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フェイクニュース ??

共同通信が、昨夜、

「日韓両政府が元徴用工問題を巡り、事態収拾に向けた合意案の検討に着手したことが28日、分かった。韓国の政府と企業が経済協力名目の基金を創設し、日本企業も参加するとした案が浮上している。」

と報じました(共同通信20219年8月28日「日韓両政府が元徴用工問題で経済基金案検討」)。


聯合ニュースも、朝鮮日報も、ハンギョレ新聞も何も報じていないようだ(グーグルの「日本語に翻訳(T)」で翻訳してみてくださいね)。


菅官房長官が一昨日、「韓国側に日本との対話を模索する雰囲気が出てきているという見方を示しました」とのニュースを受けてのものだろうと思われますが(NHK NEWSWEB2019年10月27日「韓国側に日本との対話模索の雰囲気も」)、フェイクニュースというよりも、「謀略の類なのでは」との感想を持ちました。


今後何が報じられるのかを整理して、感想を述べただけでも、おもしろい記事が書けそうな気がします


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サイクルトレーラー

   下のアマゾンの写真に写っている台車のようなものを取り付けた自転車が走っていました。

走っているのを見てても危なさそうではありませんでした。買ってもいいかなと一瞬、思いました。

自転車で牽引する、こんな台車のことを サイクルトレーラー と呼ぶのだそうです。



バーレー(Burley) キャリア トラボーイ

バーレー(Burley) キャリア トラボーイ

  • 出版社/メーカー: バーレー(Burley)
  • メディア: スポーツ用品
           
              
                  
                    
                
自転車にサイクルトレーラーを付けて(牽引させて)公道を走らせるので、もちろん道交法上の規制は受けることになります。愛知県の場合 愛知県道路交通法施行細則第は5条がその規制の定めとなりますが、人を乗せるなとか、積載重量とかで大したことはありません。
気楽に始めれそうです。
         
               
しかし、よく考えてみたら、サイクルトレーナーを牽して、歩道を走ったりとか、逆走をしたりなどということは許してもらえないでしょう。街中で移動のために ちょい乗りしているだけの自分などは失うものの方が大きいかもしれないという考えに至りました。 
                    
               
                       
                 
(参考)
軽車両の乗車又は積載の制限)
第五条 法第五十七条第二項の公安委員会が定める軽車両の乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次に掲げるとおりとする。
一 乗車人員は、二輪又は三輪の自転車にあつては、次のいずれかに該当する場合を除き、運転者一人とすること。
イ 十六歳以上の運転者が幼児(六歳未満の者をいう。以下同じ。)に用いる乗車装置(以下「幼児用座席」という。)に幼児一人を乗車させる場合
ロ 十六歳以上の運転者が幼児二人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び二の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。以下同じ。)の幼児用座席に幼児二人を乗車させている場合
ハ 運転者のための乗車装置及び一の運転者以外の者のための乗車装置(幼児用座席を除く。)を有する二輪の自転車(幼児二人同乗用自転車を除く。)の運転者が運転者以外の者のための乗車装置に幼児以外の者一人を乗車させている場合
ニ 三輪の自転車(三輪のうち二の車輪が並列に設けられているものに限り、幼児二人同乗用自転車を除く。)の運転者がその乗車装置に応じた人員を乗車させている場合
一の二 二輪又は三輪の自転車以外の軽車両にあつては、その乗車装置に応じた人員を超えて乗車させないこと。
二 積載物の重量は、二輪又は三輪の自転車にあつては三十キログラムを、自転車によりけん引されるリヤカーにあつては百二十キログラムをそれぞれ超えないこと。
三 積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さを超えないこと。
イ 長さ 二輪又は三輪の自転車にあつてはその積載装置(リヤカーを牽引する場合にあつては、その牽されるリヤカーの積載装置)の長さに〇・三メートルを加えたもの、その他の軽車両にあつては、その乗車装置又は積載装置の長さに〇・六メートルを加えたもの
ロ 幅 二輪又は三輪の自転車にあつては積載装置の幅に左右それぞれ〇・一五メートル、その他の軽車両にあつてはその乗車装置又は積載装置の幅に〇・三メートルを加えたもの
ハ  高さ三メートル(二輪又は三輪の自転車及び二輪又は三輪の自転車によりリヤカーを牽引する場合におけるその牽引されるリヤカーにあつては、二メートル)からその軽車両の積載する場所の高さを減じたもの
四 積載物は、次に掲げる制限を超えることとなるような方法で積載しないこと。
イ 二輪又は三輪の自転車にあつてはその積載装置(リヤカーを引する場合にあつては、その引されるリヤカーの積載装置)の前後から〇・三メートル、その他の軽車両にあつてはその乗車装置又は積載装置の前後から〇・六メートルを超えてはみ出さないこと。
ロ 二輪又は三輪の自転車にあつてはその積載装置(リヤカーを牽引する場合にあつては、その牽引されるリヤカーの積載装置)の左右から〇・一五メートル、その他の軽車両にあつてはその乗車装置又は積載装置の左右から〇・三メートルを超えてはみ出さないこと。
2 十六歳以上の軽車両の運転者が四歳未満の者一人を背負い、ひも等で確実に緊縛している場合における前項第一号(ロを除く。)及び第一号の二の規定の適用については、当該四歳未満の者は、当該運転者の一部とみなす。





