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「覚書」が存在しないとは、どうやって検証したんだろう [困惑]

   山梨俊夫氏を座長とした「あいちトリエンナーレのあり方検討委員会」の2019年12月18日付け「『表現の不自由展・その後』に関する調査報告書」の75頁では、「34  芸術監督は、自分の会社の負担で、展示会の詳細を開設するウェブサイトを提供し、また本来は、不自由展実行委員会側が負担すべき費用の立替えを約束したが、これは不適切ではないか。」と、芸術監督が自分の会社の負担で展示会のウェブサイトを提供していたこと、不自由展実行委員会に対して費用の立て替え約束をしていたの是非について検証しています。


(あり方検証委員会の調査で判明した事実を記載していると思われる、)「わかったこと」では、

「・不自由展実行委員会の希望により、同会側の不安を解消するため、以下の内容の覚書を、芸術監督と不自由展実行委員会の間で交わした。

① あいちトリエンナーレ実行委員会から支払いが行われるまでの間、不自由展実行委員会は、芸術監督に必要経費の立て替えを請求できる。

➁ 不自由展実行委員会が作家から提訴されたときは、紛争解決に要した経費を芸術監督が負担する。

・あいちトリエンナーレ実行委員会のウェブサイトは、もともと作家と作品を簡単に紹介する仕組みとなっている。しかし本件では、芸術監督が経営する会社が不自由展実行委員会のウェブサイトを作成し、10月9日(水)から公式ウェブサイトにリンクが貼られた(http://censorship.social/)。これは、参加作家の名前がHP上に発表されないことに不満を持った作家からの要請に応える目的、そして、不自由展実行委員会にウェブサイト構築のノウハウが乏しかったという事情によるとされている。

・ しかし、以上の事はいずれも不適切である。」

と書かれています。

また、「備考」でも、

「・ クオリティを高めるために芸術監督が企業等から協賛金を編めてくることは業務内であり問題ない。予算不足を解消し、不自由展を何とか実現したかったという芸術監督の熱意は理解できる。

・ しかし、あいちトリエンナーレ実行委員会は、不自由展実行委員会と業務委託契約を締結する関係にある。その中で、芸術監督が自費とはいえ相手方の費用を負担することは、公私混同とみなされかねない行為である。また、同じく自費とはいえ個人として特定作家を協賛することも芸術監督の公的立場に照らし不適切である。なお、事務局はこれらを知りながら黙認していたが不適切である。」

と書かれています。


   芸術監督が、不自由展実行委員会の希望により、同会側の不安を解消するため、① あいちトリエンナーレ実行委員会から支払いが行われるまでの間、不自由展実行委員会は、芸術監督に必要経費の立て替えを請求できる、➁ 不自由展実行委員会が作家から提訴されたときは、紛争解決に要した経費を芸術監督が負担することが合意されている覚書は、いつ取り交わされたものなのか、合意事項は①➁なのか、分からない点もある。


先月31日、愛知県県民文化局文化部文化芸術課に、次の文書の行政文書開示請求をした。

「県民文化局文化部文化芸術課が管理する、「あいちトリエンナーレのあり方検討委員会 調査報告書」中の2019年12月18日付け「『表現の不自由展・その後』に関する調査報告書」75頁で引用された下記文書。

津田大介芸術監督と不自由展実行委員会との間で締結された費用負担、紛争解決に関した合意がなされている文書(「覚書」「契約書」等、名称の如何を問わない。複数存在するのであれば文書全て。)。」


そうしたところ、2月10日付けの行政文書不開示決定が郵送されてきました(行政文書不開示決定通知書.pdf)。

「開示しないこととした根拠規定及び当該規定を適用する理由」欄には、

「愛知県情報公開条例第11条第2項の『開示請求に係る行政文書を管理していないとき」に該当

   

開示請求に係る行政文書を作成又は取得していないため」

と記載されている。


山梨俊夫氏ほか検証委員会の委員は、芸術監督が不自由展実行委員会と取り交わした覚書に目を通しているはずなのに、事務局が管理していないし、取得もしていないということはどういうことだろう。

芸術課に電話をして確認しましたが、「文書は管理していない」という返事でした。

 

75頁.jpg

(上の表は「あいちトリエンナーレのあり方検討委員会 調査報告書」 75頁部分を引用したもの。)

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