あいちトリエンナーレの 平成29年度と2018年度の財務諸表 [参考]
昨日、開示してもらいました あいちトリエンナーレの 平成29年度と2018年度の財務諸表を掲載します。
検討している時間がないため、何もコメントできません。
検討していただいてき分かったことがありましたなら、教えてください。
他人任せですみません。
なぜか削除? [感想]
大村秀章愛知県知事のリコール署名に関し提出された約16万人の署名のうち 8割以上に不正が疑われるとの調査結果を名古屋市選挙管理委員会がまとめたことが分かったという記事を、昨夜(29日)、中日新聞、東京新聞、共同通信がネット配信したことを、今朝(30日)、知りました。
紙の中日新聞の方には、そんな記事、まったく掲載されていませんでした。
ネット配信されている東京新聞の記事は「愛知県知事リコール署名、刑事告発を調整へ 名古屋市でも8割超不正の疑い」という記事、共同の記事は「知事リコール署名8割超不正疑い 名古屋市選管に提出16万人分で」という記事という記でになります。
ところが中日新聞が配信した記事が、グーグル検索をしても、記事自体が出てきません。
愛知県の大村秀章知事のリコール(解職請求)運動を巡り、名古屋市選挙管理 委員会に提出された約16万人分の署名のうち、8割以上に不正が疑わ..
であることは分かりました。
でも、記事をクリックしても、
お探しのページが見つかりませんでした。URLが正しくないか、ページが削除されています。
トップページに戻っていただくか、サイトマップから該当するページをお探しください。
トップページに戻っていただくか、サイトマップから該当するページをお探しください。
としか出てきません。ページを削除したようです。
なぜ、ページを削除して、記事を閲覧できないようにしてしまったのでしょうか。
記事中に誤りでもあったのでしょうか。
(下は、中日新聞webで「愛知、リコール」検索ワードとして30日午前9時に検索した際に表示された検索結果画面画面をキャブチャーしたもの。中日新聞webから引用。)
あいトリの国庫補助金 [報告]
今日は愛知県庁の県民文化局文化部文化芸術家国際芸術祭推進室調整グループから午後4時30分に、「2019年度あいちトリエンナーレ実行委員会収入内訳」(A4×1枚)、あいちトリエンナーレの「平成29年度財務諸表」「2018年度財務諸表」(計A4×14枚)の各文書を開示していただきました。
開示請求したのは今月19日なので素早い開示に驚いています。
あいちトリエンナーレの「平成29年度財務諸表」「2018年度財務諸表」は、年度ごとの決算の内容を知りたいという要望を伝え、開示していただきましたが、こちらは次回以降に触れさせていただくこととします。
今日は「2019年度あいちトリエンナーレ実行委員会収入内訳」についてです。
「1月18日に開示していただいた「2019年度財務諸表」の8頁目にある「愛知県及び名古屋市の負担金及び繰越金について」「(2019年度 財務諸表.pdf参照)と2019年の負担金収入の内訳は、名古屋市は予算額も決算額も 171,024,000円と変わらずですが、愛知県の負担金は予算額652,222,000円が、決算額では600,755,757円に 51,466,243円減少しています。愛知県の負担金が5100万円減少していることが分かる文書の開示をお願いしたい」と要求させていただいて、開示いただいたのがこの「2019年度あいちトリエンナーレ実行委員会収入内訳」ということになります。
内訳を引用させていただきましたが、この表が意味するところは、愛知県負担金のうち、協賛金が、予算額12,149,000円が、決算額では11,063,757円に 100万円減少している。
国庫補助金等は、文化資源活用事業費補助金が予算額100,000,000円が、決算額では66,619000円に 3300万円減少。文化芸術創造拠点形成事業費補助金が、予算額16,000,000円が決算額では0円に、1600万円減少。団体助成金が、予算額11,000,000円が、決算額では10,000,000円に、100万円減少しているということです。