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あいち宣言 [困惑]

あいちあいちトリエンナーレ実行委員会による「あいち宣言」として、「あいち宣言  アーティスト草案」を、一両日中にでも、そのまま採択しようとしているようです(「あいち宣言(あいちプロトコル)アーティスト草案に関する皆様からのご意見を募集しています。(募集終了)」)

宣言は、展示不許可に対しての展示要求の論拠として、また、展示許可後の許可取消の論拠として、使われることになるのだろうと想像できます。採択が引き起こすであろう事態を想起すると不安を覚えますが、杞憂に過ぎなければよいのですが。


(10月17日追記)

「あいち宣言(あいちプロトコル)アーティスト草案に関する皆様からのご意見を募集しています。(募集終了)」 では、「あいちトリエンナーレ実行委員会では、‥‥『あいち宣言(あいちプロトコル)』をとりまとめたいと考えております。」と書いてあるので、「あいち宣言」は あいちトリエンナーレ実行委員会が 採択するものだと思っていました。

そうしたところ、Economics Newsが17日に配信した「表現の自由盛り込む『あいち宣言』検討  愛知県」には、「

「愛知県は今後、検討会で検討し、県として採択を目指す方針だ。」

と書いています。

自信満々の書きぶりですが、そこまで知事が独走できるのかという疑問があります。愛知県が採択するというのは、ガセの可能性が高いような気がします。


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愛知県美術館ギャラリーの利用者の手引き [感想]

あいちトリエンナーレの「表現の不自由展」については、憲法21条の表現の自由とか「検閲」など、大上段に構えた議論に加えて、有識者による「あいちトリエンナーレのあり方検証委員会」という道具立てに目を眩まされていたため、気付いていなかったことがありましたが、大村知事の公開質問状で 気付いたことがあります。


それは、「なぜ、問題となった作品が、美術館の展示基準に触れることなく いったんは 展示されてしまったのだろうか」ということについてです。

愛知県美術館企画業務課が作成した令和元年5月作成の「愛知県美術館ギャラリーの手引き」(以下「手引き」と略します。)4頁には、愛知県美術館の展示場を、利用期間を4月から翌年3月まで1年間借りた場合の、展示までの手続と大まかなスケジュールを図にして示しています。

それによると、利用者は、愛知県美術館企画業務課に、展示開始の7ヶ月前となる前年8月下旬までに利用許可申請書を提出し、同課が11月までに審査を終え、審査上問題がなければ利用許可書を利用者に送付するということを図示しています(下に図を引用します。)。


利用申込みの手続.jpg



手引き3頁では、利用許可書の送付と利用許可しない場合について次のように定めています。(下線は筆者)


(2) 許可可申請


館長望を適と認る場合は許可内定申込者対し通知を付しでき展示用期間術館務課で調整しで、希どおとならないことあり

通知受け取られた方、指期日までに、利許可請書を提出してださい。

館長は利用可を適と認る場合は利用許申請に対利用許書を


(3) 許可

   次のよな場には、利用を許しま

成年年被見人被保人及第16第1の審を受け被補人)である場

しよとする作品が示すことできる品のの方法示作(2ージ照)触れる場合

会的力の利益となる認めれるもの

の個や集団に対する当な別的言動が行わるおれがあるもの


また、手引き2頁では、展示作品の制限について次のように定めています。(下線は筆者)


