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労働事件の略式請求は不相当 大阪簡裁 [報告]

大阪区検が起訴した労働事件の略式命令の請求を、大阪簡裁が不相当として判断し、正式の公判が開かれるとの異例な事態となっているとの新聞記事を今年2月に見かけました(産経新聞2017年2月8日「裁判官¨異例¨の説諭『大阪を代表する会社なのだから…』 超安売り王『スーパー出玉』に罰金  留学生を長時間労働  大阪簡裁」)。     


略式命令の請求を不相当として正式の公判が開かれることになったと言うことですが、記事をよく読んでみると、

検事からは略式請求の際と同じ金額の罰金の求刑がなされ、裁判官が検事の求刑と同額の罰金額の判決がされたということです。

そのようなことであるなら、正式な公判手続がされたと言っても、略式の場合とは、代表者らを法廷に出頭させて、反省の弁を述べさせている点に違いがあるだけにも思えます。   

   

略式命令の請求を不相当とする場合、三好一幸著「略式手続の理論と実務」(司法協会)を読んでみると実務では下のような書式を用いられるということだそうです(48頁)。不相当かどうかを判断するのは裁判官だということです。

略式命令不相当の書式.jpg

大阪労働局の「かとく」(過重労働特別対策班)の案件でもないようですし、どうしてそんな扱いをするのだろうと思っていました。

  

ちなみに、前述の「略式手続の理論と実務」では、

「略式命令をすることが相当でないものである」とは、略式命令請求自体は適法であるが、略式手続によることが相当ではなく、通常の公判手続により審理すべき場合をいう。

(1)  事案が複雑で、公判手続における通常の審理を相当と認めるとき

(2)  訴因・罰条の追加、撤回又は変更を要するとき

(3)  多くの日時を要する事実の取調べを必要とするとき

(4)  100万円以下の罰金又は科料以外の刑を科すべきものと認めたとき

(5)  量刑について検察官と著しく意見を異にするとき

と書いてあります(48頁。なお、注釈刑事訴訟法の解説もほぼ同じでした。)。


スーパー玉出ではどれにも当て嵌まりません。   

  

もやもやした気分が続いていたところ、今月(5月)11日の産経新聞の記事(「スーパー玉出、和食さと…労働事件で略式は〝ダメ〟 大阪簡裁で移行相次ぐ、識者『社会情勢を考慮』検察『迅速さ失う』」)で、自分なりに納得することができました。  

その記事では、

労働関係事件で検察が請求した略式手続きを大阪簡裁が認めなかったケースは昨年11月以降、少なくとも5件に上る。短期間にこれほど続くのは異例だ。」

としつつも、

さらに大阪簡裁が略式起訴を退けた5件はすべて同じ裁判官が担当していた。このため全国の裁判所の傾向というより、大阪簡裁に限った「局地的」な現象とみる向きもある。」

と書いています。

  

和食さと の裁判官は スーパー玉出の裁判官と別人でしたので(朝日新聞DIGITAL2017年4月20日「 和食さと運営会社の社長出廷 違法な残業『心より反省』」対照)、うっかりしていましたが、      

一人の裁判官が略式請求を不相当としていたということのようです。        

ただその裁判官、異動で裁判担当からは外れたのか、あるいは退官してしまったのでしょうか。

裁判所ホームページではお名前を見つけることができませんでした。    

  

産経新聞も裁判官が刑事法廷の担当から外れたので、記事で「一人の裁判官」と書いたわけか。

やはりマスコミ統制はよく効いているようです。

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