この表の内容で、私が十分に理解できていない点がありますが、それを列挙します。
それはまず、収入区分として「3 広告・協賛金収入」という区分があるのに、「2 負担金収入」の区分の「愛知県負担金」の内訳に「協賛金」があるという点です。
2019(令和元)年8月16日に開催された「あいちトリエンナーレのあり方検証委員会第1回会議の「議事概要」に添付されているあいちトリエンナーレ実行委員会が作成していると思われる資料である「9 「あいちトリエンナーレ2019」総事業費」では、収入区分は「負担金収入」と「事業収入」の2区分分け、「協賛金」は「事業収入」中の「助成金・協賛金等収入」に区分していました。どうして「協賛金」の区分が変更しているのでしょう。
この点は新たに開示請求でしょうか。 事業収入の協賛金の方は(広告料が増額していることが理由なのかも知れませんが)2000万円増えているのに、愛知県の負担金の方の協賛金は100万円減少していることです。
次に、「文化資源活用事業費補助金」の、100,000,000円から66,619000円への減額は、名古屋市が公表している「資料5 平成31年度文化資源活用事業費補助金関連…名古屋市」を読んでみると、下表に記した、84,748,393円の費用が不交付理由に該当するとして申請を減額したことによることが分かります。
なぜ、名古屋市の同意なく、愛知県が勝手に減額申請をした結果を前提に、負担金の支払いに応じなければならないことになるのか理解できませんでした。
この辺りになってくると、私の能力を超えますので、この辺りにやめておきます。
12月28日と1月12日のプレスリリース [報告]
今月(令和3年1月)13日に愛知県選挙管理委員会に行政文書開示請求をした分の開示を先程、受けてきました。
末尾に画像を掲載した、2020年12月28日付けと、2021年1月12日付けの「愛知県知事解職請求に係る署名簿の調査について」の2葉の文書が開示を受けた文書になります。
開示請求では、
「高須克弥らを直接請求者とした愛知県知事解職署名に関し、令和2年12月21日に各選管に調査を依頼した件について保有する下記文書。
記
1 令和2年12月28日、及び、同3年1月12日に、調査状況を中日新聞、共同通信社に調査状況を公表した際に作成した各プレスリリース。
2 令和3年1月12日時において、調査報告を受けた46選挙管理委員会から提出された回答文書すべて。」
を開示を求める文書としました。
前回と同様、2に関し、「署名調査票」は不開示。
2020年12月28日付けと、2021年1月12日付けの「愛知県知事解職請求に係る署名簿の調査」が、1のプレスリリースに関する文書ということになるようです。
開示決定の方は「令和3年1月25日」ですが、「愛知県知事解職請求に係る署名簿の調査について」の方は、「020年」、「2021年」の西暦表記で、元号「令和」の併記もありません。
統一されてなくて、ばらばらでの運用がなされているのでしょうか(日経2020年8月20日「公文書の西暦表記、義務づけ見送り 政府方針」)。
censorship.social (1) [興味深い]
あいちトリエンナーレのあり方検討委員会が作成した2019年12月18日付け「『表現の不自由展・その後』に関する調査報告書」の検証ポイント 34(75頁)では、
「34 芸術監督は、自分の会社の負担で、展覧会の詳細を解説するウェブサイトを提供し、また本来は、不自由展実行委員会側が負担すべき費用の立替えを約束したが、これは不適切ではないか。」
ということを検証の対象としています。
この検証すべき点に関し、検証委員会の調査において判明した事実を整理している(と思われる)「わかったこと」
の欄では、
「・不自由展実行委員会の希望により、同会側の不安を解消するため、以下の内容の覚書を、芸術監督と不自由展実行委員会の間で交わした。
① あいちトリエンナーレ実行委員会から支払いが行われるまでの間、不自由展実行委員会は、芸術監督に必要経費の立て替えを請求できる。
