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仮提出した署名簿の選管からの返却 [感想]

リコールの会事務局長から、仮提出をした選管に署名簿返却の確認をしてもらったところ、

「『愛知県選挙管理委員会から指示があるまで署名簿の返還には応ずるな』という通知がなされている」

と言われたということだそうです。

 愛知県選挙管理委員会臨時選挙管理委員会会議録.pdf(A4×19)の、9~10頁の「愛知県知事解職請求に係る署名簿の調査について(依頼)」(愛知県知事解職請求に係る署名簿の調査について(依頼).pdf)では、
「(前略)
5 調査結果の取扱いについて
   調査結果については、県において公表することを予定しているが、調査の結果によっては、地方自治法の罰則の適用に向けた動きになることも想定されます。今後の対応については、現在、警察当局と協議中であることから、調査期間中はもちろんのこと、調査結果の報告後においても、県からの指示があるまでは外部への公表は行わないこと。
(略)
7 その他
 ⑴   今回の調査は、地方自治法の罰則の適用に向けた動きになることも想定されることから、選挙管理委員会の確認を経た上で回答すること。
 ⑵  5に関連して、地方自治法の罰則の適用に向けた動きになった場合、署名簿は重要な証拠物件となります。今後の対応については、現在、警察当局と協議中のため、県からの指示があるまでは請求代表者からの署名簿の返付には応じず、厳重に保管すること。」
  
と書かれています。
「7 その他」⑵の「県からの指示があるまでは請求代表者からの署名簿の返付には応じず、厳重に保管すること」という箇所がその通知になるということだそうです。 
  
そもそも、市町村選管への任意の協力依頼だったはずです。
この部分の書きぶりは強制しているかのような表現となっていますが、署名簿の返還に応じないでという「お願い」というではないんでしょうか。
それとも地方自治体間で締結された私法上の委託契約に基づいた(私法上の)義務ということなのか。

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