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本決まりのようですね [感想]

軽減税率対策補助金のテレビCMが数日前からバンバン流れている。

消費税10%へ増税の見送りは なしということが確定的になったということか。


でも大丈夫なんだろうか



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実刑確定後の収容方法を定めた統一的なマニュアル [感想]

収容状(刑事訴訟法485条)の執行をしようとしたら逃げられた神奈川の件について、取材に応じた検察幹部は、

「実刑確定後の収容方法を定めた統一的なマニュアルはなく、各地検の運用に委ねているのが実情だ。暴力団関係者や抵抗が予想される場合は警察に同行を依頼することもあるが、検察事務官だけで向かうことが多いという。ある検察幹部は「呼び出したら来るというのが制度の前提となっていて、逃走は想定されていない」と明かす。裁判員制度開始後、被告が弁護人と打ち合わせる機会を十分に確保すべきだと認識されるようになり、保釈率は上昇。この幹部は、こうした現状があるのに『どうすれば確実に収容できるのかという議論が進んでいない』との懸念を示した。」

と言ったということだそうです  (日経新聞電子版2019年6月21日「検察・警察の不手際次々に 『出頭するはず』前提」)。

執行事務規程には「刑の言渡しを受けた者が呼出しに応じないとき,逃亡したとき又は逃亡するおそれがあるときは,検察官は,直ちに収容状を発付して検察事務官又は司法警察職員に対しその執行を指揮する(21条1項)」とあるんですが、この規程はマニュアルではないということなのでしょうか。

「直ちに」というのが、何日までかは、各地検ごとによって扱いを異にしているのかもしれませんが、4ヶ月経過が「直ちに」ではないことは明らかではないかと思うのですが、それも地検ごとで違うのでしょうか。

それに、検察官は司法警察職員に対しても執行指揮できることになっています。検察事務官5人と一緒に臨場した警察官2人に対しても検察官は執行指揮したということなのでしょうか。それとも検察事務官が援助依頼したということなのでしょうか。


どんな幹部が取材に応じたのでしょうね。



(参考)


刑事訴訟法(第七編 裁判の執行)(抄) 

第471条 裁判は、この法律に特別の定のある場合を除いては、確定した後これを執行する。

第472条

1 裁判の執行は、その裁判をした裁判所に対応する検察庁の検察官がこれを指揮する。但し、第七十条第一項 但書の場合、第百八条第一項但書の場合その他その性質上裁判所又は裁判官が指揮すべき場合は、この限りでない。

2 上訴の裁判又は上訴の取下により下級の裁判所の裁判を執行する場合には、上訴裁判所に対応する検察庁の検察官がこれを指揮する。但し、訴訟記録が下級の裁判所又はその裁判所に対応する検察庁に在るときは、その裁判所に対応する検察庁の検察官が、これを指揮する。

第473条 裁判の執行の指揮は、書面でこれをし、これに裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本を添えなければならない。但し、刑の執行を指揮する場合を除いては、裁判書の原本、謄本若しくは抄本又は裁判を記載した調書の謄本若しくは抄本に認印して、これをすることができる。

第484条 死刑、懲役、禁錮又は拘留の言渡しを受けた者が拘禁されていないときは、検察官は、執行のためこれを呼び出さなければならない。呼出しに応じないときは、収容状を発しなければならない。

第485条 死刑、懲役、禁錮又は拘留の言渡しを受けた者が逃亡したとき、又は逃亡するおそれがあるときは、検察官は、直ちに収容状を発し、又は司法警察員にこれを発せしめることができる。

第486条

1 死刑、懲役、禁錮又は拘留の言渡しを受けた者の現在地が分からないときは、検察官は、検事長にその者の刑事施設への収容を請求することができる。

2 請求を受けた検事長は、その管内の検察官に収容状を発せしめなければならない。

第487条 収容状には、刑の言渡しを受けた者の氏名、住居、年齢、刑名、刑期その他収容に必要な事項を記載し、検察官又は司法警察員が、これに記名押印しなければならない。

第488条 収容状は、勾引状と同一の効力を有する。

第489条 収容状の執行については、勾引状の執行に関する規定を準用する。

刑事訴訟法(第一編 総則 第八章 被告人の召還、勾引及び勾留)(抄)

第70条

1 勾引状又は勾留状は、検察官の指揮によつて、検察事務官又は司法警察職員がこれを執行する。但し、急速を要する場合には、裁判長、受命裁判官又は地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官は、その執行を指揮することができる。

2 刑事施設にいる被告人に対して発せられた勾留状は、検察官の指揮によつて、刑事施設職員がこれを執行する。

第71条 検察事務官又は司法警察職員は、必要があるときは、管轄区域外で、勾引状若しくは勾留状を執行し、又はその地の検察事務官若しくは司法警察職員にその執行を求めることができる。

第73条

1 勾引状を執行するには、これを被告人に示した上、できる限り速やかに且つ直接、指定された裁判所その他の場所に引致しなければならない。第66条第4項の勾引状については、これを発した裁判官に引致しなければならない。

