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「ニセ電話詐欺」、一人気を吐く中日新聞 [感想]

愛知県瀬戸市の80代の一人暮らしの無職女性が、特殊詐欺で1億5400万円をだまし取られたとのニュースが報じられていました。地元中日新聞の記事は「ニセ電話詐欺で1億5400万円被害 瀬戸の80代女性」という見出しでした。

見出しに出てくる、「瀬戸」、「ニセ電話詐欺」をキーワードにして、グーグルでニュース検索をすると、中日新聞の記事しか出てきません。他紙や他局はどうしたのだろうかということになっていますが、これは中日新聞が使っている「ニセ電話詐欺」という用語の使用が特殊で、他紙や他局は「ニセ電話詐欺」ではなく「特殊詐欺」という用語を使っているためです。「ニセ電話詐欺」では検索結果としてヒットしないからです。


愛知県警は5年ほど前に、オレオレ詐欺に代表される「特殊詐欺」のことを、特に「ニセ電話詐欺」と命名しましたが、愛知県警が命名した「ニセ電話詐欺」という用語を中日新聞は使い続けています。

「ニセ電話詐欺」という用語を使っているのは愛知県警だけではありませんが、使っているのは茨城県警、岐阜県警、福岡県警、佐賀県警、長崎県警ぐらいのもので、少数派です。


  ところで、愛知県警は最近、ホームページをリニューアルしましたが、リニューアルしたホームページ上には、「ニセ電話詐欺」がどのような詐欺のことを言うのか、その説明をしているページが見つけることができません。

そればかりではありません。ホームページの検索窓に、「ニセ電話詐欺」と入力して、表示された検索結果がコレになりますが、「詐欺」つながりで「特殊詐欺」が検索結果として最上位に出てきてしまいます。

「ニセ電話詐欺」という用語を使うこと自体を止めにすることにしたようです。


大元が使うのを止めようとしているのですから、中日新聞も「ニセ電話詐欺」なんて使うのやめたらどうなんでしょう。


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ちゃんと広報しないと駄目じゃないの [報告]

ゆうちょ銀行の貯金の債権差押えをすることになりました。

ゆうちょの貯金の差押えでは、ゆうちょ銀行が地区ごとに設けている貯金事務センター宛に差押命令を裁判所から送ってもらう必要があります。

今回の差押えでは名古屋貯金事務センターに差押命令を送ってもらうことになるのですが、名古屋貯金事務センターが入っていた建物は今年に入ってからは無人で、使用されていません。

センターが近くにあるので、たまたまその事を見知っていました。

名古屋貯金事務センターの移転先の住所を見つけないといけないことになりました。

 

「名古屋貯金事務センター」でグーグル検索をしても、電話番号はおろか、移転したことを示すような情報はまったく出てきません。弁護士会にも聞いたのですが、会員に広報できる情報を現時点で持ち合わせていないとの返事でした。

 仕方がないので、ゆうちょ銀行のお問合せにフリーコール電話をして聞いてみることにしました。

「052-963-3886」に電話を掛けて所在地を聞いてくださいということでした。

なので、052-963-3886に電話をして聞いてみたところ、052-963-3886が株式会社ゆうちょ銀行名古屋貯金事務センターの電話番号だということでした。

(なお、電話番号の変更はないと言ったのですが、052-963-3886をグーグル検索してみたのですが、名古屋貯金事務センターとの繋がりを示す検索結果は示されませんでした。)


教えていただいた、株式会社ゆうちょ銀行名古屋貯金事務センターの所在地は、

〒469-8794 名古屋市中区丸の内三丁目2番5号

ということになりますので、メモしておいてください。100mほど南の新築されたビルに移ったことになります。


名古屋貯金事務センターの住所が分かったので、あとは法務局で代表者事項証明書をもらってくれば、債権差押命令申立書を提出することが可能です。

代表者事項証明書をもらってくる前に、当事者目録を予め作っておこうと思い、ゆうちょ銀行のホームページで会社概要に書いてある本店所在地、代表執行役の名前をそのまま転記しました。

丸の内のKITTEが入っているJPタワーに本店があったはずですが、本店所在地は大手町となっています。本店所在地を変更したようです。


会社概要 .png



実はそうではありませんでした。

本店所在地は、代表者事項証明書では、「東京都千代田区丸の内二丁目7番2号」となっています。ホームページの「大手町」の方の記載が間違っており、本店所在地が変更されてなどいませんでした。