② 不自由展実行委員会が作家から提訴されたときは、紛争解決に要した経費を芸術監督が負担する。
・あいちトリエンナーレ実行委員会のウェブサイトは、もともと作家と作品を簡単に紹介する仕組みとなっている。しかし本件では、芸術監督が経営する会社が不自由展実行委員会のウェブサイトを作成し、10月9日(水)から公式ウェブサイトにリンクが貼られた(https://censorship.social/)。これは、参加作家の名前がHP上に発表されないことに不満を持った作家からの要請に応える目的、そして、不自由展実行委員会にウェブサイト構築のノウハウが乏しかったという事情によるとされている。
・しかし、以上の事はいずれも不適切である。」
との整理がされています。
また、検証委員会の見解を示しているものと理解される「備考欄」には、
「・クオリティを高めるために芸術監督が企業等から協賛金を集めてくることは業務内であり問題ない。予算不足を解消し、不自由展を何とか実現したかったという芸術監督の熱意は理解できる。
・しかし、あいちトリエンナーレ実行委員会は、不自由展実行委員会と業務委託契約を締結する関係にある。その中で、芸術監督が自費とはいえ相手方の費用を負担することは、公私混同とみなされかねない行為である。また、同じく自費とはいえ個人として特定作家を協賛することも芸術監督の公的立場に照らし不適切である。なお、事務局はこれらを知りながら黙認していたが不適切である。」
との委員会の意見が述べられています。
( 下図は、あいちトリエンナーレのあり方検討委員会作成の2019年12月16日付け「表現の不自由展・その後に関する調査報告書75頁の検証ポイント34)
うっかりしていましたが、この検討委員会の2019年12月18日付け調査報告書では、2019年9月25日付けの中間報告 と「わかったこと」欄と「備考」欄の記載内容を変更していることに気付いていませんでした。
中間報告の「検証ポイント 31」(52頁)が、12月18日付けの最終の報告書の「検証ポイント 34」と同じ事項の検証をしていますが、中間報告の「「わかったこと」の欄で、
「・あいちトリエンナーレ実行委員会のウェブサイトは、簡易な作家・作品紹介を用意する仕組みとなっている。そこで、詳細については、作家がそれぞれ用意するウェブサイトにリンクを貼ることが多い。しかし本件では、芸術監督が経営する会社が不自由展実行委員会のウェブサイトを作成し、当初はあいちトリエンナーレの公式ウェブサイトにリンクか貼られていた。現在のアドレスは(https://censorship.social/)。」
となっている箇所が、12月18日付けの調査報告書の方では、
「・あいちトリエンナーレ実行委員会のウェブサイトは、もともと作家と作品を簡単に紹介する仕組みとなっている。しかし本件では、芸術監督が経営する会社が不自由展実行委員会のウェブサイトを作成し、10月9日(水)から公式ウェブサイトにリンクが貼られた(https://censorship.social/)。」
と多少、簡略化されていました。 また、「備考」欄の方は、大幅な変更がされていました。
中間報告では、
「・予算不足を解消し、不自由展を何とか実現したかったという芸術監督の熱意は理解できる。
・しかし、あいちトリエンナーレ実行委員会は、不自由展実行委員会と業務委託契約を締結する関係にある。その中で、芸術監督が自費とはいえ相手方の費用を負担することは、あってはならない行為である。なお、事務局も、それを知りながら黙認していたことも問題である。
・但し、予算内で収まらない作品は他にも多々あり、それについて、芸術監督が協賛企業から寄附を集めなければならない体制にそもそも無理があった。」
となっていましたが、12月18日付け調査報告書の方では、
「・クオリティを高めるために芸術監督が企業等から協賛金を集めてくることは業務内であり問題ない。予算不足を解消し、不自由展を何とか実現したかったという芸術監督の熱意は理解できる。
