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財務省「決裁文書についての調査の結果」 [速報]

森友問題で、財務省が昨日(12日)に国会に提出した報告書は、


であるようです。



http://www5.sdp.or.jp/vision/vision.htm は、社民党のホームページの理念のページに飛びますから、PDFファイルは社民党がアップしたようです。

  

報告書を なかなか見つけることが出来ませんでしたが、「韓流研究室」というサイトに引用されていたので見つけることができました。

  

報告書をちゃんと読む人など ほとんどいないことをいいことに、やりたい放題してていいの。

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法人設立時の定款の認証 [感想]

昨年(2017年)6月9日閣議決定の「日本投資戦略2017」(29頁)では、法人設立手続に関し、

法人設立時に利用者がオンライン・ワンストップで処理できるよう、民間クラウドサービスの活用も視野に、定款認証の面前確認や印鑑届出、外部連携API等の在り方を含め、あらゆる観点から官民一体で検討し本年度中に結論を得る。

とされ、それを受けて「法人設立手続オンライン・ワンストップ研究会」という名前の研究会が、昨年(2017年)9月から内閣官房日本経済再生総合事務局において開催されています(第1回検討資料1「法人設立手続オンライン・ワンストップ研究会の開催について」参照、開催日程等はこちら)。


その研究会では、商業登記事務を所管する法務省が規制官庁という位置付けとなっています。

法務省(民事局)は、印鑑届出の提出義務の廃止(第7回の資料3「『法人設立における印鑑届出の義務の廃止』の実現にむけて」)、オンラインで設立登記を24時間以内で処理するよう取組むとし、早々に譲歩をしたようですが、

定款認証に関しては 一歩も譲らず、公証人による定款認証など不要とする、内閣官房(日本経済再生総合事務局)と、は平行線の状態にあるようでした(第6回の日本経済再生総合事務局作成の資料3「定款認証の在り方を含めた合理化(見直し案について)」(下では同資料2頁、4頁、5頁を引用)。


定款認証の在り方を含めた合理化に係る見直し案.jpg



4頁.png



5頁.png




 どう贔屓目にみても、理は 日本経済再生総合事務局 の方にあるように思えました。

研究会で、どのようなやり取りをしているのかを知りたくて、議事要旨の公表を心待ちにしているのですが、平成29年11月28日開催の第4回研究会の議事録は、3ヶ月半を経過した今現在、まだ公表されていません。


公表されるのは「議事要旨」であって、議事録ではありません。要約が載るだけです。

よほど激しいやりとりがされていて、発言者が議事要旨における 発言内容の要約のニュアンスが発言内容とは違っていると しつこく言っていて、議事要旨(案)を肯んじないため、公表が遅れているのでしょう、きっと。

こういうことは、昨年のモリカケ問題の際にも問題となったことでした。議事要旨ではなく、録音反訳にして、誰が、何を言ったのか、逐語の議事録が残るよう改善すべきでしょう。

   


そんなことを思っていたところ、先月28日、

法務省は27日、有識者研究会のとりまとめを公表した。パブリックコメント(意見公募)を経て省令を改正し、年内に施行する。株式会社の設立に必要な公証人による定款認証の手続きで、会社の実質的支配者が反社会的勢力に属していないことを申告させる。

という内容の報道に接しました(日本経済新聞電子版2018年2月28日「暴力団の会社設立禁止  法務省方針 「名義貸し」見極め課題」)。

記事に出てくる研究会とは、今年1月から法務省で3回開催された「株式会社の不正使用防止のための公証人の活用に関する研究会」のことで、5人の有識者が議論をとりまとめたということことのようである。

議事録はないようです。やっつけも甚だしいです。


公証人の定款認証は、持分会社(合同、合資、合同会社)を除いた、株式会社、一般社団法人、一般財団法人、税吏司法新、司法書士法人、行政書士法人、土地家屋調査士法人、社会保険労務士法人、弁護士法人、監査法人、特許業務方新、特定目的会社、相互会社、金融商品会員制法人、信用金庫、信用中央金庫、信用金庫連合会の設立登記の際に必要となります(日本公証人連合会「7-4 定款認証」)  。

