事件は現場で起きているのか [感想]
⑵ 全国の警察が昨年に児童相談所(児相)に通告した18歳未満の子どもは過去最多の8万252人。児相に通告した虐待で最も多いのは、言葉による脅しや無視など子どもの心を傷つける心理的虐待で、約7割を占める5万7434人(前年比23・7%増)。うち、子どもの前で配偶者らを暴行したり罵倒したりする「面前DV」が約6割の3万5944人。
ということを報じてきます。
⑴の 児童虐待事件 1380件は、「平成30年における少年非行、児童虐待及び子供の性被害の状況」15頁の「第2 児童虐待」「3 検挙状況(1) 概況」のところを報じたものです。
平成30年では、児童虐待事件の検挙総数が 1380件あり、その内訳が 身体的虐待 1095件、性的虐待 226件、怠慢・拒否24件、心理的虐待35件 であることを説明しています。
⑵の警察から児童相談所への通告件数が 8万0252件であったとの箇所は、平成30年における少年非行、児童虐待及び子供の性被害の状況」15頁の「第2 児童虐待」「1 通告児童数」のところを説明したものです。
平成30年における、警察から児童相談所への通告件数は 8万0262件で、その内訳が 身体的虐待 14,836件、性的虐待 260件、怠慢・拒否 7,722件、心理的虐待 57,434件(うち「面前DV」 35,944件) であったこととなります。
記事だと読みとばしてしまいますが、
児相通告件数 検挙件数
身体的虐待 14,836件 1,380件
性的虐待 260件 266件
怠慢・拒否 7,722件 24件
心理的虐待 57,434件 35件
※ 朝日新聞デジタルの記事では「検挙」のことを「摘発」と言い換えています。
京都産業大学社会安全・警察学研究所著作発行の「児童福祉に携わるひとのための「警察が分かる」ハンドブック」68頁では「検挙」について「警察が被疑者を特定して、刑事訴訟法に基づく処分(逮捕又は送致)をすることを意味します。被疑者を逮捕したときは逮捕の時点、逮捕しないときは必要な捜査を終えて(その者の犯行であることを明らか にするのに必要な証拠の収集をし、書類を整えて)事件を検察官に送致(告訴・告発事件の場合は送付した時点で「検挙した」ことになります。」と説明がされていますが、この説明が一番正確であるように思います。
(下表は「平成30年における少年非行、児童虐待及び子供の性被害の状況」15頁を抜粋したもの)