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訴状が配達されない [困惑]

裁判所書記官から、訴状の送達ができなかったので、被告の所在調査をして再送達の上申なりをしてくださいと連絡を受けることが2件、続きました。


1件目は、確認のため住民票を取り直し、住所地に再度、訴状の送達してもらったのですが、書記官から20日に送ったが22日に「所在不明」で戻ってきてしまったとの連絡をもらうことになりました。

書記官から「お問い合わせ番号」を教えてもらい、日本郵便の郵便追跡サービスを使って郵便の配送径路を調べてみました。下図が、表示された履歴情報です。

履歴情報からは、局から郵便を持ち出した時間の記載がなく、宛て所へ到着した時間が記載されていないことが分かります。どうやら、実際、郵便を現地に配達していなさそうです。

検索結果 詳細 - 日本郵便1.png

局の集配営業課に確認をしてみました。

回答内容を要約すると、昨年夏に、宛て先に住んでいる人から、宛て名の人物は住んでいないとの連絡を受けた。局において調査したところ、確かに、宛て名の人物が居住していないことが確認できた。そのため、宛て所の宛て名に対する郵便物は、許可区から持ち出して、配達をすることなく、局から差出人に郵便物を返送する扱いをしている。対象となる郵便物は、特別送達をされる一般書留郵便だけでなく、全ての郵便についてその扱いがされている、ということでした。

住民票に記載された被告の住所地へ、郵便局の訴状は配達(送達)されしないということになります。郵便認証司の郵便送達報告書もありません。



2件目も、ほぼ同じで、22日に郵送した訴状が25日に戻ってきたと書記官から連絡を受けました。

こちらも裁判所から「お問い合わせ番号」を教えてもらい、郵便追跡サービスで確認してみました。

下図が履歴情報となります。

1件目と同じく、郵便の局を持ち出した時間の記載がありません。

こちらも、局から持ち出していないようです。


検索結果 詳細 - 日本郵便2 .png


局集配営業課に確認してみました。

回答をもらった内容を要約すると、宛て所に居住していた宛名の人物から5年前に「転居届」が提出されている。

転送サービスの期間である1年間は、宛て名の人物宛の郵便物を「転居先」に転送していた。転送サービスの延長の届出がなかったため、その後(4年前)からは、郵便物の転送もせず、宛て名の人物宛の郵便物を、局から持ち出すことなく、「宛て所が不明のため」との理由で、差出人に返送している。

この処理が適正であることは、日本郵便近畿支社に確認をしている。

宛て所が、住民票上の住所のままだということですが、郵便局としては「転居届」が提出されているので、転居前の宛て所は宛て名の人物宛の郵便物の郵送先ではないという扱いをすることになる。そのため、特別送達であろうと、局から郵便物を持ち出して配達することはない、との返事でした。

訴状を、被告の住所地に送ってもらえなことが確定しました。


宛て名の人物は、「転居届」を提出することにより、配達原簿から機械的に外し、配達先から除いてしまう仕組みであるようです。


被告が代表者を勤めている会社の所在地に就業場所送達をしてもらい、送達もできたので、事なきを得ましたが、日本郵便のこんな扱い、決して、ありではないでしょう。


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