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簡裁の指摘で発覚 [困惑]

逮捕状を無断で書き換えた 愛知県警半田署交通課の警部補と巡査長を、名古屋地検は 今月16日 起訴猶予としたそうです(朝日新聞デジタル平成28年11月21日「逮捕状書き換え容疑の警官2名、不起訴処分  名古屋地検」)。
     
 
 
「有印公文書変造・同行使でも、懲戒とはならないのか」と ただ、ただ驚いていたばかりでした(愛知県のHP「『懲戒処分の基準』について」参照)。
        
 
でも事件の端緒は、 「簡裁が修正に気づいて発覚」 ということです。
 
    
裁判所が発令済の逮捕状の記述内容を見る機会など、それが添付資料として提出された場合しか考えられません(日弁連「捜査段階で裁判所が関与する手続の記録の整備に関する意見書」参照)。 
 
    
よく気付いたと思いますが、 勾留請求の際に、裁判官が気付いたということになるようです。
     
 
警察官らは逮捕状の変造を検事にも黙っていたのか、あるいは、検事は知っていたのか、また、検事は気付かなかったのかなど 疑問は尽きません。 
        
   
警察官らが相当悪質であることは間違いなさそうです。
    
ですが、懲戒ではない内部処分は既に終わっているようなので、起訴猶予により 「これにて一件落着」となりそうですね。 
    
 

傾斜マンションの報告は早くて来年春以降だそうだ [あきれた]

他の全国紙の検索では見当たりませんでしたが、日経電子版の検索窓に 「 横浜  傾斜  マンション 」と入れて検索してみたところ、
先月の10月29日付地域経済版で 「傾斜マンション原因報告、5回目の延期 早くて来春以降に」との記事が報じられていることが分かりました。
                      

記事の内容は、

販売会社の三井不動産レジデンシャルと施工元請けの三井住友建設が 28日に 横浜市に対し、杭(くい)施工時のセメント量データの改ざん原因などについての調査結果報告を延期すると伝えてきた

というものです。

検証に必要な試料が現時点でも採取できていないこと

を延期の理由としているとのことです。

報告が遅れている要因の一つが、杭を支える「根固め部」の調査で、十分な試料が採取できていないことだ。規定通りの長さの試料が取れず、適切な安全性検証も実施できていない。今後、改めて調査計画を立案する。

ということだそうで、5回目の今回の延期で両社が設定した再提出期限が今月 11月30日だそうですが、11月30日の時点では、調査計画が確定するにすぎないそうで、6回目の延期は不可避だということです。

 

施工者である旭化成建材からの報告を得られないというのが元々、報告が遅れるということだったのではなかったのではないでしょうか。 

 

こういう返答でも許されるようであるなら、建築基準法第12条第5項 に基づいた報告の徴求など 形無しですね。