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司法委員との評議 [はてな?]

司法研修所編 「簡易裁判所における交通損害賠償訴訟事件の審理・判決に関する研究」が法曹界から出版されました。
 
 
審理に関する 「司法委員の活用」の項(同書31頁)には、
 
(4) 司法委員との評議 
 
   司法委員に, 事故態様の認定, 過失割合の判断及び損害額等について意見を述べてもらったり, 和解の補助をしてもらったりするためには, 司法委員との評議を充実させることが必要不可欠である。
 
司法委員を通じて和解案を提示する方法と, 司法委員を同席させて裁判官が和解案を提示する方法があるが, いずれにしても裁判官と司法委員と間で, 事故態様, 証拠評価, 損害額, 和解の方向性等について十分に事前評議を行い, 共通認識を形成しておくことが肝要である。
   
また, 司法委員を通じて和解交渉を行っている途中で, 当事者から新たな主張や証拠が提出されたときは, 改めて裁判官と中間評議を行うべきであって, 司法委員が個人的見解を表明しないように留意しなければならない。これは指定する司法委員が専門家司法委員であっても同様である。
   
  また, 司法委員の意見は, 裁判官の判断作用を補佐するのが目的であり, 実質的に裁判官の合議に類するものであるから, 法廷で公表されるものではないこと, 司法委員の意見を証拠資料とすることはできないことにも留意する必要がある。
     

と書かれています。

 

「司法委員の意見は実質的に合議に類するもの」だということですが、

基本法コンメンタール [第三版]民事訴訟法 2 の 第279条の 意見聴取 の解説(349頁)には、    

「司法委員の意見はあくまで裁判の参考に供するにすぎないが、意見聴取は実質的に合議に似るものがあるから、外部に知られない方法で聴取すべきである」 

と書かれています。

簡易裁判所裁判官は、司法委員からの意見聴取を、外部から合議しているんだと誤解をされないよう、意見聴取はこっそりとしないといけないとの戒めているかのように読めます。

 

ちなみに、裁判所のホームページでも、司法委員の意見は「あくまで参考意見」に過ぎない書かれています(「司法委員」の項参照)。

 

研究の「意見聴取は実質は合議」との見解は、これまでの考えたとは一線を画す 一歩踏み込んだ見解ではないかと思いましたが、これが現在の定説だということなのでしょうか。