行政書士会の強制加入制度の廃止あるいは 一都道府県に二つ以上の行政書士会設置を認めること [感想]
第15回規制改革推進会議(平成29年4月14日開催)の議事次第を見ていたところ、
規制改革ホットライン の中に、
「55 行政書士会の強制加入制度の廃止あるいは一都道府県に二つ以上の行政書士会設置を求めること」
という提案があるのを見つけました(「・投資等ワーキング・グループ関連の提案内容(PDF形式:188KB)」)。
「 現状、行政書士は事務所がある都道府県の行政書士会に加入しなければなりませんが、行政書士会が「困りごと解決」のような弁護士と誤認させるような依頼誘致を行ったり、ADRや成年貢献のような行政書士の資格が必要ない業務に予算を計上し行政書士会の予算で組織が運営されていたりします。これらは、行政書士制度の本旨から外れたことであり、強制入会かつ会費の支払いを拒否すれば廃業を勧告するにもかかわらず、行政書士会が、行政書士の資格が必要ない憲法によって国民に保障された一個人の経済活動の自由の範疇にあたる業務について、行政書士から徴収した会費を支出するということは、「行政書士法に定められていない業務をやらない自由」を侵害するものであり、経済活動の自由、思想信条の自由を侵害している状況です。東京都行政書士会の総会は、官公署への書類の作成・提出業務に支障をきたす平日に行われ、かつ代議員制を敷いているので、会員個人の意見が総会に反映されることはなく、かつ行政書士会の執行部が行政書士法を理解していないため、行政書士会内での「部分社会の法理」を適用すれば「行政書士会の強制加入制度の濫用」、「行政書士の名称使用の濫用」につながります。現状、行政書士会は、行政書士法第15条2項に記されている目的を遂行していません。行政書士の制度設計を無視し、権利を濫用している行政書士会への強制加入は、行政書士会に定められた業務を行う上での参入規制であり、思想信条の自由、経済活動の自由を侵害するものであります。都道府県知事の監督が必要ということであれば、業務の方向性が違う行政書士を一つの会にまとめることをせずに、一つの都道府県につき二つ以上の行政書士会の設置を求め、行政書士の経済活動の自由、思想信条の自由を保障すべきです。「行政書士法に定められた業務でない業務のための資金を出せ、出さなければ裁判を起こして廃業に追い込む」というやり方で行政書士会は運営されていますので、このような状況を続けるのであれば、行政書士会の強制入会制度を廃止するか、都道府県に2つ以上の行政書士会の設置を認めるべきです。 」
と述べられています。
本当は 何人が労働基準監督官の業務をしているの ? [困惑]
(前回の続き)
労働基準監督年報で、労働基準監督監督署に配置された 労働基準監督官の定員の年毎の推移を整理できるはずだと思われたのではないでしょうか。それは私も同じでした。
さっそく、事務所近くの 愛知県図書館 で労働基準監督年報をチェックすることにしました。
下の 「労働基準監督官・定員(人)の推移」がその調査結果です(元データは末尾に掲載しておきました。)。
労働基準監督署配置の労働基準監督官と労働基準監督官全員の、それぞれの定員数 の年次推移をグラフは示していますが、数十年にわたり微増であったことが分かります。
グラフでは欠けが生じていますが、昭和31年(1956)から36年(1961)の6年分は、労働基準官の定員数 が掲載されていないためデータの集計ができませんでした。昭和63年(1988)から平成3年(1891)、平成6年(1894)から平成22年(2010)までの分の欠けは 愛知県図書館が労働基準監督年報を所蔵していないためでした。
調査未了なので完成させてからブログに載せようかとも思ったのですが、欠けた部分のデータがなくとも、定員の推移がどうであるかは一目です。知り得た知識を明らかにすることを優先することにしました。
時機をみて完成させたものを出したいとは思います。
労働基準監督年報の平成23年(2011)から平成27年の5年分は、厚労省がインターネット上で公表している労働基準監督年報のデータを使わさせてもらいました。
もちろん、労働基準監督官の定員数の漏れデータを、審議会等で厚労省が公表しているデータで補えなえるのではないかと考え、インターネット上で調べてみました。
そうしたところ、「労働基準監督業務について 《事務・事業説明資料》」という標題の厚労省が作成する資料を見つけました。