(5) 作品制限

    次に掲るよな作品は、展示に展することができせん

ア~エ(略)

音をし、又は煙霧を生す仕掛けのある作

を発し、は腐敗のおれのる素材を使用し

危害及ぼすおそれのる素を使用した作

、砂土等を直接床面置いり、床面をき損汚損るような素材を使用し

物及危険物等生物被のおれのあるものは示でませんなお中でも、有生物羽蟻等)が発生た場は、作品を撤去ていだく場合があり

者にしく不快感を与るな、公安、衛生法に触るおそれのある作品

他美館長が不適当と断す作品



愛知県美術館企画業務課が、あいちトリエンナーレ実行委員会から提出された利用許可申請書を受付し、正しく審査をしていたのであれば、「表現の不自由展」で問題となった作品の一部は、手引き2頁の「(2)展示作品の制限」のコないしサに該当し、手引き3頁の「(3)許可をしない場合」のイ(ないしエ)に該当するとして、展示作品から除かないのであれば、愛知県美術館企画業務課はあいちトリエンナーレ実行委員会に対し愛知県美術館ギャラリーの利用許可書を出してなどいないのではないかということです。


流行りの、忖度により法の執行が歪められ、展示されるべきでなかった展示物が展示されることになってしまったので なければよいのですが。

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座り込みと県条例違反 [感想]

1 名古屋市の河村市長が先週8日、「表現の不自由展」再開に反対して座り込みをしたことに対し、愛知県の大村知事が条例に違反するとして公開質問状を送ったと報じられました(朝日新聞デジタル2018年10月8日「「河村市長『やめてくれ』不自由展再開に抗議の座り込み」、(朝日の記事がなぜかないので)中日新聞10月11日「河村市長の抗議は県条例違反 大村知事、見解と謝罪求め公開質問状」、女性自身10月10日「河村たかし市長の"座り込み抗議"に賛否『7分は休憩』の声も」)。

条例違反?? 施設内での座り込みが建造物侵入罪というのであれば理解できるのですが、県条例に違反しているとはどのような理屈なのでしょう。

2 愛知県のホームページに11日に更新された「あいちトリエンナーレ2019『表現の不自由展・その後』について」に公開質問状が掲載されていますので、添付された公開質問状(1011日付け知事から河村市長あて) [PDFファイル/405KB]を読んで知事側の主張内容を確認してみました。

「公開質問状」の差出人は「愛知県知事大村秀章」、宛て先は「名古屋市長河村たかし」。公開質問状の全文は次のとおりです。「貴職」、「愛知県への謝罪」という言葉がありますから、愛知県の機関である知事が、機関である名古屋市長に対し謝罪を求めているということになるようです。 公開質問状には、

「 貴職が別添記載の事実のとおり愛知芸術文化センター内において行った行為は、愛知芸術文化センターの秩序を乱す行為であり、愛知芸術文化センター条例(平成3年愛知県条例第2号)第9条並びに愛知芸術文化センター管理規則(平成4年愛知県規則第88号)第39条に基づく愛知芸術文化センター栄管理規程(平成4年10月初日制定)第6条及び第7条の規程に違反するものであります。

 ついては、下記の事項について、速やかに書面での回答を求めます。

1 今回の事実関係に対し、貴職の見解をお伺いしたい。

2 今回の事実関係を踏まえ、愛知県に対し謝罪するとともに、再発防止について確約していただきたい。」

と書かれています。

3 愛知県が、河村市長が違反したと主張する 愛知芸術文化センター条例(平成3年愛知県条例第2号)愛知芸術文化センター管理規則(平成4年愛知県規則第88号)は、愛知県法規集(令和元年7月31日)「第13編 教育」「第5章 文化」 で すぐ見つけることができました。

しかし、愛知芸術文化センター栄管理規程(平成4年10月初日制定)の方は 愛知県法規集でなぜか見つけることができません。愛知県広報 を検索してみましたがやはり見当たりません。

下位の法令なので載ってないのだろうかと思い直し、「愛知芸術文化センター栄管理規程」でキーワード検索してみたところ、「[DOC]Word版-愛知芸術文化センター-愛知県」が順位一番で出てきました。

