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給与前払いサービス [はてな?]

株式会社ペイミーが、産業競争力強化法9条の「グレーゾーン解消制度」を使い、同社のサービスが「貸金業には該当しない」ことの回答を金融庁から受けたということです(2018年12月20日付同社のニュースリリース「グレーゾーン解消制度に係る金融庁の回答について」)。


「給与前払いサービス」の現状ですが、利用が急速に広がっているようです(日本経済新聞2017年10月24日「給料『前借りサービス』広がる  非正規社員、財布苦しく」、2018年月5日「フィンテックに規制の壁  「給与前払い」法整備後手に  若者からニーズ、健全な育成課題」) 。


貸金業になるかについては、手数料という形でフィーを取るという前提での照会であれば、金融庁は貸金業には該らないと回答するだろうと思っていましたので、今回の金融庁の回答は予想されたものでした。


私は違うことを意外に思いました。


かつて私も、グレーゾーン解消制度を使い、金融庁と法務省に照会をしてみたことがあります(「NISA…」参照)。

その際、「事業の新規性」を示すことを求められました。

産業力強化法施行規則第6条第1項では「法第9条第1項の規定により新事業活動を実施しようとする者は … 新事業 … 様式第五による照会書…を主務大臣に提出しなければならない。」と規定しています(経済産業省の記入例も参照ください)。

「事業の新規性」を示すようにとの規制所管庁の私への求めは正当なものとなります。なので、脳みそを絞って事業の新規性を捻り出すのに難儀をしました。

   

「前払額の一定割合」とする「給与前借りサービス」も、「申請件数×固定金額(数百円)」とする「給与前借りサービス」も、何年か前から存在し、営業継続がされている「給与前借りサービス」のはずです。

ペイミーの照会では、「事業の新規性」は問題にならなかったのかしらん。

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