・しかし、あいちトリエンナーレ実行委員会は、不自由展実行委員会と業務委託契約を締結する関係にある。その中で、芸術監督が自費とはいえ相手方の費用を負担することは、公私混同とみなされかねない行為である。また、同じく自費とはいえ個人として特定作家を協賛することも芸術監督の公的立場に照らし不適切である。なお、事務局はこれらを知りながら黙認していたが不適切である。」
と、マイルドな表現に変わっていました。
( 下図は、あいちトリエンナーレのあり方検討委員会作成の2019年9月25日付け中間報告書52頁の検証ポイント31)
このような修正がなされたのは、「芸術監督からの意見」を検討してのことのようです。
芸術監督は、参考資料1の「芸術監督からの意見」26~29項(意見17~20頁)で意見を述べられています。
26項では、「わかったこと」の「詳細については、作家がそれぞれ用意するウェブサイトにリンクを貼ることが多い。」の箇所について、「多くはなく、特別に希望のあった作家のみ対応していた。あいちトリエンナーレのウェブサイトを担当する制作会社は例外的対応になるため嫌がっていた。」との意見を述べられています。
27項では、「わかったこと」の「これは、参加作家の名前がHP 上に発表されないことに不満を持った作家からの要請に応える目的、そして、不自由展実行委員会にウェブサイト構築のノウハウが乏しかったという事情によるとされている。」との箇所について、「加えて、セキュリティ的な観点からネット炎上を避けたい事務局からの希望(具体的な作家や作品を記載することは避けたいという要望があった)に応えたものでもある。また、そもそも外部に出す広報用テキストは弊社スタッフが編集・校閲している。」との意見を述べられています。
28項では、「備考」の(「あいちトリエンナーレ実行委員会は、不自由展実行委員会と業務委託契約を締結する関係にある。その中で、芸術監督が自費とはいえ相手方の費用を負担することは、あってはならない行為である。」)とある、「あってはならない行為である。」の箇所については、
「あってはならないとする理由が不明である。個人協賛を芸術監督がしてはいけない理由はなく、何が問題になるのか示されていない。前述の通り、今回政治・社会的なテーマの作品を出展希望したほかの参加作家に対しても一様に機会やリサーチャーの紹介、資金繰りやノートPC やプロジェクターなど機材の貸与を行ってきた。その過程をキュレーター陣は皆把握している。そのように考えるキュレーターはいないと思われる。また、複数の作家の作品をトリエンナーレ準備中に個人的に購入しており、制作や滞在費補助とした例もある。キュレーターたちからは、作家のプランの予算が足りないことが何度も告げられ、それに応答するため6000 万円以上の企業・個人協賛を集めてきている。それを繰り返していたにも関わらず、事務局やキュレーターからは何も問題であるとは言われなかった。」
と意見を述べられています。
29項では、「備考」の「但し、予算内で収まらない作品は他にも多々あり、それについて、芸術監督が協賛企業から寄付を集めなければならない体制にそもそも無理があった。」の箇所について、
「体制に無理があったのではなく、クオリティを高めるための努力である。どうしても予算が足りず、当初プランをあきらめた事例もある。ちなみに、輸送費の高騰などで当初の予算内に収められない例が頻発したため、トリエンナーレ全体の参加作家数を減らす提案も何度か行ったが拒否されていた。」
と意見を述べられています。
芸術監督の意見が、検証委員会の認定した事実や評価に対して正当な反論ないし意見であるかはよく分かりませんが、意見を容れて、12月18日付け報告書では表現を修正したということになります。
ただちに被疑者不詳で刑事告発する見込み [報告]
中日新聞市民阪には記事がなかったので気付きませんでしたが、昨日(令和3年1月22日)、名古屋市選挙管理委員会から、大村秀章愛知県知事のリコール投票の調査に関して署名簿調査中間報告の公表があったということです。
今日のブログの内容は、名古屋市議の横井利明市議のブログの記事(「知事解職請求に関する署名簿調査中間報告」)から引用させていただきました。
中間報告は、
1 報告対象は、「千種区」「中村区」「中区」「瑞穂区」「守山区」「名東区」「天白区」の7区。