ワードファイルを開いて目を通したところ、「指定管理者 公益財団法人愛知県文化振興事業団 愛知県芸術劇場館長」宛の 「チラシ等の配布承認申請書」で、「公益財団法人愛知県文化振興事業団愛知芸術文化センター栄施設管理規程第7条第1項第3号の規程により、次のとおりチラシ等の配布の承認を申請します。」書かれています。続けて、「記 1 配布の目的  2 配布する場所(利用許可を得た施設近辺とする) 3 配布の期間 命和 (20  )年  月  日  時から  時まで  4 配布の物件名及び数量  5 配布の内容(配布資料2部添付)  6 その他  配布責任者の氏名・連絡先  7 申請受付 (1) 利用許可を受けて施設を利用する催事を含み、芸術文化を目的としていると判断できる配布物に限ります。(2) 配布日の前日までに施設利用受付窓口に提出してください。(3) 配布したビラ、チラシ等が当施設内及び近隣の道路、他の施設で放棄された場合は、責任持って回収していただくことを条件とします。(4) 配布方法等について劇場の指示に従わない場合は、配布中止していただくことがあります。 防災センター・総合案内に承認したコピー送付 (公財) 愛知県文化振興 事業団劇場運営部」と書かれています。

チラシの配布の承認を求める申請書のひな型でした。

「愛知芸術文化センター栄施設管理規程」が愛知県法規集で見当たらないのは、愛知県の法規ではないので当り前のことです。

4 ところで、公益社団法人愛知県文化振興事業団ですが、同財団は、愛知県が愛知芸術文化センター指定管理者に指定している団体で、ホームページを見ると平成4年4月1日に設立されているということだそうです。愛知県の総務部総務課が作成している「愛知芸術文化センター(栄施設) 指定管理者運営モニタリング結果(平成29年度)」を見つけましたが、それには指定管理期間が平成26年4月1日から平成31年3月31日とありますから、今年の4月1日からの指定を再度受けているということになるようです。公募ではないということで広報はまったくしないようです。

公務労協のホームページに「指定管理者制度」の分かりやすい説明がありますので参考にしていただきたいと思いますが、指定管理者は「公の施設の管理権限を委任され、条例の定めにより使用許可も可能となるが、設置者である自治体の責任で行うべき基本的な利用条件の設定は、管理の基準として条例で定められる」ということになります(「指定管理者制度とは」「8 指定管理者制度の特徴」(2)参照)。

というわけで、公開質問状では「愛知芸術文化センター管理規則(平成4年愛知県規則第88号)第39条に基づく愛知芸術文化センター栄管理規程(平成4年10月初日制定)第6条及び第7条の規程」との表現がされているわけです。「愛知芸術文化センター栄管理規程」は、「愛知芸術文化センター管理規則」第39条の規定に基づき、公益社団法人愛知県文化振興事業団が制定しているというわけです。

5 愛知芸術文化センター管理規則」第39条ですが、次のようなに規定されています。

(雑則)

第三十九条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、センター長が定める。ただし、次に掲げる利用等に関し必要な事項は、センターの各施設の長が定める。

一 美術館の展示室の利用

二 美術品等の模写及び複写

三 芸術劇場のホール及びリハーサル室の利用

四 文化情報センターの催事室及びアートプラザの利用

五 文化情報センター及び図書館の図書等の利用
六 図書館の駐車場の利用
2 芸術劇場等の指定管理者は、前項ただし書の規定により芸術劇場等の長が定めるもののほか、知事の承認を受けて、同項第三号及び第四号に掲げる利用並びに文化情報センターの図書等の利用に関し必要な事項を定めることができる。
3 図書館の指定管理者は、第一項ただし書の規定により図書館長が定めるもののほか、図書館長の承認を受けて、図書館の駐車場の利用に関し必要な事項を定めることができる。
利用者や、施設に立ち入る者が施設の利用に関する定めに関して、何も
また、愛知芸術文化センター管理規則」では、センターの立入りの禁止、センターから立ち退きについて規定しているのは、第4条しか見当たりません。
(入館の禁止等)
第四条 センター長及びセンターの各施設の長(芸術劇場等については、指定管理者がある場合にあっては、指定管理者)は、めいてい者その他センターの秩序を乱し、若しくは乱すおそれがある者又はセンターの施設に損害を加え、若しくは加えるおそれのある者に対し、センターへの立入りを禁じ、又は立ち退かせることができる。


