中止命令の件数の年次推移 [感想]
暴力団員と言ったほうが正確なのかもしれませんが、ヤクザ者と示談交渉時に、会うことがなくなって久しい気がします。
ヤクザ者が表から消えたのは暴力団排除条例が施行された以降であるかのような記述をしている本もあります。暴排条例は、たった8年前の平成22年(2010年)の福岡県のものが最初です。ヤクザ者に会うことがなくなったのはもっと前であった気がします。
記憶を手繰り、「そう言えば、ヤクザ者を騙ったカタギの社長が逮捕されたことがあったが、それくらいの頃から、組の名前を出せば警察が有無を言わせず 逮捕するようになったなぁ」ということを思い出しました。社長の勾留状謄本を請求した記録が残っていたので見てみたら平成15年(2003年)6月となっていました。
その当時、何か思い当たることがあったでしょうか。
暴力団対策法の制定は平成3年(1991年)で 10年以上前のことなので、直接は関係なさそうです。
桶川事件などの警察不祥事を受けた警察刷新会議が 民事不介入の誤った認識の払拭を提言したのは平成12年(2000年)のことでした。「刷新会議の提言を受けて、民事不介入のスタンスを変えることになったのかしらん」と思えてきたので、「民事不介入」をキーワードとして朝日新聞の記事を検索してみました。
でも、それらしい記事などありません。そもそも、2003年から2010年まで「民事不介入」という言葉が使われている記事は18件しかありません。
ヤクザ者を、いつ頃から、どういう理由で 見なくなったのか。
私は、警察が組の名前を出せば逮捕しまくったから、と考えているのですが、その考えを裏付ける根拠なり証拠を全く見つけることができませんでした。
ギブアップです。何か知っている方、教えてください。
暴力団対策法 は、指定暴力団員が暴力的要求行為等を行ったときに、公安委員会が中止命令を発することとしています(全国暴力追放運動推進センター「暴力団対策法の仕組み(チャート)」)。
この中止命令が発出された件数ですが、警察庁が公表する「暴力団の情勢」に、平成5、6年の警察白書で数値を補えば、平成4年から平成28年までの中止命令の件数の年次推移が分かります。
公安委員会は、指定暴力団の暴力団員による 具体的な 暴力的要求行為を認定した上でなければ中止命令を出すことはできないわけですが、その材料を集めてくれるのは警察です。
ヤクザ者の逮捕はその材料集めのためだったのかな。