「ほかにはやっていない」と供述 [感想]
今朝の「あさ・チャン!」(TBSテレビ)で、愛知県警捜査1課の警部補が児童買春で逮捕されたというニュースを報じていました。
「捜査手法など知っているだろうに、どうして逮捕さちゃうんだろう」という疑問を抱いて、中日新聞の記事 を読んでみました。
買春した3日の翌日に、少女が交番に相談したことで発覚したとあります。何か変です。少女がハメたにしても、早すぎます。
各社がどう報じているか目を通してみました。
毎日新聞は、(県警が)「実際に現金を渡したかどうかは明らかにしていない。」と書いています。現金の授受に関心を持っているかの書きぶりです。
サンスポは「県警によると、容疑者は『18歳以上かどうかは確認していない』『ほかにはやっていない』と供述、一部容疑を否認しているという。」と書いています。容疑者は「ほかにやっていない」とも言っているようです。
時事通信は「少女が4日に交番に被害を申告し、発覚した。」と書いています。少女は、交番で「相談」をしたのではなく、「被害申告」したというだったようです。
時事通信の記事を読んで、少しだけ、もやもやが晴れた気がしました。
「買春代金を踏み倒しただけでなく、少女を脅し、怯えた少女が交番に駆け込んだ」という可能性も十分ありそうです。
TBSニュースでは「刈谷署」の名称が画面上で出ていました。逮捕したのは刈谷署のはずなのに、どうしてどこが逮捕したと記事では書いてないのでしょう?
(6/19追加)
県警ニュースに、
6月18日 発表
暴行被疑者の逮捕 【愛知県警察本部】
愛知県刈谷市内において、少女が18歳に満たないと知りながら、みだらな行為をした警察官の男(40歳)を逮捕しました。
と出ていました。逮捕したのは愛知県警本部でした。
電子内容証明郵便も たらい回し (続き) [感想]
先月5月2日に出した 電子内容証明郵便 は昨日(6月16日)、「あて所が不明のため」で返送されてきました。
郵便追跡サービスのキャプチャー画像を確認いただけば、本当のことなんだと思っていただけるのではないかと思いますが、電子内容証明夕品は、取扱郵便局に届いた後、配達されることもなく、保管されていただけです。
先月5月7日の時点では「配達予定日: 5月15日」とされて保管状態にありました。5月15日になると、いったん郵便は持ち出された後に、今度は「配達予定日: 6月11日」となり、配達されずに、取扱局での保管状態が続いていました。
郵便追跡サービスの ページでは、「保管」、「持ち出し中」、「配達予定日:5月15日」が、郵便物がいかなる状態にあることを表わしているのか、その説明がまったくありません。仕方がないので、取扱郵便局の集配担当職員に電話を掛けて、「なぜ、ちっとも郵便物が配達もされず、また、返送もされないのか」と聞いてみました。「不在届」が相手から出されていることがその理由ではないかとの感想を得ることはできましたが、相手先の個人情報ということではっきりとした回答はもらえませんでした。
内国郵便約款の第70条、第71条には、
(あて所配達)
第70条 郵便物は、法令又はこの約款に別段の定めのある場合を除き、そのあて所に配達します。
(受取人不在等の場合の取扱い)
第71条 受取人不在その他の事由によって配達することができない郵便物は、その郵便物の配達を受け持つ事業所又は当社が別に定める事業所の窓口において受取人に交付する方法その他当社が別に定める方法により交付し、又は配達します。
と規定されています。
「当社が別に定める方法」に従った結果が、今回の取り扱いということになるのでしょうが、「当社が別に定める方法」がどのように定めているのかが分かりません。
また、国内郵便約款には、
(閲覧)
第195条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します
との規定も定めています。
民営化をしたにもかかわらず、「知らしむべからず、由らしむべし」などということないわけですから、取扱局の集配担当者や、お客様サービス相談センターでも 聞いてみましたが、要領を得た返事をもらえないばかりか、たらい回しの目に遭いました。親方日の丸時代の方が 親切ではなかったかという感想を持ちました。
郵便局には、内国郵便約款を備え付けていますので、備え付けられていた内国約款類などの書類を郵便局で閲覧しましたが、答えとなる規定は見当たりませんでした(なお、私は 内国約款などが郵便局内に備え付けられていることを知りませんでした。今回の件で初めて知りました。)。
電子内容証明郵便も たらい回し [困惑]
問題だと認識していたから、レコーダーは回収しなかった [検討]
共同通信社の記者が、加計学園幹部が先月5月31日に愛媛県疔で県幹部との面談した際に、非公開だった会議室内に録音状態のICレコーダーを置く不適切な取材をしたとして、けん責の懲戒処分を受けたということだそうです(時事ドットコムニュース2018年6月12日「不適切取材で記者2人処分=共同通信」)。
