特定定額給付金の申請書の配達 [はてな?]
10万円の特別定額給付金を受け取るには、マイナンバーカードを持っていれば別ですが、そうでなければ、市町村から郵送されてきた申請書に必要事項を記入して市町村に返送することが必要となります(総務省HP「特別定額給付金」)。
市区町村から受給権者に申請書は、つつがなく、配達されるものとしているようでありますが、全ての受給権者に申請書は届けられることになるのでしょうか。
と言うのは、郵便局(正確には、日本郵便株式会社。以下同じ)は、住民基本台帳に記載されている住民の住所に関する情報を保有していません。保有する 配達原簿(と転居情報)の情報に基づき、郵便物の配達先を把握しています。加えて、郵便局に対し、市町村から郵便局に対し住民の住民登録地の住所が特別に通知されるような仕組みもありません。
そのため、市町村役場で住民登録を終えたというだけでは、郵便局は住民への郵便物の郵送先を認識していません。そのため、住民登録を市町村をしただけでは、転入先の住所地に郵便物は配達されません。
郵便局に郵便物の配達をしてもらうためには、郵便局に転居届を提出し、郵便局に郵便の配達先を把握してもらうことが必要になります。
特定定額給付金の受給に関し、総務省の手続の案内も、NHKのそれも、郵便局への転居届を出していないと、市町村から郵便物が届かないため、特定定額給付金を受け取ることができないことが起こりうることについて注意喚起がされていません。
ま、今回の特定定額給付金制度は、郵便法と住民基本台帳法を所管する総務省が担当しているわけですから、抜かりなく事業を進めているということなのでしょう。
上図は、郵便事業分野における個人情報保護に関する研究会第1回会合(平成19年8月7日)の配布資料中の資料2「郵便事業とその個人情報保護に係る取組の現状について」11頁の図。
同委員会は、平成19年12月に研究報告書を公表していますが、郵便事業において郵便局が住民基本台帳上の情報を保有することなどは全く触れられていません。一応、日本郵便は民間ですから、住民基本台帳場の情報を保有しないということは当然のことですか。
Yahoo!不動産の「教えて! 住まいの先生」には「転居、転出届を役所に出せば郵便物も自動的に新住所に届きますか?」という質問への回答として、「届きません」という回答がなされていますが、根拠が示されていませんが正しいということになりますね。
最高裁判所長官の憲法記念日の談話 [感想]
最高裁判所長官が、5月3日の憲法記念日前に記者会見を行い、談話を述べるという恒例行事も今年は新型コロナウィルスのため中止ということのです。
ホームページに談話を載せるとかぐらいしないと拙くなかろうか。
(令和2年5月3日(日)午後0時50分 加筆)
そんなことだろうと思ってましたが、記者会見は行っており、その様子の前撮りもしていました(NHK、日テレNEWS24参照)。
裁判所のホームページのトピック欄を見てみると、昨日はなかった
の2つのトピックスが増えています。何時にアップしたのかは掲載時間を表示しないため不明です。
報道機関も記者会見を報じていますが、ネット配信時刻を整理してみますと、
動画を配信している
NHK 06時14分
日テレNEWS24 09時26分
FNN PRIME 06時23分
テレ朝NEWS 10時48分
文字情報を配信している
朝日 05時00分
時事 05時29分
共同通信 ?
日経 05時00分
北海道新聞 05時00分
テレ朝NEWSのキャプションは「裁判所の業務縮小に『理解と協力を』 最高裁判所長官」だが、記事を早く出せば市民の反発があるやもしれない一方で、憲法記念日のお祝いを述べないといけないという要請もあるので、憲法記念日当日の報道になったのでしょう。
時間も「5時以降での報道」の示し合わせているのでしょう。そんなこと、よいわけがない。