。

初めての体験でしたので、新鮮な気持ちで納得しました。

  

  

今回の審判は、申立人からの異議申立てがなかったため、年明け早々に確定しました。

事件が異議審に持ち越されずにすんで、内心 ホッとしています。

  

 

答弁書の提出期限まて10日しかない中、準備が とても大変でした。 

ですが、予定どおりの解決でしたので、充実感は感じることができました。


出版物の年間売上は1兆7000億円台に減少 (下) [検討]

こんなときは新聞・雑誌記事横断検索 です。

新聞・雑誌記事横断検索は、NHKニュースもカバーしているので、

もしかしたら、12月29日のニュースもダイレクトに見つかるかもしれません。

そんなわけで、キーワードを 「出版科学研究所」と「出版物」、検索期間を「2009年12月1日~」として、

新聞・雑誌記事横断検索で検索してみたところ、

下の5件が ヒットしました。

新聞検索結果.jpg

昨年(2012年)の12月29日の記事は残念ながら見つかりません。

でも、NHKが、出版物の売上に関する記事を、

2011年、2010年、2009年の、それぞれ12月に、出していることが分かりました。

記事のタイトルは、一昨年(2011年)の12月31日のが、

出版物売上 去年比 700億円減  雑誌は26年ぶり1兆円割れか 

その前年の2010年の12月26日のが、

出版物売上・今年  ヒット作に乏しく去年より減少  1兆8740億円 

そらに、その前年(2009年)の12月25日のものが、

出版物の売上  去年比 -4.3 %  20年ぶり2兆円割れへ 

というものです。

  

年末に、その年の出版物の売り上げ状況を出版科学研究所が発表し、

その発表を NHK がニュースとして流すのが 恒例になっているようです。

ちなみに、記事の内容ですが、

一昨年(2011年)の12月31日は、 

出版物売上 去年比 700億円減 雑誌は26年ぶり1兆円割れか 

ことしの国内の出版物の売り上げは、去年よりおよそ700億円減る見通しで、特に雑誌の売り上げは、震災後に売れ行きが落ち込んだことなどで、26年ぶりに 1 兆円を下回ると見られています。

東京の出版科学研究所(ショ)のまとめによりますと、ことし国内で出版された書籍と雑誌の売り上げは、あわせて 1兆8050億円程度と、去年よりおよそ700億円減少する見通しです。

(以下、略。)

その前年の2010年12月26日のは、

出版物売上・今年 ヒット作に乏しく去年より減少 1兆8740億円 

ことしの国内の出版物の売り上げは、全体でヒット作に乏しく、出版される書籍や雑誌の数も減ったため、20年ぶりに 2 兆円を割り込んだ去年より、さらに減少する見通しです。

東京の出版科学研究所(ショ)のまとめによりますと、ことし1年に出版された書籍と雑誌の売り上げは、あわせて 1兆8740億円程度と見られ、20年ぶりに2 兆円を割り込んだ去年よりおよそ600億円少なくなっいます。

(以下、略。)

さらにその前年の2009年12月25日のは、

出版物の売上 去年比 -4.3 %  20年ぶり2兆円割れへ 

ことしの国内の出版物の売り上げは、景気の低迷や、インターネットの普及などを背景に、新刊の書籍、雑誌とも去年より落ち込み、全体では、20年ぶりに2兆円を割り込む見通しとなりました。

東京の出版科学研究所(ショ)のまとめによりますと、ことし1年の新刊の書籍と雑誌をあわせた出版物の売り上げは、推定で 1兆9300億円程度と見られ、去年よりおよそ900億円減る見通しです。

(以下、略。)

という、同じような記事です。

  

出版科学研究所まとめのニュースは、 

記事のスタイルがコチッと決まった、毎年年末の定番ニュースのようです。

  

あと、書籍と雑誌の売上げの合計を、出版物の売上げと称していたんですね。

これなら、 「日本の出版統計(取次ルート)」 のデータとは齟齬しませんね。

何となくすっきりしました。


出版物の年間売上は1兆7000億円台に減少 (上) [困惑]

Business Journal の碇泰三氏の今月5日の記事(「取次にもリストラ旋風吹きすさぶ 武田ランダム破たんは出版界崩壊の序章?新刊の7割返品…」)の中で、

出版界の統計データを調査する出版科学研究所によると、

12年における 書籍・雑誌の推定販売額は 1兆8000億円には届かず、1兆7000億円台に落ち込むことが予想されている。

しかも、3年後には1兆4000億円台にまで減少することまで予測されている。

と、出版業界の苦境が報じられいました。

この苦境は書店にも及んでいて、

中小の地場の書店が年間、1000店前後、閉店している

という惨状にあるそうです。

小さな書店がいつの間にか閉店してしまっているのはそういうわけだったんですね。

 

  

ところで、2012年における出版物の売上が1兆8000億円を下回ったとのニュースは、

碇泰三氏が5日の記事で報ずる前に、

NHKが先月29日にテレビで流していたようです。

記事は下のような内容のものだったようですが、現在は閲覧不可となっているようです。

(なお、下の記事の内容は、グーグルにデータのCasheの内容をそのまま引用したものです。)

出版売り上げ 1兆8000億円下回る見通し

NHK-2012/12/29

ことしの国内の出版物の売り上げは去年よりおよそ600億円減る見込みで、26年ぶりに1兆8000億円を下回る見通しです。

出版業界の調査や研究を行っている東京の出版科学研究所のまとめによりますと、ことし国内で出版された書籍と ...

このニュースは、 

社団法人全国出版協会・出版科学研究所という所が、 ネタ元のようなので、

同研究所の ホームページ をチェックしてみましたが、

研究所のホームページには2012年の出版物の売上高など、どこにも、何も載ってません。

出版科学研究所が発表している 「日本の出版統計(取次ルート)」 という統計のページでは、

書籍などの推定販売額を図示したグラフが載ってはいるんですが、

如何せん、

統計のデータは 最新のものが 2010年という古くさいものしか載っていません。

ですので、2012年の出版物の売上も、2011年のそれからは 分からずじまいです。

ちなみに、「日本の出版統計(取次ルート)」に掲載されているデータは、

2010年までの、書籍・月刊誌・週刊誌・コミック・コミック誌、文庫本の推定販売額(取次ルート)

ということです。

2010年の推定販売額(取次ルール)は、

グラフの数値を読み取ってみるに、

  書籍は 8000億円くらい、

  月刊誌も  8000億円くらい、

  週刊誌は 2000億円くらい、

  コミット誌は 1800億円くらい、

  コミックは 2300億円くらい、

  文庫本は1300億円くらい

という金額だったということになります。

この書籍・月刊誌・週刊誌・コミック・コミック誌、文庫本の推計販売額を、すべて集計してみたところ、

総額で 2兆3400億円となります。

NHKが、

「出版科学研究所のまとめでは、2012年の出版物の売上げは 1億7000億円台になる」

と報じられている出版物の売上と金額が合いません。

どうしてこのような齟齬が生じているんでしょう。

 (下に続く)