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記憶は当てにできない [感想]

 情報取得手続 を新設するなどする 改正民事執行法が 来週水曜日の4月1日から施行されます。


裁判所の執行センターで、書式はないかと尋ねてみたのですが、申立書式をインターネットに掲載することは予定していないということでした。東京地裁の財産開示手続の申立書を参考にしてみてくださいということでした。

当面は日本加除出版の「家庭の法と裁判」号外「改正民事執行法における新たな運用と実務」に掲載された書式を参考にして申立てをするしたないようです。

民事執行法と民事訴訟費用等に関する法律の改正は、令和元年5月10日に国会で可決成立し、同月17日に法律第2号として公布されています(法務省HP「民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律案」)。
それに従い、民事執行規則と民事訴訟費用規則が改正されているはずです。
   
民事訴訟費用等に関する規則は、最高裁のHPの規則集「民事事件関係(50音順)」で確認できます。 令和元年7月9日に最高裁判所規則第2号として改正したのち、9月24日に最高裁判所規則第4号で再度改正しています。規則が2回改正されているのは、最初の改正では漏れがあったのでしょうか。
   
民事執行規則の改正の方も令和元年11月27日に最高裁判所規則第5号として改正されたことは分かりました。
法律の改正の方については、e-Govでは、民事執行法も、民事執行費用等に関する法律の方も、令和元年に改正があったことが示されていますが、改正後の条文が表示されているわけではありません。令和2年4月1日の施行日を待って、変更が反映されるのでしょうか。注意しないといけません。
    
なお、最高裁判所事務総局民事局監修「条改民事執行規則(第4版)」は3月中に出版予定ということだったようですが、司法協会は何もアナウンスしていません。現時点では出版予定ということになるようです。
   
「財産開示手続が新設された平成16年の民事執行法の改正の際には、こんなにユルユルな進め方ではなかったはずだ」と思い、平成16年改正の際に出版された「条解民事執行規則(再々増補版)」の「はしがき」を見てみました。
はしがきには、「…改正法の施行の日は平成17年4月1日とされ、改正規則も、同日から施行される」云々と書いてあり、「平成17年3月 最高裁判所事務総局民事局」となっています。
奥書の発行日には「平成17年5月発行」と書かれています。
    
平成17年4月1日の施行時には、条解は出版されていなかったということです。ユルさは前回も同じようなものだったということだったようです。
ほんと、記憶というものは当てにできないということがわかります。
    

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マスク [旬の話題]

通勤途中の「スギ薬局」に、連日開店前に人が並んでいる。

今朝などは午前8時前に30人ほどが並んでいました。

マスクなのでしょう。「スギ薬局 マスク」で検索してみるとやはりそうです。

別にホームページで宣伝しているわけではないので、私のように情弱な人は知らないままでしょう。 

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名古屋高裁の逆転有罪判決に接して [感想]

娘への準強制性交事件は今日の午後3時に名古屋高裁で判決言渡しがありました。懲役10年の逆転有罪判決でした。

 

この事件、判決が昨年平成31年3月26日に名古屋地裁岡崎支部であったこと、合議事件であったことぐらいしか報道内容からは読み取ることができませんでした。

(私の見落としかもしれませんが、)どこの警察署が、いつ逮捕勾留し、名古屋地検岡崎支部が起訴したのかということすら報じられていなかったようです。

江川しょう子さんの「裁判所はなぜ、娘に性的虐待を続けていた父親を無罪としたのか」というヤフーニュースの記事にも、何も出てきません。「娘を性のはけ口にした父が無罪というバカ判決『裁判長』」という週刊新潮4月18日号の記事を読みたくて、週刊新潮を買いましたが、その記事の中でも関心事については何も触れられていませんでした。


性犯罪が非親告罪とされた、刑法の一部改正が平成29年(2017年)6月16日に成立し、同年7月13日から施行されています。

告訴なくして起訴は可能なのですが、岡崎の事件は被害者である娘の処罰意思は反映された起訴であったのだろうかという点についても関心がありましたが、関心に応えてくれる記事は見あたりませんでした。


そんな もやもやした気持ちでいたところ、一昨日3月10日の中日新聞朝刊の「娘に性暴力、父に一審無罪 12日に控訴審判決、名古屋高裁」という記事に接しました。


 平成29年(2017年)

  8月、9月 性的虐待を受け、県内の支援機関に相談

  10月、11月 準強制性交で起訴 

     

 平成31年(2019年)

   3月     一審で無罪判決 


時系列表では「10月、11月  父親を準強制性交罪で起訴」となっていますので、2つの性的虐待行為を2つに分けて起訴したようにも見えますがそんな報道ありませんでした。

起訴は事件から2ケ月後であったようです。

準備不足で起訴してしまい、立証が足りず無罪になったというだけではないかと思われるのですが、そのような視点での報道はありませんでした。おそらく私の誤解なのでしょう。

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