うっかりしてたら、ゆうちょ銀行の本店所在地を誤記した当事者目録を間違って提出してしまうところでした。


ゆうちょ銀行は、日本郵政、かんぽ生命、日本郵便とは違い、代表者の首がすげ替えられませんでした(日本経済新聞2020年1月6日「日本郵政、増田氏が社長就任 『創立以来の危機』訴え」)。

でも、ここの仕事の雑さは変わらないのかもしれません。


何で、ゆうちょ銀行は 本店所在地を、あえて 大手町2丁目3番1号 などとしてるんでしょう。


代表者事項証明書.jpg



(令和2年1月22日追加)

 債権差押命令は無事発令されたようで、名古屋貯金事務センターから、債務者の生年月日を教えてもらいたいという内容の電話を少し前にもらいました。


住民票に記載された債務者の生年月日、転居前の住所を伝えました。

今回の債務者への送達先は、訴状の送達を含め、全て勤務先(住民票上の住所には送達できない)というイレギュラーな案件でした。

係の方に、「債権差押命令の債務者の記載には、生年月日や、転居前の住所を記載した方がよいのですかね」と軽く聞いてみたところ、「そうですねぇ」という返事でした。

勉強になりました。

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なるいぜ 日産 [はてな?]

ゴーン氏の逃亡は、日産が警備会社の配置を止めなければ起きなかった可能性が高そうです。


弘中弁護士によると、ゴーン氏は家を出ると同時に、車がオートバイに付きまとわれていたということです(YouTubeのTHEPAGEのベージ中の「ゴーン被告弁護団の弘中氏らが会見 「日産が企み、検察が協力した」と主張(2019年11月11日 )」1時間00分27秒あたりから2分22秒まで)。パパラッチのように追いかけてきていたということです。24時間監視の対象になっていたのでしょう。

弁護団が27日に、軽犯罪法と探偵業法で刑事告訴をしたら、尾行をやめちゃったということ(テレ東ニュース令和2年1月4日「警備業者の監視排除し逃亡か」)。


どんな人を尾行に使ったのでしょう、日産は。


探偵業者でなく、警備業者の社員に尾行をさせてたなんて、アホなことはさせていないでしょう。(もし、そんなことをさせてたなら、探偵業法違反であるだけでなく、警備業法違反にもなってしまう。)


探偵業者であれば、社員に尾行させるのは正当業務行為であると主張して、堂々と尾行を続ければいいだけのことだと思えるのですが(参考  産経WEST2013年10月18日「『探偵』も受難の時代…『尾行』は『正当業務』か『つきまとい』か、大阪では異例訴訟が係争中」、産経WEST2015年12月9日「探偵の尾行は〝つきまとい〟行為か 処分取り消しへ きょう審理 大阪府公安委」)。


そんなこと、尾行を始める前に検討済みだと思えるのですが。


なるいぜ、日産」

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保釈中の逃亡に刑罰適用を検討 [感想]

司法修習生であった29年前、誰からだったからは忘れたが、

「保釈を許可された刑事被告人が逃亡しても、逃亡自体が罪に問われることはない。処罰する条文がないからだ。

ただし逃亡はノーペナルティではない。保釈金が没取される(刑訴法96条)。

保釈を許可された刑事被告人の逃亡は犯罪となるわけでないため、逃げた刑事被告人の身柄の確保を警察はしてくれない。検察庁の仕事となる。

保釈が許可されなければ、刑事被告人が逃亡することは起きない。そのため、保釈を許可した裁判官は、「仕事を増やしやがって」と陰口を叩かれるだけでなく、嫌がらせをされることもあり、肩身が狭い思いをすることになる。

そんなわけで、裁判官は保釈を許可するかの判断にあたり極めて慎重な判断をすることになる。」

と聞いた。


保釈中の逃亡にも刑罰適用検討へ」ということであるが、よくぞ今まで放置していたものだ。

近時、保釈が許可される割合が上昇してきているが、それは「ふるいの目」が粗くなったということでもある。保釈を許可された刑事被告人が逃亡してしまうことも多くなり、対策を考えなければいけなくなったということか。

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