少しだけ驚いた 韓国のGSOMIA破棄 [困惑]
地域課長は、所属長注意をなぜ受けたのだろう [感想]
そうであれは、どこの記事も、金太郎飴のように同じであるはずなのですが、どうしてなのか、微妙に違っています。口頭の発表だったため、記者の個性が発揮されたのでしょうか。
公表された内容は整理すると次のようだったようです。
「令和元年6月4日、稲沢市内のホームセンターで、警備員が70代の男性を万引き犯(窃盗罪)として現行犯逮捕した。70代男性が万引きしたのは園芸用品など3点(計約1300円相当)。
警備員は午後1時すぎ、稲沢署地域課員に引き渡した。
万引犯の引渡しを受けた地域課員は、稲沢署に万引き犯を連れて行った。
刑事課の刑事係長の警部補に引き渡した。
刑事課長が、係長に指示し、弁解録取書を作成するなどの手続を取らないまま、午後2時45分ころ、万引き犯を釈放した。
翌6月5日、県警への情報提供で発覚した。
刑事課長は万引事件の発生を署長ら上司に知らせたが、逮捕は伝えていなかった。(したがって、署長らに報告せず無断で釈放した。)
愛知県警は8月8日、刑事課長を停職3カ月の懲戒処分とした。
刑事課係長を本部長注意の、懲戒処分ではない、内規に基づいた処分とした。
地域課長の男性警部についても、所属長注意の、懲戒処分ではない、内規に基づいた処分に処した。なお、地域課長の処分理由について、中日は「部下が連行したのに釈放を知らなかった(こと)」を、読売新聞は「この経緯を知らなかったとして」と、朝日新聞は「監督責任を怠ったとして」と書いている。
県警は、8月8日、刑事課長と刑事課係長を、犯人隠避容疑で、70代男性を窃盗容疑で、それぞれ書類送検した。」
愛知県警の通達を見つけることは出来ませんでしたが、警察庁の「万引き専用の捜査書類の運用及び万引きに係る捜査の合理化等について」には留意事項として「万引きに係る捜査書類については、被害現場において作成するよう努め、被害者、目撃者等の負担を軽減するよう配意すること。」と書かれています。
万引き専用の被害届がホームセンターから出ているではないかと思われるのですがどうなんでしょう。
万引き犯を釈放するにあたり、弁解録取書の作成をしていないなど、刑事訴訟法違反があったとして、犯人隠避となるのかしら。また、地域課長の男性警部が、どうして所属長注意の内部処分を受けたのか、それもよく分かりません。
流れ弾というのであれば、署長や副署長も受けてもおかしくないのですが。