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訴訟記録を見て連絡してきた相談者 [感想]

裁判所で民事の訴訟記録を閲覧して、私のことを知ったという人から法律相談の申し込みがあり、今日、その法律相談を受けました。

相談者の方に、どういう経緯で私のことを知ったのか聞いてみました。

そうしたところ、 

「Aというゴルフ場が当事者となっている訴訟があるかどうかをインターネットで調べたら、

平成19年〇月〇〇日名古屋高等裁判所平成18年(ネ)第××××号

という判決があることがわかった。

度胸を出して、名古屋地裁に電話をして、『どんな判決なのですか』 と聞いたところ、

職員の方から、『電話では何もお教えすることができないが、裁判所に来ていただけるのであれば、訴訟記録を見ていただくことは可能です』と教えてもらった。

裁判所に行って、職員の方に持ってきてもらった訴訟記録をザッと読んで見みて、訴状に書いてある 田中弁護士の連絡先が分かった。

と言うわけで、法律相談を受けたくて連絡した。」

ということでした。

こんなことあるんですね。 

民事訴訟では、閲覧の制限がかかっていない限りは、だれでも訴訟記録の閲覧することが可能です(民事訴訟法91条1項)。

(訴訟記録の閲覧等)

第91条

何人も、裁判所書記官に対し、訴訟記録の閲覧を請求することができる

相談者の方は、この規定を使って、(記録係の)裁判所書記官に対して 訴訟記録の閲覧請求をし、

Aゴルフ場に関した訴訟記録を見せてもらったということになります。

 

ところで、話は変わりますが、相談者の方は 「裁判所の職員の方の対応は、他の役所と比べると、大変親切だった」と、

裁判所における職員の接遇をやたらと褒めてみえました。 

毎日のように裁判所に行っている私などでは、なかなか気が付かないところです。

裁判所の職員の方の対応は評価が高いんですね。