2 署名総数 66,383筆 のうち、有効ではない署名総数 54,347筆(81.9%)。
3 有効ではない署名(54,347筆)の内訳
(1)同一人が署名 43,691筆(80.4%)
(1)同一人が署名 43,691筆(80.4%)
(2)選挙人名簿に登録されていない 29,349筆(54.0%)
(3)署名期間前に死亡 684筆(1.26%)
重複あり
重複あり
というものです。
名古屋市内でも、8割以上の署名が有効でないということとなっていて、愛知県と同じ状況にあるようです。
告発の罪名は何なのかはわかりませんが、「愛知県選挙管理委員会は、1月29日の名古屋市選挙管理委員会の報告を待って、ただちに被疑者不詳で刑事告発する見込みだ」ということだそうです。
リコール調査の予備費支出 [報告]
愛知県選挙管理委員会から開示された文書を貰って来ました。1~4として掲載しておきます。
リコール調査のための業務委託費は昨年(令和2年)12月21日に予備費から支出されていることになるようですが、流れるように手際よく予算執行までの処理がなされていることがよく分かります。
それに、12市町村選管からの聞き取りをした上での調査であったことも分かりました(愛知県知事大村秀章解職請求に係る署名簿の調査について.pdfの7枚目「署名簿に係る市町村選管への聞き取り状況について」)。
12市町村選管からの聞き取り結果は、瑕疵(かし)がある署名の割合は、全て5割以上という驚くべき回答内容だったということのようです。
12市町村選管から回答があった「瑕疵がある署名の割合」は下表のとおりであったことになります。
5割 2 選管
5~6割 1 選管
6割 2 選管
6~7割 2 選管
7~8割 0 選管
8割 4 選管
8~9割 1 選管
9割 0 選管
・題名 令和2年度一般会計歳出における予備費の使用について
(表紙、A4×2)
・愛知県知事解職請求に係る市町村交付金の支払いについて
(A4×1枚)
・別紙 市町村別内訳(A4×1)
・(案)一般会計予備費の使用について(通知)(A4×1)
・予備費使用計算書(A4×1)
・題名 予算執行書:愛知県知事解職請求に係る署名調査事務委託費について
(表紙、A4×1)
・別記 「1 執行の内容」ないし「7 予算」の7項目の文書
(A4×2枚)
・別紙 市町村別内訳(A4×1)
・(案)愛知県知事解職請求に係る署名調査事務委託費の内示について(通知)
(A4×1)
・愛知県知事解職請求に係る署名調査事務委託要領(A4×3) ・別記様式第1号 愛知県知事解職請求に係る署名調査委託費交付申請書 (A4×1)
・別記様式第2号 愛知県知事解職請求に係る署名調査事務委託費収支精算書 (A4×1)
・別紙 署名調査事務経費算定表 (A4×1)
・別添 選挙人名簿登録者数 (A4×1)
3 愛知県知事大村秀章解職請求に係る署名簿の調査について.pdf(計15枚)
・題名 愛知県知事大村秀章解職請求に係る署名簿の調査について
(表紙、A4×1)
・別記 「1 執行の内容」ないし「7 予算」の7項目の文書
(A4×2枚)
・(案の1) (A4×1)
・知県知事解職請求に係る署名簿の調査について (A4×2)
・仮提出された団体及び署名数一覧 (A4×1) ・◆署名簿不正に関する貴社会見 (A4×1)
・(案の2) 愛知県知事解職請求に係る署名簿の調査について(依頼) (A4×2)
・署名調査表 (A4×1)
・調査要領 (A4×2) ・愛知県知事解職請求に係る署名簿の調査について (A4×1)
・(案の4) 記者発表予定票
4 愛知県選挙管理委員会臨時選挙管理委員会会議録.pdf(A4×19、白紙が2枚ありますが落丁ではありません。)
署名調査表は不開示 [報告]
昨年末12月29日に、愛知県選挙管理委員会に対しても行政文書開示請求をしていました。
開示を求めた文書は、
「1 愛知県選挙管理委員会が、県下市長町選挙管理委員会に対し、高須克弥らを直接請求者として行われた愛知県知事解職に関してなされた署名に関し、令和2年12月21日付けで発した調査をする依頼文、及び、同依頼に関し愛知県選挙管理委員会が作成した文書全て。