その数ですが、平成28年の株式会社の設立登記の件数は 90,405件 です(総務省統計局e-Stat「登記統計2016年」)。

定款の認証の手数料は、公証人手数料令35条で5万円なので、株式会社の定款認証の分で 45億2千万円の手数料が公証人の売上になっていることになります(50,000円×90,405件 =4,520,250,000円)。

   

改正民法では、保証人の意思を公証人が意思確認することになっているため、国会(衆・参とも)の法務委員会では公証人制度に関心が集まっており、結構、議論がされているようです(国会会議録検索システムに「公証人」と入力して検索してみてください。)。公証役場ごとの収支を明らかにさせるようにさせよなどと議員に言われていたりします。

   

法務省のホームページでは「公証制度について」において、公証人について、

公証人は, 職務の執行につき, 嘱託人又は請求をする者より, 手数料、送達に要する料金, 登記手数料, 日当及び旅費を受けることとされており, その額は, 公証人手数料令の定めるところによっています。公証人は, これ以外の報酬は, 名目の如何を問わず, 受け取ってはならないとされています。このように, 公証人は 国から給与や補助金など一切の金銭的給付を受けず, 国が定めた手数料収入によって事務を運営しており, 弁護士, 司法書士,  税理士などと同様に独立の事業者であることから, 手数料制の公務員とも言われています。

と説明をしています。


定款認証を取り上げられると、今までどおりでは制度を運営することができなくなるので、秘策を繰り出したようにも思えます。とても興味深い話題ではないかと思います。


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株式会社(休眠会社)のみなし解散登記 [検討]

来年(2019年)予定の会社法の改正により、民事法務協会の登記情報提供サービスでは、株式会社の代表取締役の住所がなくなることになってしまうようです(法制審議会 会社法制(企業統治等関係)部会第10回会議(平成30年2月14日開催)で取りまとめられた「会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する中間試案」20、21頁、「会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する中間試案の補足説明」70、71頁)。

登記所における登記事項証明書の交付請求時も一緒で、もし、株式会社の代表取締役の住所を登記事項証明書に記載してもらいたいのであれば、(登記の附属書類の閲覧の場合と同じように)利害関係を疎明しなさいということになるようです。


登記に記載された代表者の住所に訴状を送達してもらう訴訟を少なからず提起しているので、そんな改正は困ってしまいます。

平成29年4月26日に開催された部会の第1回会議時に、民間委員から、経団連の要望として、部会で検討すべき論点として提案され(「会社法制部会資料1の他に検討すべき論点について」、第8回会議議事録2頁)、それが個人情報の保護(代表者のプライバシーの保護)として結実することとなったようです。


「家を知られて押しかけられたら困る」という気持ちは理解できないではありません。

しかし、企業実態など全くない、法人格を道具として悪用するジャンクが 多く混在するのが、日本の株式会社の登記の実態であるとしたらどうでしょう。私はそうした認識をしています。株式会社の代表者の氏名しか登記しないで済むのであれば、悪用しようとするものにとっては余分な情報を開示させられず、好都合なことになりはしないか、悪い奴を利する利敵行為になるのではないかと思ってしまいます。



日本における株式会社の登記の実態はどういうことになっているのでしょう。ジャンクはどれだけ混入しているのでしょう。

法務省は、平成14年(2002年)を最後に11年間実施していなかった、休眠会社の解散整理を平成26年(2014年)に再開し、それ以降、平成27年(2015年)、平成28年(2016年)、平成29年(2017年)と毎年、行っています(法務省HP「休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について」)。

株式会社の解散整理の状況は、株式会社登記の実態を知る上での一つの参考資料になるはです。ですが、法務省は休眠会社の解散整理をしたとのアナウンスをしていますが、みなし解散決議をほした法人は何件なのかその結果をホームページ上で公表していません。


共同通信が平成26年(2014年)12月と同27年(2015年)1月に配信した2本の記事が、日経新聞のホームページ上で閲覧できます。

1本は、平成26年(2014年)12月24日付の「休眠会社、毎年整理へ  法務省、犯罪の悪用防止」という記事。要約すると、

・法務省はこれまで5~12年おきだった職権による「みなし解散」を来年度以降は毎年実施する方針を固めた。

・法務省は1974年~2002年、一部の例外を除きおおむね5年に1回、みなし解散の手続きを取った。

・休眠会社の定義が「最後の登記から5年経過」から「12年経過」に変更されたため、上川陽子(当時かつ現在)法相は平成26年(2014年)11月、12年ぶりに公告、法務局は 対象の約8万8千社に通知した。

