SSブログ

保釈中の逃亡に刑罰適用を検討 [感想]

司法修習生であった29年前、誰からだったからは忘れたが、

「保釈を許可された刑事被告人が逃亡しても、逃亡自体が罪に問われることはない。処罰する条文がないからだ。

ただし逃亡はノーペナルティではない。保釈金が没取される(刑訴法96条)。

保釈を許可された刑事被告人の逃亡は犯罪となるわけでないため、逃げた刑事被告人の身柄の確保を警察はしてくれない。検察庁の仕事となる。

保釈が許可されなければ、刑事被告人が逃亡することは起きない。そのため、保釈を許可した裁判官は、「仕事を増やしやがって」と陰口を叩かれるだけでなく、嫌がらせをされることもあり、肩身が狭い思いをすることになる。

そんなわけで、裁判官は保釈を許可するかの判断にあたり極めて慎重な判断をすることになる。」

と聞いた。


保釈中の逃亡にも刑罰適用検討へ」ということであるが、よくぞ今まで放置していたものだ。

近時、保釈が許可される割合が上昇してきているが、それは「ふるいの目」が粗くなったということでもある。保釈を許可された刑事被告人が逃亡してしまうことも多くなり、対策を考えなければいけなくなったということか。

nice!(0)  コメント(0)