資料の2頁目では、労働基準監督業務に従事する 職員 (非常勤) を、
平成22年度(2010)が
本省 23人(うち非常勤 0人)
労働局 444人(うち非常勤54人)
監督署 2,474人(うち非常勤207人)
であるとしています。
今年3月16日付の厚労省労働基準監局が作成した「労働基準監督行政について」では、労働基準監督署配置の労働基準監督官について、
平成25年度(2013) 3,198人
平成26年度(2014) 3,207人
平成27年度(2015) 3,219人
平成28年度(2016) 3,241人
としていたはずです。労働基準監督署配置の労働基準監督官の数が 平成22年度(2010)と平成25年度(2013)では900人ほど、労働基準監督官の数が合いません。
(補足 … 労働基準監督官は非常勤職員ではないので、労働基準監督署において労働基準監督業務に従事している平成22年の職員数2,474人から非常勤の207人を引いた人数である 2,267人が労働基準監督官の上限であるはずです。その2,267人と平成25年度の3,198人では 931人の差異が生じていることになります。)
平成23年(2011)、平成24年(2012)の2年間で (労働基準監督署配置の労働基準監督官について) 900人の大幅増員がなされていれば、二つの資料の辻褄は合うことになるのですが、どうなのでしょう、
(下図は、厚労省労働基準監局が作成した平成29年3月16日付「労働基準監督行政について」本文1頁目と同省作成の「労働基準監督業務について 《事務・事業説明資料》」本文1頁目を対比させた図。)
幸いなことに、平成22年と平成25年のミッシングリングを埋める、平成23年(2011)と平成24年(2012)の、労働基準監督署に配置された定員数が労働基準監督年報に掲載されていることが分かりました。
平成23年労働基準監督年報(第64回)の 28頁には、平成23年度の
労働基準監督署 3,169 人
と、また、平成24年労働基準監督年報(第65回)の33頁には、平成24年度の
労働基準監督署 3,181人
と書いてあることが確認できました。
厚労省が作成した「労働基準監督業務について 《事務・事業説明資料》」本文1頁目の
平成22年度(2010)
本省 23人(うち非常勤 0人)
労働局 444人(うち非常勤54人)
監督署 2,474人(うち非常勤207人)
という労働基準監督業務に従事者の数字が、異質なものであることが一応は分かりました。
なぜ、このように 底の浅い、不整合なことを 言い続けていたのでしょうか。
また興味が湧いてしまいました。
過去は消せない [旬の話題]
労働基準監督業務の民間活用 [旬の話題]
「…。さらに民間活用という点におきましては、民間の人材を私どもの行政組織の内部にお越しいただいて活用するという取組みをやっております。具体的には社会保険労務士や民間企業のOBの方に監督署や労働局にこれらの方を配置して活用することで、特に下の表にございますように労働時間の関係で申し上げれば、①と③ということでございますが、①にございますように、まず時間外・休日労働の定、いわゆる36協定の点検指導をする点検指導員を全国で200名ほど配置しておりまし、下の注記の①にございますように、この方々には監督署において36協定が例えば必ず載が必要な事項に漏れがないかどうかとか、労働者の過半数代表の選出方法に問題がなかどうかというようなことを確認していただいた上で、時間外労働の協定の時間がいわる限度基準告示に沿ったものになっているかどうかということを点検していただき、必な指導を行っていただくというような対応をしていただいてございます。督署に出てきている36協定は年間で140万件ほどございますが、そのうちの56万件、約割について、この点検をこれらの方々に御対応いただいている状況がございます。③の労働時間管理適正化指導員につきましては、下にございますように長時間労働が疑われる事業場に自主点検を実施していただいたり、あるいは管理の適正化のための訪問指をするというお立場で御活躍をいただいております。これについては平成28年度に新設いたしまして、29年度はこれを倍増させる予定でございます。これらの方々は基本的に私ども行政の中で非常勤職員として、つまり公務員としてのお立場を持っていただきなら御活躍をいただいているということでございます。…」