・ 02年には 約 11万社の休眠会社を確認し、うち8万社がみなし解散となった。

というもの。

もう1本は、「みなし解散」登記後の平成27年(2015年)2月21日付の「休眠7万社、法務省が職権で解散  02年依頼」という記事。

・法務省は平成27年(2015年)1月、休眠会社約7万8千社を「みなし解散」させた。

・前回2002年12月のみなし解散より 約4500社少なかった。(2002年12月は約8万2500社を「みなし解散」させた。

・法務省は昨年(2014年)11月に、登記されている株式会社176万9千社のうち約8万6千社を休眠状態と判断し、官報に公告。

というものでした。


新聞雑誌記事横断検索で「法務省」「みなし解散」「休眠会社」で検索してみたのですが、共同通信の2本の共同通信の記事と読売新聞の平成27年(2015年)1月17日の「休眠企業約8万8000社 法務省  届け出なければ解散」という記事ぐらいしか見当たりません。


いろいろ考えあぐね、法務省の登記統計「商業・法人」の2015年分2016年分に「みなし解散」の統計があるのを見つけました。

各年度の「16-00-34  法務局おらび地方法務局管内別、種類別 株式会社の登記件数」の右端の行が「休眠会社の解散」で、総件数と都道府県別の件数が載っています。

そこには、

平成27年(2015年)   94,961件

平成28年(2016年)   16,223年

と、年ごとの「みなし解散」の登記の件数がなっています。休眠登記件数.xlsx

   

共同通信の記事は、

法務省は 平成27年(2015年)1月に 休眠会社 約7万8千社をみなし解散させた、

法務省は 平成26年(2014年)11月 対象の 約8万8千社に通知した、

というもので、新聞の内容と登記の件数が全く合いません。


「みなし解散」登記の件数より、新聞の件数が 2割弱 少ないことになっています。共同通信の記者がミスをしたのか、役所が誤った内容をリークしたのかですが、統計として後日明らかになるようなことを言うわけないので、記者の取材不足ということなのでしょうか。

  

平成28年(2016年)の「みなし解散」登記は 16,223件ということですが、対象は登記情報が12年以上更新されていない会社がそれだけあるということです。

全体のどれだけが、「みなし解散」を受けていると考えればよいのか。

考えてもよい考えが浮かばないので、株式会社が毎年何社、設立されているのか、株式会社の設立登記の件数を調べてみて、「みなし解散」登記の件数を比べてみることにしてみました。設立登記の件数は、2006年の登記統計を使えるので、平成9年(1997年)から平成28年(2016年)までの件数が分かります。 「みなし解散」登記の方は、平成27年(2015年)と平成28年(2016年)は登記統計からはっきりしているのですが、平成15年(2003年)の分は、共同の記事しか手にできる情報がありません。8万2500件ということにしてみました。


作表した結果は下のとおりとなりました。データは設立登記とみなし解散件数.xlsx


設立登記とみなし解散件数.jpg


平成18年(2006年)の新会社法の施行より、2万件程度だった株式会社の設立が、年間 8万件超 に急増していることがよく分かります。

また、平成27年(2015年)の「みなし解散」登記は、12年以上登記情報の更新がない株式会社を対象にしていたわけで、平成15年以前に設立された株式会社を対象としたものであること、

平成28年(2016年)の「みなし解散」も同じで、平成16年以前に設立された株式会社を対象としたものであったことが分かります。


平成18年以降に設立された株式会社(8万社×12年(平成18年から平成29年の12年間)=96万社)は、「みなし解散」登記の対象ではないことも理解できます。


平成9年(1997年)から平成17年(2005年)までは株式会社の設立は年間2万社であったわけで、平成28年(2016年)の「みなし解散」登記の件数16,233件は 年間に設立される株式会社の約8割の割合になる。8割が休眠だと言えそうだが、その考えが正しいのであれば、株式会社の相当数がジャンクと言えそうです。


どのように考えたらよいのか。

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