2 前項の、愛知県選挙管理委員会が県下市町村選挙管理委員官へなした依頼に対し、14選挙管理委員会から令和2年12月25日までに報告があった報告文全て。」
2 前項の、愛知県選挙管理委員会が県下市町村選挙管理委員官へなした依頼に対し、14選挙管理委員会から令和2年12月25日までに報告があった報告文全て。」
でした。先程、県選管から決定通知書が郵便で届きました。
14選管からの回答内容を整理した文書だと思われる「署名調査表」は不開示でした(下の写真がその行政文書不開示決定書。)。
愛知県情報公開条例7条5号、6号が不開示の理由だということです。
新聞社には「14選管」、「署名の8割以上に問題」などと耳打ちして記事を書かせているのに、県民に対しては全く開示しないというのはどうなのでしょうか。
64選管の調査終了後に、県民へはちゃんと報告してくれるのでしょうか。
心配になりました。
なお、決定通知書はあと二枚入っていました。
愛知県選管から県下の市町村選管宛の依頼文書と思われる「愛知県知事大村秀章解職請求に係る署名簿の調査について」は開示だということでした。入手後、掲載することにします。
「愛知県選挙管理委員会臨時選挙管理委員会会議録」(令和2年12月21日)も、個人の署名の部分は不開示として開示だということなので、内容を確認した上で必要であれば掲載することにします。
あいちトリエンナーレ実行委員会 2019年度財務諸表、寄付金収入一覧等 [報告]
昨年末12月29日に、あいちトリエンナーレに関して行政文書開示請求をしました。
開示を求めた文書は、
「県民文化局文化部文化芸術課トリエンナーレ推進室が保有管理する、『あいちトリエンナーレ2019』の結果概要を記した文書のうち、チケット収入、寄付金・協賛金収入等の収入金額、支出金額等の収支の決算ないし仮決算の内容を記した文書。特に、寄付金・協賛金については、その内容が可能な限り分かるもの。」
としました。今朝(1月18日午前9時)、「開示する」との電話があり、開示すると言われた文書を貰ってきました。
行政文書開示通知通知書には、行政文書の名称を「2019年度財務諸表」(8枚)」(2019年度 財務諸表.pdf)としたものと、
行政文書の名称を、
「2019年度寄付金収入一覧表」(6枚)(2019年度 寄付金収入一覧.pdf)、
「2019年度協賛金収入一覧(広告掲載)」(1枚)(2019年度 協賛金収入一覧(広告掲載).pdf)、
「2019 年度民間団体助成金収入一覧」(1枚)(2019年度 民間団体助成金収入一覧.pdf)、
とした3種類の文書の、行政文書一部開示決定通知書(個人情報分がマスクされているため一部開示ということになります。)でした。
開示があったのは、2019(平成31)年4月1日から2020(令和2)年3月31日の1年度だけのものでした。
2020年4月1日以降の分がない だけでなく、2019年3月31日以前のものもありません。
私が開示を求めた文書とは違うのではないかと電話を入れて、ほかの期間の文書の開示を求めることを伝言してもらいました。
テレワークで担当者が今日は不在ということで返事を貰えませんでした。開示があればブログに掲載するようにします。
「盗人猛々しい」は流石にないよね [感想]
よく確認をしないで人を誹謗してはいけないという話。
愛知県選挙管理委員会のリコール調査について、地方自治法245条の4を根拠にしていると、自信満々で何度も仰っている方がおみえになります(以下では、この方のことを「地方自治法245条の4に基づく調査です氏」と称することにします。)。
先に結論を述べておきますが、愛知県選管は、県下の市町村選管に、お願いをして調査をしてもらっているだけです。愛知県選管が市町村選管に対し、何らかの権利を有し、反面、市町村選管が県選管に義務を負う、(法令に基づいた)権利義務関係が県選管と市町村選管間の間に成立しているわけではありません。
