告訴・告発、被害届の受理に関する新しい通達 [報告]
ノーマークでしたが、
警察庁が、
先月(12月)6日、警察庁刑事局長、同生活安全局長、同交通局長及び同警備局長4名連名の
という通達を発令しています。
この通達で引用されている
平成24年8月9日付警察庁長官通達
「「警察改革の精神」の徹底のために実現すべき施策」に基づく各施策の着実な実施について」
を含め、
警察に告訴・告発事件を持ち込もうとする際には、大変参考になるのではないかと思います。
また、告訴・告発についてだけではなく、被害届の受理についても、
昨年8月24日付刑事局長通達
が、都道府県警察は迅速に被害届を受理するよう発令しています。
この通達も、警察に被害届を出そうとする際には、とても参考になります。
警察では平成22年以降、不祥事が多発していたということですが(前記「「警察改革の精神」の徹底のために実現すべき施策」に基づく各施策の着実な実施について」参照)、
それにトドメを刺すような、
ストーカー被害を千葉県警習志野署などに訴えていた女性の家族が、長崎県西海市で刺殺されるという事件が一昨年前の12月にありました。
その事件では、千葉県警の担当者が、北海道旅行に出かけるために、ストーカー被害を訴えている女性からの被害届の受理を先延ばしていたことが昨年3月に発覚しました(朝日デジタルの昨年3月22日の記事「被害届受理せず、2日後旅行 ストーカー殺人で千葉県警」参照)。
ストーカー被害を訴えていた女性の被害届を、警察が迅速に受理をしていたのであれば、女性の家族の命を救えたのではないかということで、
警察は世間の非難を浴びました。
警察庁長官通達
「「警察改革の精神」の徹底のために実現すべき施策」に基づく各施策の着実な実施について」
は、そのような状況の下の昨年8月に発令されました。
同通達は、
警察が被害の不安に困り苦しむ人に応えられるようにすることを、警察改革の精神の柱として明確化し、
その目標を実現するための施策として、(警察が)
「被害者の立場に立った被害届、告訴・告発等の迅速・確実な受理と対応」
することを位置付けました。
そのような流れの中で、
8月24日に 「迅速・確実な被害の届出の受理について」と、
また、12月6日に「告訴・告発の受理体制及び指導・管理の強化について」が、
準備が整った順に、順次、発令されたことになります。
(補足)
なお、通達では、
「知能犯罪に関する告訴・告発の受理・処理の適正化について」(平成24年1月20日付け警察庁丁捜二発第6号)
と題した通達も引用されてますが、
警察庁のホームページの「警察庁の施策を示す通達」のページの中には、
掲載されていないようです。
更新のし忘れでしょうか。
また、桶川事件の翌年の 平成12年4月14日に発令された
刑事局長通達
は、発令権者が異なるためなのか、廃止されていないようです。