指定管理者制度ですが、2003年(平成15年)9月施行の地方自治法改正で、公の施設の管理方法が管理委託制度から移行した制度となります。

大村知事の公開質問状には「愛知芸術文化センター栄管理規程(平成4年10月初日制定)」となっていますが、指定管理者制度が施行された平成15年9月以前に、愛知県文化振興事業団に「愛知芸術文化センター栄管理規程」を定める権限など与えられていません。「平成4年10月初日制定」とは何を言いたいのでしょうか。


6 次に、愛知芸術文化センター条例ですが、同条例には、

(利用者の義務)

第九条 センターの利用者は、センターの利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに第五条第二項の規定により許可に付けられた条件及び関係職員の指示に従うとともに、センターの秩序を乱すような行為をしてはならない。

(過料)

第十三条

3 第九条の規定に違反してセンターの秩序を乱した者に対しては、五千円以下の過料を科する。

という規定があります。

愛知芸術文化センター条例中には、「利用者」の他に、「観覧しようとする者」という用語が第8条に出てきます。定義規定がありませんので、条例制定時の議事録を確認する等の方法によって確認するしかありませんが、愛知県は「『観覧者』は『利用者』に含まれる」と理解しているようです。

また、施設とは「施設」の内部だけでなく、施設本体ではなく施設の敷地も含まれると理解するようであるが、条文の体裁、別紙での施設の記述の仕方からすると、どうなのでしょう。

東京都や大阪府の社会教育施設について定めている条例(例えば、「東京都江戸東京博物館条例」)の規定を比較してみた上で、「利用者」とは、利用料を支払い、施設を利用する人のことを言い、施設とは、施設の建物内のことであると解釈すべきであろうという考えに至りました。


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玄洋社の流れを汲む [感想]

読んでいた本に、「玄洋社が発行していた新聞『福陵新報』は今も名前を変えて存続している」との、思わせぶりな記述がありました。

「しんぶん赤旗」と反対の、右翼の機関紙を承継している新聞はどこなのだろうと関心が湧きました。

調べたところ、それは 西日本新聞 になるということが分かりました。


西日本新聞と言えば、ご存じではない人が多いのではないかと思いますが、今年の1月8日から、警察官の執筆料問題を、一社だけ、途中多少トーンが下がったようですが、続報を流し続けていました。


警察官の執筆料問題 と言うのは、

警察庁と17道府県警の警察官が、昇任試験の対策問題集を出版する民間企業の依頼を受け、問題や解答を執筆して現金を受け取っていたこと

というもので、地方公務員法の兼業の禁止、持ち出しが禁止されている警察内部文書の持ち出しが問題となっていた事件です(2019年1月9日「警官467人に執筆料1件億円超 副業禁止抵触か 昇任試験問題集の出版社」)。3人の警察官の懲戒処分で幕引きとなりました(2019年7月13日「強弁、無言…一転釈明 懲戒の3人、取材時は否定 業者に口裏合わせも」)


警察官の執筆料問題の報道は、西日本新聞のTwitterの1月11日の投稿を読むと、西日本新聞のほか、北海道新聞、河北新報、新潟日報、東京新聞、中日新聞、神戸新聞、中国新聞 のブロック紙が連携して大々的に報道をしていくということだったようです(下のTwitterのキャプチャー画面参照)。


しかしこの事件、連携していなかった全国紙は、毎日以外は、朝日も、読売も、産経も、報じさえしませんでした。後追いも当然なしでした。

しかも、警察は、新聞各社の三面記事の事件報道のネタ元ですし、嫌がらせされれば 特落ち させられてしまう御機嫌を伺わないといけない先です。

そんなことなどがあったからなのでしょうが、連携先の中日新聞や東京新聞などは、初日に、警察官の執筆問題を報道しただけで、続報はありませんでした。

他の連携先はそこまでヘタレではありませんでしたが、神戸新聞、新潟日報、中国新聞も、順に各個撃破されて沈黙してしまいました。そんな中頑張っていた北海道新聞、河北新報も脱落し、西日本新聞一社だけが続報を流し続けました。



西日本新聞社会部 @nishinippon_sha さん   Twitter  .png




逆境の中、筋が通している姿に感動していましたが、出自が違うので当然か。

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