あいちトリエンナーレ検証委員会第2回会議 [報告]
あいちトリエンナーレのあり方検討会の第2回会議が昨日開催されました。愛知県が第2回会議の議事概要をアップしていますが、You Tubeでもその様子を見ることが出来ます(「あいちトリエンナーレのあり方検証委員会 第2回会議」)。
「資料1 これまでの調査からわかったこと」を読めば、検証委員会ではどのようなことが報告されているのかが分かります。
「企画と作品選定のプロセス」(わかったこと19頁)の時系列表には、4月4日に「芸術監督からキュレーターへ出品候補作品リストが共有される」と書かれています。
開催の4ヶ月前で、そんな状態だったのかと驚きます。永田氏への声掛けから半年以上経っていますが、この間、何してたのでしょう。
準備期間が不足だったことは間違いないようです(美術手帳2019年9月17日「「あいちトリエンナーレのあり方検証委員会」第2回が開催。「表現の不自由展」をめぐる組織・体制の問題点とは」)。
企画と作品選定のプロセス (わかったこと19頁からそのまま引用)
2018年
5月10日
・芸術監督がキュレーター会議で、「表現の不自由展」に関して初めて提案をする。
8月23日
・キュレーター会議で、永田氏への正式な声がけが決定する。
12月6日
・芸術監督から永田氏へ連絡を取る。
2019年
1月17日
・芸術監督が、キュレーター会議で、「極力(不自由展実行委員会が行う)キュレーションに介入しないようにしたい」と発言。
2月4日
・芸術監督が、不自由展実行委員会の岡本氏と初めて会う。
4月4日
・芸術監督からキュレーターへ出品候補作品リストが共有される。
4月以降
・業務が増加することから仕事の割り振りを再検討し、作品の受け入れ等の具体的な実務を担当するアシスタント・キュレーター1名を決めた。
4月25日
・この日以降、アシスタント・キュレーターが一部作家やギャラリーとの直接やり取りをする。
5月8日
・不自由展実行委員会、芸術監督、キュレーター、事務局で警備に関して協議を行った。
6月4日
・不自由展実行委員会、芸術監督、アシスタント・キュレーターが面談。出展リスト、展示内容、予算の方針を固めた。
6月17日
・あいちトリエンナーレ実行委員会から不自由展実行委員会へ契約書案を送付。
6月23日
・アシスタント・キュレーターと県立美術館学芸員が作品の集荷を始める。
6月下旬
・不自由展実行委員会が執筆したキャプションパネルに掲出する解説テキストを、翻訳するための事務手続きや、パネルにするための造作の手続きを、アシスタント・キュレーターが行った。
7月29日
・契約書に係る協議を終了。(7月1日付で締結)
大村秀章愛知県知事は「少女像やめやてくれないか」とか、再考を求めたようです。
これらの知事の働き掛けも、知事の論法では検閲 になるのではないのかと思いますが、いずれによせ、「不自由展全体を取りやめる」との「表現の不自由展」実行委員会側の反発に屈し、黙認したということになるようです。
ところで、
わかったことの「主な検証ポイント」の18には、
「18 不自由展にかかる予算が不足気味であったこともあり、芸術監督は、自分の会社の負担で、展覧会の詳細を解説するウェブサイトを提供し、また本来は、不自由展実行委員会側が負担すべき費用の立替えを約束したが、これは不適 切ではないか。」
との検証事項が挙げられています。
この検証事項に関する調査内容となる「わかったこと」の欄には、
・芸術監督は当初、2015年の「表現の不自由展」のよ うな、小規模の展示を想定し、経費は安く済むと考 えていた。ところが、実際には、大型作品や海外作品の集荷等の経費がかさみ、想定を超えた。
・また、芸術監督は、自ら企業からの協賛金を集めて 予算の不足分を補充する予定だったが、多忙のため十分にできなかった。(芸術監督インタビュー)
・不自由展実行委員会の希望により、同会側の不安を 解消するため、7月22日or23日(確認中)、以下の 内容の覚書を、芸術監督と不自由展実行委員会の間で交わした。
① あいちトリエンナーレ実行委員会から支払い が行われるまでの間、不自由展実行委員会は、 芸術監督に必要経費の立て替えを請求できる。
② 不自由展実行委員会が提訴されたときは、紛争解決に要した経費を芸術監督が負担する。
・あいちトリエンナーレ実行委員会のウェブサイトでは、簡易な作家・作品紹介を用意しているのみであ る。詳細については、作家がそれぞれ用意している ウェブサイトを参照することが多い。しかし本件では、芸術監督の会社が不自由展実行委員会のウェブサイトを作成し、あいちトリエンナーレの公式ウェブサイトに当初そのリンクが貼られていた。」
とあります。
芸術監督は、「表現の不自由展」実行委員会との間で、① あいちトリエンナーレ実行委員会から支払いが行われるまでの間、不自由展実行委員会は、 芸術監督に必要経費の立て替えを請求できる。② 不自由展実行委員会が提訴されたときは、紛争解決に要した経費を芸術監督が負担する。との覚書がなぜ交わされているのでしょう。
検証委員会の報告では何も述べられていません。
