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ヨドバシ・ドット・コムの書籍の還元率は 3 % [報告]

ヨドバシ・ドット・コムが、書籍のインターネット通販に参入することを 昨年12月29日にブログにしました(「ヨドバシカメラが書籍のインターネット通販に参入」)。

書籍のポイントの還元率に注目をしていましたが、

3 %

ということのようです(www.yodobashi.com のHP 参照)。

  

書籍の扱いについては、トップページだけ見てると、コミックだけかと誤解してしまいそうですが、

そうではなく、全ての書籍の取り扱いとなるようです。

  

本を探し出すのは、今の ヨドバシ・ドット・コムの検索システムでは、

ちょっと難しいんではないでしょうか。

この点が利用促進の一番のネックになるんではないかと思います。

そういう点ではアマゾンのはよく作り込まれていると感心しますね。

 

  

還元率ですが、割引も何もないアマゾンよりはいいんですが、

還元率 3 % は ちょっと渋過ぎです。

10%は無理でも、最低でも 5 % くらいかなぁと思ってました。

3 %の還元率に釣られて、アマゾンから乗り換えてくれる人もいるでしょう。

ですが、この還元率では余り期待できないのではないでしょうか。


原子力規制庁審議官の戒告処分 [検討]

原子力規制庁の審議官が、日本原電に敦賀原発の報告書案を漏らしたとして更迭されたと先週金曜日の1日に報じられました(例えば、朝日デジタルの2月1日の記事「日本原電に敦賀報告書案を漏らす 規制庁審議官を更迭」)。

この朝日新聞の記事だけを読んでいますと、

原子力規制委員会が審議会を戒告処分をした

と即断をしてしまいます。

  

ですが、実際、戒告処分をしているのは

原子力規制庁の池田克彦長官

です。

原子力規制委員会でも、同委員会の田中俊一委員長でもありません。

(新聞記事からは明らかではありませんが、記者会見では池田長官だと述べられています。)

  

原子力規制委員会設置法は、

原子力規制委員会の事務を処理させるため、原子力規制委員会に原子力規制庁と称する事務局を置くとした上で(同法27条1項、2項)、

原子力規制庁の事務局長である 原子力規制庁長官が、

原子力規制委員長の命を受けて、庁務を掌理する(同条5項)

としています。

審議官の戒告処分は、この規定に基づいて、

池田長官が田中委員長の命を受け、処分が下した

ということになるのでしょう。

  

ですが、 今回の公表までの経緯は、

①  審議官が1月22日(火)に、日本電源に報告書案を渡す、

②  翌23日(水)、審議官が報告書案を渡したことを自ら申告、

③  同日(23日)、池田長官が戒告処分、

④  2月1日の公表、

というものです(会見の模様は、YouTube「原子力規制庁幹部、日本原電に内部資料漏洩 」 のとおり)。

  

本当に、田中委員長が、池田長官に命じ、その上で、審議官が戒告されているのでしょうか。

審議官は、原子力規制庁組織規則が、特に設置を求めている重要なポストのようです(同規則1条1項)。

原子力規制委員会は先月1月23日に開催されていますが、審議官への内部処分は議題とはなっていないようです(原子力規制委員会委員会)。

委員会に諮ることなく、田中委員長の独断で、池田長官に戒告処分するよう命じてもいいのかという問題もありそうです。

今回、審議官が漏らした報告書案は、「敦賀発電所の敷地内破砕帯の評価」と題した、敦賀発電所敷地内破砕帯に関する有識者会合で28日に公表予定だった文書です(原子力規制委員会のHPの 「 原子力規制委員会 被規制者等との面談(2013年1月)」参照)。

なぜ、審議官は、懲戒処分ではなく、内部処分の戒告で済んでるんでしょう。 

お手盛りではなく、人事院の

懲戒処分の指針について(平成12年3月31日職職-68)(人事院事務総長発)

に則った処分なのかという点でも問題がありそうです。

「審議官から一方的な聞取りだけして、即日、処分を下す」という雑な事務処理しかできない、

長官あるいは、長官を助ける次長 に、庁務を任せていてもいいんでしょうかね。  

  

   

2月5日の定例会見の際に、田中俊一委員長に質問でもしてもらいたいものです。