「応援取材に来ていた大阪社会部の記者が録音を促し、後輩の松山支局記者が従わざるを得ないと考え、レコーダーを室内の椅子において提出。問題だと認識していたため、レコーダーは回収しなかったという。」
と記事には書いてあります。
愛媛県から非公開との説明があったのに、加計学園幹部と県幹部の会話を録音してやろうとして、録音状態の ICサコーダーを置いたのに、「問題だと認識していたため、レコーダーは回収しなかった」とは どういうことなのでしょう。
愛媛県に録音状態のICレコーダーを発見され、悪事が露見してしまっただけでなく、ICレコーダーは県に押収されてしまっただけなのではないかと思えるのですが。
確認のため、他紙を見比べてみました。
朝日新聞デジタルの記事(2018年6月13日「共同通信の記者、非公開部分録音 加計学園穂愛媛県の面会」)では、
「社会部記者は松山支局記者に録音を促し、支局記者は従わざるを得ないと考え、ICレコーダーを録音状態で会議室の椅子に置いて退席したという。県によるとレコーダーは県職員が見つけ、保管していた。」
となっていました。共同通信社は6月12日に愛媛県庁で記者会見をしていますが、「県職員がICレコーダーを見つけ、保管」しと公表していたのでしょうか。
読売新聞の記事「 2018年6月13日大阪腸管8頁「加計学園 非公開面談 共同記者 不適切取材 録音機置く」)はもっと強烈です。
「報道陣の退出後、県職員がレコーダーを見つけ、所有者を尋ねたが、誰も名乗り出なかったため、所有者不明で保管していた。
同社によると、男性記者から面談内容を録音するよう促され、後輩の女性記者は従わざるを得ないと判断し、レコーダーをいすの上に隠したという。女性記者から申し出があり、社内調査を実施していた。
同社の別の記者1人も録音状態のスマートフォンを会場内に置いていたが、退出後間もなく、所有者を捜していた県職員に名乗り出て、目の前でデータを消去した。この記者については、『置き忘れで、故意に録音したものではない』と判断したという。」
と書いてあります。 もう一人の録音をしようとしていた記者がみえたみたいです。
これが「問題だと認識していたため、レコーダーは回収しなかった」ということになるようです。
共同通信社は、PC遠隔操作事件の際に、記者が不正アクセス防止法違反行為で起訴猶予処分を受けているのに、「真相に迫るための取材行為だった」と、記者の勇み足に優しい報道機関です(J-CASTニュース2013年6月25日「取材なら『不正アクセス』許されるのか 共同・朝日記者送検でネットで疑問の声」)。
今回のICレコーダーによる録音が、単に倫理違反だというだけで、犯罪となるわけではありません。大阪社会部記者に けん責の懲戒処分をしたことすら、共同通信社としては極めて重い処分を記者に貸したということになるのかもしれません。
ゆうパックの委託集配業者による抜き取り [困惑]
愛知県警捜査2課などが、日本郵便から「ゆうパック」の集配業務の委託を受けた集配業者の者2名を、特殊詐欺(=ニセ電話詐欺)に関与したとして詐欺未遂の疑いで先週8日に逮捕したということです。「ゆうパック」の集配業者が、配達中の「ゆうパック」を抜き取ることで、現金の受け渡し役である「受け子」の役目を果たしていたということになるようです。
報道されている複数の記事を読み込んでみた結果、今回の事件は、
愛知県警の捜査員が「ゆうパック」の配送先を張り込み、「ゆうパック」が配達されていないことを現認していたが、インターネット上の 郵便追跡サービス では届けられてもいない「ゆうパック」が「お届け先にお届け済み」と処理されたことを確認し、集配業者が詐欺グループのお先棒を担いでいたことが 発覚した
ということになるようです。
事件の広がりを予感させる事件ではないかと思います。
今回の事件を報じたのは、日本経済新聞、読売新聞、毎日新聞、中日新聞、共同通信社、時事通信社とNHKで、朝日新聞社と産経新聞社は報じていないようです。
(日本経済新聞(「ゆうパック悪用し詐欺未遂、容疑の郵便局集配業者を逮捕 愛知県警」)、読売新聞(「ゆうパック業者 詐欺未遂 容疑2人逮捕 架空請求加担か 愛知県警=中部」) 、毎日新聞(「詐欺未遂疑い配達員ら逮捕 現金入りゆうパック回収」)、中日新聞(「ゆうパック配達業者、ニセ電話詐欺関与か 未遂容疑で愛知県警逮捕」)、共同通信(「詐欺未遂疑い配達員ら逮捕 現金入りゆうパック回収か」)、時事通信(「ゆうパック配達員ら逮捕=架空請求詐欺に関与の疑い-愛知県警」)の記事、NHK NEWS WEBの記事(「ゆうパックのシステム悪用か 詐欺未遂容疑委託業者ら逮捕」参照。)
今回の各社報道は 発表報道 です。
愛知県警が報道機関に向けに公表した公表文 と、広報担当者による口頭説明と質疑応答の内容を整理して、(場合によっては補充的な取材をして) 記事は作成されるわけですから、各社の記事の内容は似通ったものになるはずです。