実行委員会側が訴えられる事態と言えば、それは あいちトリエンナーレ実行委員会からの業務委託契約違反に基づいた損害賠償請求ということになるのではないかと考えられますが、そのうち明らかになるでしょう。
半導体材料輸出管理厳格化で、韓国がWTOに提訴
日本が韓国向けの半導体材料などの輸出管理を厳しくする措置を7月に導入したことに対し、韓国は日本の措置が徴用工問題の報復で「政治的動機による差別的な措置」として、加盟国間での貿易の差別を禁じる「最恵国待遇」のWTO原則に反するとしてWTOに11日提訴をしたということだそうです(日経新聞2019年9月16日「韓国が日本を提訴、輸出管理の厳格化で、WTO発表」)。
日本語に翻訳できるので、私でも読めます。便利な世の中になった。
全文はこちらで、グーグルで日本語翻訳したのがこちら(協議の要請 .docx)。
マスコミ報道とは ニュアンスが違うのではないかとの感想を持ちましたが、ドラフトにする こんなものなのでしょうか。
忖度 [速報]
日韓のWTO協定に関する紛争は、日本は日本が勝った、韓国は韓国が勝ったと言っている(NHK NEWSWeb2019年9月11日「WTO 韓国の高関税 是正求める最終判断 日本“勝訴”」、「WTO最終判断 韓国は『日本に勝訴』と発表」)。
今は午前8時30分ころ。ハンギョレ新聞はまだ記事を出していないが、韓国の産業通商資源部のプレスがまだ出ていないから、不用意なことは書けないのだろう。
どこの国の新聞だと非難された朝鮮日報は「韓国、日本との空気圧バルブ巡るWTO紛争で大部分勝訴」という日本語記事を既に「2019/09/11 07:46」に出しているのにね。
今回、経済産業省のプレスは早かった(「韓国による日本製空気圧伝送用バルブに対するアンチダンピング課税措置がWTO協定違反と判断され、是正が韓国されました。」。
プレスの早さは流石、世耕大臣だと思った。
頑張っていることが分かるよう、アップした時間が分かるようにしたらよいだろう。
訴状が配達されない [困惑]
裁判所書記官から、訴状の送達ができなかったので、被告の所在調査をして再送達の上申なりをしてくださいと連絡を受けることが2件、続きました。
1件目は、確認のため住民票を取り直し、住所地に再度、訴状の送達してもらったのですが、書記官から20日に送ったが22日に「所在不明」で戻ってきてしまったとの連絡をもらうことになりました。
書記官から「お問い合わせ番号」を教えてもらい、日本郵便の郵便追跡サービスを使って郵便の配送径路を調べてみました。下図が、表示された履歴情報です。
履歴情報からは、局から郵便を持ち出した時間の記載がなく、宛て所へ到着した時間が記載されていないことが分かります。どうやら、実際、郵便を現地に配達していなさそうです。
局の集配営業課に確認をしてみました。
回答内容を要約すると、昨年夏に、宛て先に住んでいる人から、宛て名の人物は住んでいないとの連絡を受けた。局において調査したところ、確かに、宛て名の人物が居住していないことが確認できた。そのため、宛て所の宛て名に対する郵便物は、許可区から持ち出して、配達をすることなく、局から差出人に郵便物を返送する扱いをしている。対象となる郵便物は、特別送達をされる一般書留郵便だけでなく、全ての郵便についてその扱いがされている、ということでした。
住民票に記載された被告の住所地へ、郵便局の訴状は配達(送達)されしないということになります。郵便認証司の郵便送達報告書もありません。
2件目も、ほぼ同じで、22日に郵送した訴状が25日に戻ってきたと書記官から連絡を受けました。
こちらも裁判所から「お問い合わせ番号」を教えてもらい、郵便追跡サービスで確認してみました。
下図が履歴情報となります。
1件目と同じく、郵便の局を持ち出した時間の記載がありません。
こちらも、局から持ち出していないようです。
局集配営業課に確認してみました。
回答をもらった内容を要約すると、宛て所に居住していた宛名の人物から5年前に「転居届」が提出されている。
転送サービスの期間である1年間は、宛て名の人物宛の郵便物を「転居先」に転送していた。転送サービスの延長の届出がなかったため、その後(4年前)からは、郵便物の転送もせず、宛て名の人物宛の郵便物を、局から持ち出すことなく、「宛て所が不明のため」との理由で、差出人に返送している。
この処理が適正であることは、日本郵便近畿支社に確認をしている。
宛て所が、住民票上の住所のままだということですが、郵便局としては「転居届」が提出されているので、転居前の宛て所は宛て名の人物宛の郵便物の郵送先ではないという扱いをすることになる。そのため、特別送達であろうと、局から郵便物を持ち出して配達することはない、との返事でした。
訴状を、被告の住所地に送ってもらえなことが確定しました。
宛て名の人物は、「転居届」を提出することにより、配達原簿から機械的に外し、配達先から除いてしまう仕組みであるようです。
被告が代表者を勤めている会社の所在地に就業場所送達をしてもらい、送達もできたので、事なきを得ましたが、日本郵便のこんな扱い、決して、ありではないでしょう。