県選管が、市町村選管にお願いすることについては法的根拠は不要です。お願いベースで、県選管は県下の市町村選管に調査を依頼し、その依頼に答えて、市町村選管は回答をしてあげているに過ぎません。
と言うことなので、「地方自治法245条に基づく調査です氏」の考えは、残念ながら、間違いです。
宇賀克也著「地方自治法【第8版】」(有斐閣)の「第9章 普通地方公共団体に対する国または都道府県の関与等」(391頁以下)をよく読んで下さいとしか言えません。
第9章の一番のポイントは、
普通地方公共団体は、その事務の処理に関し、法律またはこれに基づく政令によらなければ、普通地方公共団体に対する国と道府県の関与を受け、または要するとされることはない
ということです(地方自治法245条の2参照)。
地方自治法245条の4 ですが、次の書きぶりの規定です。
記
「(技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求)
第245条の4 各大臣(内閣府設置法第四条第三項に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣又は国家行政組織法第五条第一項に規定する各省大臣をいう。以下本章、次章及び第十四章において同じ。)又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、その担任する事務に関し、普通地方公共団体に対し、普通地方公共団体の事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは普通地方公共団体の事務の適正な処理に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。」
基礎的な理解を欠くため、「必要な資料の提出を求めることができる」などと書かれているため、この規定を県選管のリコール調査の根拠規定だと誤解されたのでしょうか。愛知県選管に電話で聞けば、簡単に分かることなのに、「地方自治法245条の4に基づく調査です氏」は、なぜ、愛知県選管に電話確認しなかったのでしょう。
それだけではありません、 同氏のツイートでは「要請者については名古屋市選管公開の文書でも明らかです。」などと を引用し、主張の権威付けもされています。 city.nagoya.jp/zaisei/page/00
「地方自治法245条の4に基づく調査です氏」が引用している名古屋市の、「補正予算(12月28日付専決処分)」ですが、市長が名古屋市選管のリコール調査費を専決処分で支出したことに関するものです。同氏はこの文書が、愛知県選管が地方自治法245条の4に基づきリコール調査をしていることを裏付ける文書であるとされている理由が分かりません。文書の中身を確認していないのでしょうか。
私は、愛知県選挙管理委員会に電話をして調査が、地方自治法等の法令に基づいてなされるものでないことを愛知県選管の職員の方から直接、電話により確認しています。加えて、愛知県選管のプレスリリースの写メ(下の写真)も入手しプレスリリースの内容も確認し、愛知県選管のリコールの調査が法令上の根拠を持たない、任意のものであることを確認していました。
プレスリリースには「任意の調査」と書いてあるんですけどね…。
「地方自治法245条に基づく調査です氏」は、なぜ自信満々な態度で、間違ったことを仰られているのでしょうか。
想像してみるに、
「絶大な信頼を置いているメンターのような人から、『私が発信することはできない。内容としては間違いない内容なので、私に代わって、あなたが発信してくれないか』とでも、思いっきり、空気を入れられ、絶大に信頼しているメンターのような人からの受け売りした内容を、間違いであるわけがないと信じ込み、裏取りもせずに発言されているのではないだろうか」
と思っています。
もし私の妄想が当たっているのであれば、人を見る目を養うところから始めないといませんね。結果として鉄砲玉のような役割をさせられているわけですから。
最後に、何を言うのも自由だと思われているのかもしれませんが、「盗人猛々しい」は流石にまずいと思います。高須先生に赦しを乞われるべきでしょう。