なので、集配業者の特殊詐欺への関与が発覚した経緯については、報道各社とも同じことを書いているかと思われるわけですが、実際には そうではありません。各社がどう報じているか。要約してみると次のとおりです。
日本経済新聞(「ゆうパック悪用し詐欺未遂、容疑の郵便局集配業者を逮捕 愛知県警」
「捜査2課によると、電話を不審に思った女性から相談を受けた県警が、偽の現金を指定されたアパートに送付。浅倉容疑者らが府中市の郵便局からアパートに運ばなかったため、2人が回収した疑いが発覚したという。」
NHK NEWS WEBの記事(「ゆうパックのシステム悪用か 詐欺未遂容疑委託業者ら逮捕」)
「女性からの通報を受けた警察がインターネットで配達状況を追跡できるシステムを監視していたところ、宛先に届いていないのに配達が完了したことになったため、担当者を調べた結果、2人が浮かび、ダミーの現金が入った女性からの荷物を郵便局から持ち出していたことを確認したうえで逮捕したということです。」
中日新聞(「ゆうパック配達業者、ニセ電話詐欺関与か 未遂容疑で愛知県警逮捕」)
「女性は5月末にも同様の架空請求のはがきと電話で計600万円の詐欺被害に遭っており、4日の電話を受けた後、不審に思い昭和署に相談した。署の指示で送った偽のお金を入れたゆうパックが指定された府中市の集合住宅に届いていないのに、配送済みと処理されたことから、この地域の配達を委託された2人の関与が浮上した。」
時事通信(「ゆうパック配達員ら逮捕=架空請求詐欺に関与の疑い-愛知県警」)
「県警によると、浅倉容疑者が実質経営する会社は府中市のエリアでゆうパックの配達を委託されており、伊藤容疑者が配達を担当していた。女性が600万円を送った後、グループはさらに同額の送付を要求。この時点で被害に気付いた女性が県警に相談した上で、6日、同じアパートに偽の現金を送ったが届かなかった。県警は途中で抜き取られたとみて捜査していた。」
毎日新聞(「詐欺未遂疑い配達員ら逮捕 現金入りゆうパック回収」)
「女性は5月末にも架空請求のはがきを受け取り、計600万円を浅倉容疑者が管轄している同じ集合住宅にゆうパックで送付していた。4日の電話を受けた後、県警に相談し、県警はだまされたふりをするよう指示して捜査員が待ち伏せたが、受け子は現れなかった。」
記事を500字でまとめないといけという制約があるのかもしれません。しかし、「『ゆうパック』が配達さていないのに、配達済みの処理がされていたことから、集配業者の詐欺グループへの関与が発覚した」内容を盛り込むことに困難なことはないはずです。
しかし実際には、
日経 → 集配業者が配達先に「ゆうバック」運ばなかったため
毎日 → 捜査員が待ち伏せたが、受け子は現れなかった
NHK → インターネットで配達状況を追跡できるシステムにおいて届いていないのに配達が完了したことになった、荷物を郵便局から持ち出したことを確認した
中日 → 「ゆうパック」が届いていないのに、配送済みと処理されたことから
時事 → 6日、同じアパートにニセの現金を送ったが届かなかった
正確に理解をしたければ、複数の記事に目を通せとでも言うのでしょうか。
統計的に見た 虚偽親告罪 の処理状況 [検討]
刑法第172条では「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する。」と、虚偽告訴罪の規定を置いています。
この虚偽申告罪の保護法益は、第一次的には国家の審判作用、第二次的には個人的法益に関する罪であるという理解がされていますが、年間、何件ほどが犯罪として認知されていて、何件ほどが起訴されているのでしょう。この機会に調べてみました。
e-Stat で公表された 2006年から2016年までの「検察統計」の「45 罪名別 既済となった事件の被疑者の既済事由及び性別・法人別人員 -自動車等による業務上(重)過失致死傷及び道路交通法等違反被疑事件を除く-」と「37 罪名別 既済となった被疑事件の捜査の端緒別人員 -自動車等による業務上(重)過失致死傷及び道路交通法等違反被疑事件を除く- 」を使い、虚偽告訴罪が 年間何件ほど 起訴されているのか、また、事件として扱われていのか を調べてみました。
まずは、検察庁での処理は、年間 百数十人が虚偽告訴のうち、起訴は数人で、残りは不起訴ということで、起訴されるのは せいぜい 2%、ということにるようです。
(なお、虚偽告訴罪で起訴された数少ない被告が、実刑になっているのか、執行猶予となっているのかは関心のあるところですが、司法統計年報 からは調べようがありません。)
虚偽告訴罪の認知件数の方は 下表の結果でした。
虚偽告訴罪は親告罪ではないのに、「検察官に告訴」「司法警察員に告訴」があるのはどうしてなのでしょう。捜査の端緒の分類なので、告発状を提出すべきところ、誤って告訴状を提出したということなのでしょうか。
「虚偽告訴罪で告発なんぞしても、糞の蓋にもならない 」という意見の人もいるでしょう。