2 勾留状を執行するには、これを被告人に示した上、できる限り速やかに、かつ、直接、指定された刑事施設に引致しなければならない。

3 勾引状又は勾留状を所持しないためこれを示すことができない場合において、急速を要するときは、前二項の規定にかかわらず、被告人に対し公訴事実の要旨及び令状が発せられている旨を告げて、その執行をすることができる。但し、令状は、できる限り速やかにこれを示さなければならない。

第74条 勾引状又は勾留状の執行を受けた被告人を護送する場合において必要があるときは、仮に最寄りの刑事施設にこれを留置することができる。

第75条 勾引状の執行を受けた被告人を引致した場合において必要があるときは、これを刑事施設に留置することができる。

 

執行事務規程 最終改正 平成28年5月2日法務省刑総訓第3号 (平成28年6月1日施行)

(不拘禁の者に対する自由刑の執行指揮)

 第18条

1 刑訴法第484条の規定による呼出しを書面でするときは,封をした呼出状(様式第9号)による。

2 刑の執行のため呼出しを受けた者が出頭したときは,本人であることを確認した上,刑事施設の長に引き渡し,刑の執行を指揮する。

 (執行指揮書)

 第19条

1 自由刑の執行の指揮は,執行指揮書(様式第10号)による。

 執行指揮書を作成する場合には,判決謄本又は判決抄本等により氏名,年齢, 刑名,刑期,未決勾留日数の通算等の記載を正確にし,必要があるときは,関係記録も調査する。

執行指揮書に判決抄本を添付した場合において,その抄本に罪となるべき事実が記載されていないときは,速やかに判決謄本その他罪となるべき事実が記載されている書面を追送する。

(逃亡者等に対する処置)

第21条

1 刑の言渡しを受けた者が呼出しに応じないとき,逃亡したとき又は逃亡するおそれがあるときは,検察官は,直ちに収容状(様式第12号)を発付して 検察事務官又は司法警察職員に対しその執行を指揮する。その執行前に司法警察 職員に対する指揮を取り消すときは,収容状執行指揮取消書(様式第13号)による。司法警察員に収容状を発付させるときは,収容状発付指揮書(様式第14 号)により,その指揮の取消しをするときは,収容状発付指揮取消書(様式第15号)による。

2 刑訴法第486条第1項の規定により検事長に収容を請求するときは,収容請求書(様式第16号)により,その請求の取消しをするときは,収容請求取消書 (様式第17号)による。

3 刑訴法第486条第2項の規定により検事長がその管内の検察官に収容状の発付を命ずるときは,収容状発付命令書(様式第18号)により,その命令の取消しをするときは,収容状発付命令取消書(様式第19号)による。

4 刑の言渡しを受けた者が収容状により引致されたときは,執行指揮書により刑の執行を指揮する。

検察官が収容状を発付するとき,司法警察員に収容状を発付させるとき又は収容状を執行したときは,執行担当事務官は,検察システムにより当該収容状に関する事項を管理する。


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児童相談所が受理する児童虐待通告件数のカウントの仕方 [感想]

「全児相」という、全国の児童相談所長を構成員とする団体がありますが(規約参照)、ホームページに機関紙「全児相」通巻第105号別冊になる「虐待通告の実態調査(通告と児童相談所の対応についての実態調査)」報告書」(平成30年8月発行)が掲載されていました。


報告書の69頁の「4.まとめ  4-1 虐待通告情報カウント方法統一の必要性について」には次のように整理されています。


4-1 虐待通告情報カウント方法統一の必要性について

   今回の調査により、全国の児童相談所における虐待通告受理の計上方法には、地域ごとのバラつきが広範囲に認められ、さらに年度ごとによって、同じ自治体内でも数え方に流動性が認められた。

各自治体内部の事情、予算・人事交渉の積み重ねや、その他の歴史的経過はそれぞれに一定尊重するとしても、全国的に何らかの基準によって統一したカウント方法の確立が、正確な実態把握とそれに基づく説得力のある諸施策のへの提言・立案のために必要である。今回の調査で明らかとなった、

複数の計上方法が現に混在している実態及び回収したデータ についての分析を通じて、最低限の基準として、以下の3つの件数について、カウント方法の統一を提案したい。

① 児童相談所が児童虐待に関し何らかの対応を行った、子どもの総延べ人数(通告、送致、情報提供を問わず全ての対応件数。重複受理も、結果的には虐待非該当であった事案もすべて含む)

② ①の子どもの年度単位での実人数

③ 前年度から引き続いて対応が継続した①にあたる事案の総延べ人数(実人数は②で計上)

①が重要なのは、児童相談所の通告受理と初動対応の実際的な総業務量は、①を起算点とし なければ把握できないからであり、➁が重要なのは、その地域の児童人口に対する要保護・要支援の子どもの実数を対応させる必要があるからであり、③が必要なのは、年度単位の統計では、実際の業務負担量が反映されていないからである。将来的には市区町村も同一基準で統計を行い、児童相談所の統計と統合することが課題となる。


やはりそうか。平成29年だと、133,778件ということですが(産経の記事、厚労省のデータ)、

虐待児童一人について、通告件数が複数回カウントされていることがあるということです。

通告があった児童虐待児童の人数を基準として検討してみると、違った見え方があるかもしれません。

通告に対し効果的な対応がなれば、再度、通告が発せられ、通告件数が増えていくであろうからです。


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